2025.06.16
医師・歯科医師のみが扱える機器であっても、当該機器の導入により、補助する労働者の作業時間が減る場合は支給対象になる?
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医師・歯科医師のみが扱える機器であっても、当該機器の導入により、これまで医師・歯科医師の補助をしていた労働者の作業が減り、他の業務に時間を充てられるのであれば、労働時間が削減でき支給対象となり得ます。
例えば、内視鏡ビデオスコープシステムにより、事業主である医師と看護師の共同作業で生検のための作業を行う場合に、検査の主体は医師であり、当該機器の特性の利点を主に享受するのは医師であって労働者ではありませんが、医師・歯科医師のみが扱える機器であっても、当該機器の導入により、これまで医師・歯科医師の補助をしていた労働者の作業が減り、他の業務に時間を充てられるのであれば、労働時間が削減できるため支給対象となり得ます。
なお、この場合、当該労働時間の削減効果については、客観的かつ明確な疎明がなされる必要があります。
医師・歯科医師のみが扱える機器であっても、当該機器の導入により、これまで医師・歯科医師の補助をしていた労働者の作業が減り、他の業務に時間を充てられるのであれば、労働時間が削減でき支給対象となり得ます。
例えば、内視鏡ビデオスコープシステムにより、事業主である医師と看護師の共同作業で生検のための作業を行う場合に、検査の主体は医師であり、当該機器の特性の利点を主に享受するのは医師であって労働者ではありませんが、医師・歯科医師のみが扱える機器であっても、当該機器の導入により、これまで医師・歯科医師の補助をしていた労働者の作業が減り、他の業務に時間を充てられるのであれば、労働時間が削減できるため支給対象となり得ます。
なお、この場合、当該労働時間の削減効果については、客観的かつ明確な疎明がなされる必要があります。
2025.06.15
キャリアアップ助成金 (賃金規定等改定コース)の支給対象労働者としてカウントできる?
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他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができますが、他の助成金等の補助目的等が重複する場合は、併給調整の対象となることがあります。
詳しくは、労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。
なお、業務改善助成金で賃金引上げの対象とした労働者について、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の支給対象労働者としてカウントすることはできませんので、ご注意ください。
他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができますが、他の助成金等の補助目的等が重複する場合は、併給調整の対象となることがあります。
詳しくは、労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。
なお、業務改善助成金で賃金引上げの対象とした労働者について、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の支給対象労働者としてカウントすることはできませんので、ご注意ください。
2025.06.14
本人の希望で短時間勤務へ変更し賃金の引下げを行った場合、不交付事由の賃金引下げに当たる?
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支給要綱では、所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少が労働者の都合による場合は、賃金を引き下げた場合に当たらないと示されています(要綱第4条第4項第一号ウ)。
そのため、本人希望による短時間勤務や所定労働日の少ない勤務への変更に伴い賃金の引下げがあった場合でも、交付対象となります。
なお、こうした場合については、労働者自身の希望によるものであることを明らかにするため、所定労働時間の短縮等を申し出る旨、及びその理由が簡潔に記載され、労働者の署名又は記名押印のある書面を事業実績報告書に添付して提出してください。
支給要綱では、所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少が労働者の都合による場合は、賃金を引き下げた場合に当たらないと示されています(要綱第4条第4項第一号ウ)。
そのため、本人希望による短時間勤務や所定労働日の少ない勤務への変更に伴い賃金の引下げがあった場合でも、交付対象となります。
なお、こうした場合については、労働者自身の希望によるものであることを明らかにするため、所定労働時間の短縮等を申し出る旨、及びその理由が簡潔に記載され、労働者の署名又は記名押印のある書面を事業実績報告書に添付して提出してください。
2025.06.13
働き方改革推進支援助成金Q&A(3コース共通)令和7年6月改定版が公表されました。
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働き方改革推進支援助成金Q&A(3コース共通)令和7年6月改定版が、令和5年版以来2年ぶりに公表されました。
以下のリンクをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
働き方改革推進支援助成金Q&A(3コース共通)令和7年6月改定版が、令和5年版以来2年ぶりに公表されました。
以下のリンクをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
2025.06.12
医業に従事する医師が、副業・兼業を行う労働者である場合は交付申請できる?
