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2025.11.07
「常時使用する労働者の数」はどのように算定する?

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業務改善助成金における「常時使用する労働者の数」は、中小企業基本法における「中小企業者」の「常時使用する従業員」に準ずることとしています。

同法の「常時使用する従業員」については、労働基準法第 20 条で定める「解雇の予告を必要とする者」とされており、具体的には、労働基準法第 21 条に該当しない者(下記参照)が「常時使用する労働者」に該当します。
なお、派遣労働者については、派遣元でカウントしてください。

<参考:労働基準法第 21 条>
前条(解雇の予告)の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者

2025.11.06
業務用高機能プリンターに付属するパソコン、ハードディスクも、設備投資として助成対象となる?

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例えば、プリント生地工場における布地印刷用のプリンター等の業務用高機能プリンターの導入において 、当該プリンターの稼働に必要なパソコンのスペック、ハードディスクの容量等が、当該プリンター稼働の要求仕様となっており、事務作業用の汎用パソコン、ハードディスクでは対応できない場合に限り助成対象となります。

2025.11.05
申請事業主の代表者自らが役員を務める別法人が改善事業の受託者となることは認められる?

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申請事業主の代表者又は役員が、自ら代表者又は役員を務める別法人の改善事業の受託者となることは、一般的には「受託者となることは認められない場合」に該当しますが、判断に当たっては、両者の関係が、実態として「一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に該当するものか否か」によって判断されます。

2025.11.04
助成金を受給した場合、寄付行為を行うことは可能?

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助成金を受給した場合に寄付行為を行うことは、政治資金規正法第 22 条の3第1項で寄付制限の例外となっているため、差し支えないとされています。

2025.11.03
交付申請書別紙 1 の「総事業費」「収入額」はどのように記載する?

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「総事業費」は、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等に要した費用の総額(助成対象外の経費や消費税を含んだ額)を記載してください。また、「収入額」は各種助成金等の国庫補助金所要額調書に共通する項目として設けられていますが、通常この欄はゼロとなります。

2025.11.02
「状況報告」の確認対象と確認期間とは?

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様式第8号のとおり、対象期間中に在籍している労働者のうち、対象期間中に解雇等がなされた労働者及び賃金引上げ計画に基づいて賃金を引き上げた労働者の賃金台帳の写しを添付し、賃金額等を確認することとしています。

なお、助成金を交付する目的に必要がある場合は、労働局においてこれらの労働者以外の労働者についても賃金額等を確認することがありますので、その場合は、対象期間中に在籍している労働者全員が確認の対象になります。

確認期間の考え方は、以下の例の通りです。

ア 6月1日に賃金引上げ、2月1日に支給申請手続を行った場合
・ 不支給事由確認期間・・・当年度1月 31 日まで
・ 状況報告の提出期限・・・当年度2月 28 日まで

イ 7月1日に賃金引上げ、10 月1日に支給申請手続を行った場合
・ 不支給事由確認期間・・・当年度1月1日まで
・ 状況報告の提出期限・・・当年度2月 1 日まで

2025.11.01
国外企業の見積書において為替レートの取り扱いは?

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国外企業の見積書でも可とされ、交付申請時に添付する見積書の為替レートは変動するものの、見積時点の為替レートの金額で交付決定がなされます。支給申請までの期間内に支払を行う場合、仮に、交付決定(支出負担行為)額を超える為替レートで支払った場合には、支払時の為替レートに合わせて変更申請を行えば金額変更も可能とされています。

2025.10.31
改善事業において店舗移転と同時期の機器の購入、改良等であっても助成対象となる?

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改善事業の内容として旧式のレジスターから POS システムへの入れ替えを予定し、当該入れ替えは、元々決まっていた店舗の移転と同時に行いたいと考えている場合、事業場移転時と同時期の機器の購入、改良等であってもそれが労働時間の短縮や勤務間インターバルの確実な確保のために資するものであれば、助成対象となるとされています。

2025.10.30
会社内のデータを共有するNAS(Network Attached Storage)は支給対象となる?

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会社内のデータを同僚と共有するために、NAS(Network AttachedStorage)を使用する場合、NAS は、パソコン、タブレット、スマホとは異なり、労働能率増進効果が認められるのであれば「労働能率の増進に資する設備・機器」として支給対象となり得るとされています。
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