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2025.08.07
相互の関連はない複数の設備投資等をまとめた金額を総事業費として申請できる?

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相互の関連はない複数の設備投資等であっても、それぞれが生産性の向上、労働能率の増進に資するものであれば、設備投資等の合計の額をもって申請し、各コースの上限額を限度として助成を受けることができます。

2025.08.06
設備投資等の内容は、賃金引上げ計画の対象者と直接関連している必要がある?

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業務助成金における業務改善の目的は、企業及び事業場の生産性向上等により、賃金の引き上げに際しての負担を軽減することです。そのため、賃金引上げ計画の対象者が従事する業務と、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等が行われる業務とが直接関連していなくても問題はありません。

2025.08.05
地域別最賃の発効日前に申請を行えば、発効日以後に賃金を引き上げても助成要件を満たす?

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地域別最賃の発効日以後に賃金を引き上げる場合は、地域別最賃の発効日以後の最低賃金額から所定の額以上引き上げる必要があります。その際、発効日以後の地域別最賃額より事業場内最賃の方が高い場合は、事業場内最賃から所定の額以上引き上げる必要があります。

一方で、地域別最賃の発効日前に交付申請を行い、地域別最賃の発効日前に事業場内最賃から所定の額以上引上げる場合は助成対象となりますが、賃金引上げ日を休業日等に定めて支払い実績が確認できない場合は、発効日前の賃金引上げとは認められません。

また、賃金引上げ日から地域別最賃の発効日までに勤務実績がないことなどにより、賃金引上げが実施されたか確認できない場合、当該労働者を賃金引上げ対象者に含めることはできません。

2025.08.04
賃金の引き上げを、2回に分けて(2段階で)行うことはできる?

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令和7年度のルールでは、事業場内最賃の引上げについて、2回に分けて行うことはできなくなりました。

(例)

5 月 1 日に事業場内最賃を 1,000 円から 1,010 円に、9 月 1 日に 1,010 円を 1,030 円に、2段階に分けて 30 円引き上げるものとして申請をした場合、5 月 1 日と 9 月 1 日を合算して引上げ額を算定することはできません。

また、それぞれの引上げ額は 10 円と 20 円ですので、30 円以上引き上げたことになりません。

2025.08.03
就業規則の改正時期にかかわらず、引上げ後の賃金が交付申請後に支払われていれば、助成対象になる?

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賃金の引上げは、要領第2の7において就業規則等の改正及び適用がなされたことをもって実施されたこととなると定めています。

例えば、

①交付申請日:7 月 10 日、賃金引上げ日:8 月 1 日、賃金締切日:8月末日、賃金支払日:9 月 15 日の場合は要件を満たしますが、

②交付申請日:7 月 10 日、賃金引上げ日:7 月 1 日、賃金締切日:7月末日、賃金支払日:8 月 15 日の場合は、交付申請より前に引き上げたことになり、助成対象とはならないことにご留意ください。

なお、賃金引上げに当たっては、上記のとおり就業規則等の改正及び適用がなされる必要がありますが、引上げ後の事業場内最賃額と同額を就業規則等に記載する必要があります。

①交付申請日:7 月 10 日、賃金引上げに係る改正就業規則の適用日:8 月 1 日、賃金引上げ日:8 月 1 日、賃金締切日:8 月末日、賃金支払日:9 月 15 日の場合は要件を満たしますが、

②交付申請日:7 月 10 日、賃金引上げに係る改正就業規則の適用日:7 月 1 日、賃金引上げ日:8 月 1 日、賃金締切日:8 月末日、賃金支払日:9 月 15 日の場合は、実際の賃金引上げ日が 8 月 1 日であっても、改正就業規則の適用日が申請日よりも前であるため、助成対象とはなりません。

2025.08.02
人材確保の取組として、自社HPをリニューアルし、求人応募ページを刷新する場合も支給対象になる?

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人材確保に向けた取組として、自社のホームページをリニューアルし、求人応募ページを刷新したいとする改善事業が想定されます。

この場合、従来からホームページに応募フォームはあっても、求職者が応募したいと思わせるような会社概要・特色・求人応募欄にリニューアルすることは、人材確保に向けた取組と言えることから、新規作成だけでなくリニューアルも助成対象とされています。

2025.07.31
特別休暇の導入を成果目標とする場合、指針(H20厚労省告示 108 号)特に配慮を必要とする労働者への措置とは?

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業種別課題対応コースにおける特別休暇の導入について、「労働時間等設定改善指針(平成 20 年厚生労働省告示 108 号)」に規定された、特に配慮を必要とする労働者に対する措置としては、原則として以下の特別休暇を対象としています。

なお、労働時間短縮・年休促進支援コースにおいても同様です。

・病気休暇
・教育訓練休暇
・ボランティア休暇
・不妊治療に関する休暇
・時間単位の特別休暇
・裁判員休暇・犯罪被害者等の被害回復のための休暇
・ドナー休暇
・更年期症状による体調不良等のための休暇

2025.07.31
「引き上げる労働者数」に、地域別最賃と時間給との差額が 50 円を超える労働者を含めることはできる?

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申請コースと同額以上引き上げた場合、その労働者も引上げ労働者数に含めることができます。

例えば 60 円コースの場合、ある事業場の労働者の賃金が A(1,000 円)、B(1,010 円)、C(1,055 円)であって、地域別最賃、事業場内最賃額ともに 1,000 円であり、A を当該最賃額から 60 円引き上げ 1,060 円とする場合は、追い抜かれる B と C も 60 円引き上げ、それぞれ1,070 円、1,115 円とした場合、地域別最賃と時間給との差額が 50 円を超えている C も引上げ労働者に含めることができ、引上げ労働者数は合計3人となります。

2025.07.30
社内で賃金の異なる2種類の業務に従事している場合に、低い方の額で申請できる?

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例えば、介護業務と事務業務の2種類の業務それぞれの賃金等の労働条件が明確となっている場合には、そのうちの一方の業務について、その所定労働時間の多寡を問わず、当該賃金額を事業場内最賃として申請することができます。
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