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医業に従事する医師が代表者のみであり、医業に従事する医師である労働者が存在しない場合、医業に従事する医師の労働時間の削減等を目的としたコースであることから、対象となりません。
なお、副業・兼業を行う医師である労働者が存在する場合は、労働時間の削減等を目的として交付申請を行うことができます。
医業に従事する医師が代表者のみであり、医業に従事する医師である労働者が存在しない場合、医業に従事する医師の労働時間の削減等を目的としたコースであることから、対象となりません。
なお、副業・兼業を行う医師である労働者が存在する場合は、労働時間の削減等を目的として交付申請を行うことができます。
2025.06.11
業務改善助成金のリース料金、保守料金は助成対象となる?
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リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費の支払の場合、助成対象となる経費は、助成実施年度に支払われるものに限ります。
この場合、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費の支払の場合、助成対象となる経費は、助成実施年度に支払われるものに限ります。
この場合、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
2025.06.10
賃金加算の成果目標を設定した場合における事業実施計画周知の注意点は?
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賃金加算の成果目標を設定した場合における労働者に対する事業実施計画の周知について、対象労働者氏名や各労働者の時給額を含んだ賃上げの実施計画を周知することは、申請事業場内のトラブルを懸念する事業主が出てくることが想定されますが、様式第1号別添別紙2については、これを周知することにより特定労働者の賃金水準が他の労働者に周知されてしまうので、個人情報保護の観点から周知内容から除外して問題ありません。
一方、様式第号別添(続紙2)「対象労働者の賃金引上げ」については原則、周知内容に含めるべきものとされています。
ただし、周知内容に含めないことに特段の事情が認められる場合(例えば、労働者数が少なく、当該部分を周知することにより、別紙2 と同様、特定労働者の賃金引上げが他の労働者に知れ渡ってしまう場合など)は、周知内容から除外して差し支えないとされています。
賃金加算の成果目標を設定した場合における労働者に対する事業実施計画の周知について、対象労働者氏名や各労働者の時給額を含んだ賃上げの実施計画を周知することは、申請事業場内のトラブルを懸念する事業主が出てくることが想定されますが、様式第1号別添別紙2については、これを周知することにより特定労働者の賃金水準が他の労働者に周知されてしまうので、個人情報保護の観点から周知内容から除外して問題ありません。
一方、様式第号別添(続紙2)「対象労働者の賃金引上げ」については原則、周知内容に含めるべきものとされています。
ただし、周知内容に含めないことに特段の事情が認められる場合(例えば、労働者数が少なく、当該部分を周知することにより、別紙2 と同様、特定労働者の賃金引上げが他の労働者に知れ渡ってしまう場合など)は、周知内容から除外して差し支えないとされています。
2025.06.09
業務改善助成金により取得した物品を処分するときは?
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要綱第18条第2項において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ所轄労働局長の承認を受けなければならないとされています。
施行令に基づき、厚生労働省告示「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」が定められています。該当がある場合には、労働局雇用環境・均等部(室)に相談してください。
なお、中古品についてもこの告示によることとなります。また、告示は毎年改正される可能性があるため、最新のものであることを確認してください。
要綱第18条第2項において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ所轄労働局長の承認を受けなければならないとされています。
施行令に基づき、厚生労働省告示「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」が定められています。該当がある場合には、労働局雇用環境・均等部(室)に相談してください。
なお、中古品についてもこの告示によることとなります。また、告示は毎年改正される可能性があるため、最新のものであることを確認してください。
2025.06.08
10人未満の事業場における賃金引上げに関する「(就業規則に)準ずるもの」はどのように作成する?
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「就業規則に準ずるもの」については、少なくとも、賃金引上げ後の事業場内最賃及び賃金引上げ日を定め、併せて、作成者(事業場名)、作成年月日等を記載した書面を作成してください。
この書面は労働基準監督署への届出は必要ありませんが、就業規則に準じて労働者代表からの意見書を添付するとともに、作成後は労働者に対して周知してください。
なお、一般的な労働契約書及び労働条件通知書は、就業規則に準ずるものには当たりません。
「就業規則に準ずるもの」については、少なくとも、賃金引上げ後の事業場内最賃及び賃金引上げ日を定め、併せて、作成者(事業場名)、作成年月日等を記載した書面を作成してください。
この書面は労働基準監督署への届出は必要ありませんが、就業規則に準じて労働者代表からの意見書を添付するとともに、作成後は労働者に対して周知してください。
なお、一般的な労働契約書及び労働条件通知書は、就業規則に準ずるものには当たりません。