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2025.10.27
リース料金、保守料金は助成対象となる?

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リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費の支払の場合、助成対象となる経費は、助成実施年度に支払われるものに限ります。この場合、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。

2025.10.26
相見積が不要になる場合とは?

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相見積が不要となるのは、「契約予定額が 10 万円未満の場合」又は「相見積を取ることにより難い場合」のいずれかの場合です。なお、この 10 万円は税抜価格で判断します。

ただし、知的財産権や独占販売権等によって、販売元が限られており、そのことが客観的に分かる場合には見積書が提出できない場合として認められますが、システム改修の場合で著作権上や契約上他の業者に改修をさせることができない場合、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等は見積書の提出を不用とすることはできません。

2025.10.25
「効用の増加価格」はどのように算定する?

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「効用の増加価格」(要綱第 18 条第1項)は、機械又は器具に改造等を加えたことにより、改造等の前に比べてその価値が増加したときの従前の価値との差であり、基本的には改造等に要した費用と考えられます。

業務改善助成金を利用し改造等をした機器等の財産処分が必要となる事情が生じたときは、労働局雇用環境・均等部(室)に相談してください。

2025.10.24
交付決定前あるいは決定後に取下げする場合、どのようにすればいい?

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交付決定前あるいは決定後に取下げする場合は、取下書(様式任意)を提出してください。
(適正化法第9条第1項(要綱第7条)に規定する申請の取下げの場合も任意様式で提出してください。)

なお、取下げの場合も申請書原本は返却されませんが、見積書など添付資料については、申し出を行えば原本を返却してもらえます。

2025.10.23
現在見習い中で数ヶ月後に賃金引上げを予定している労働者は事業場内最賃とみなす?

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見習い、研修、試用期間中等の労働者について、一定期間経過後に予定される賃金引上げは、事業場内最賃の引上げには当たりません。これら以外の労働者の賃金額のうち最も低い額を事業場内最賃とする必要があります。

なお、業務改善助成金を利用して一般の労働者の事業場内最賃の引上げがなされた場合、試用期間中等の労働者の賃金額が引上げ後の事業場内最賃を下回っていても、試用期間中等の労働者について、事業場内最賃の引上げ額と同額以上の引上げを行えば、計画に基づく所要の賃金引上げがなされたものと取り扱います。
(試用期間等の終了後は、引上げ後の事業場内最賃以上の賃金を支払う必要があります。)

その場合の試用期間中の定めについては、別途就業規則等で定める必要があります。

2025.10.22
申請にあたり資本金等がない場合はどのように判断する?

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対象となる「中小企業事業者」については、要綱第2条及び要領別紙1に定められており、要綱第2条の資本金等又は常時使用する労働者数のいずれかを満たす事業者が該当します。
いわゆる「みなし大企業」(大企業が発行株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合等)については、交付要綱第2条第2項該当する場合は、対象外となります。

なお、医療法人、社会福祉法人、NPO法人等で、資本金の額又は出資の総額がない場合は、常時使用する労働者数より判断します。

2025.10.21
同一企業の複数事業場で共同の設備投資をする場合、どのように申請すればいい?

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業務改善助成金は、事業場ごとに申請することとなっています。個別に算定できない本社や事業場における設備投資等の費用について申請するものですが、同一企業の複数事業場で共同の設備投資をする場合については、事業場数で按分して費用を算出することとされています。

なお、事業場の独立性の判断は、労働基準法における考え方と同一です。

2025.10.20
引き上げた賃金が実績報告書の提出期限までに支払えない場合はどうしたらいい?

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要領第2の7のとおり、引き上げた賃金は、原則として事業実績報告書の提出日までに支払う必要があります。

ただし、事業完了期限の延長が認められた場合であって、例えば賃金引上げが3月1日、事業完了日が3月31日で、賃金支払い日が末締め翌15日支払いの場合、事業実績報告書は4月10日までが提出期限のため、4月15日支払い分の賃金台帳を提出できない可能性がありますが、そのような事情が生じたときは、労働局雇用環境・均等部(室)に相談してください。

2025.10.19
重機等の車両置き場としている敷地の整備費用は対象経費となる?

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敷地の整備は、仮にそれによって労働能率増進効果が認められるとしても、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の事業」には該当せず、支給対象外とされています。
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