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2025.09.22
「長時間労働恒常化要件」について助成対象となる自動車に関連する経費とは?

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「長時間労働恒常化要件」について助成対象となる「自動車(乗車定員7人以上又は車両本体価格 200 万円以下の乗用自動車)」について、車両本体価格とは、自動車本体の価格に消費税を含んだ金額のことを指し、オプションパーツや、備品については含みません。

なお、上記自動車の購入と合わせてカーナビやバックモニター、フロアマット等も別途導入する場合、当該オプションによって更なる労働能率の増進が図られる場合は、対象経費となり得るとされています。

2025.09.21
各種様式には代理人の記載欄があるが、社労士以外の者でも代理することが可能?

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各種様式には代理人の氏名等を記載する欄がありますが、社会保険労務士以外の者でも代理人が申請書等を代理提出することは可能です。この場合、代理人であることを確認するため、申請者から代理を受けていることを証明する資料の提出が必要となります。

事務代理・提出代行については、社会保険労務士法第2条に規定されている社会保険労務士の業務に該当します。

2025.09.20
提出代行者又は事務代理者である社労士が、改善事業を受託することは可能?

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提出代行者又は事務代理者である社労士が、改善事業を受託することも可能であると解して差し支えないとされています。

なお、改善事業を遂行するための売買、請負、その他の契約は、一般競争によることが原則であり(交付要綱第 7 条)、通常は、複数の見積りを比較して低価格のものを選択することになります。

そのため、他の同業者から見積書を取得のうえ、適正な価格水準であることの確認に特に留意する必要があります。

2025.09.19
除雪等に使用するホイールローダーは、特例事業者の「3%要件」が必要となる?

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ホイールローダーのナンバーは、車両の大きさや用途によって「小型特殊」または「大型特殊」に分類され、それぞれ異なる免許と登録が必要です。公道走行の有無にかかわらず、所有する限りナンバー登録が義務付けられています。

業務改善助成金の対象経費とするにあたり、「小型特殊」または「大型特殊」いずれにおいても、特例事業者に求められるいわゆる「3%要件」は必要とされていません。

2025.09.18
老朽化して機能が低下した設備、破損した設備の更新を行った場合も、設備投資等に当たる?

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既存の機器設備等の老朽化又は破損に伴い、同等性能の機器設備等を導入することは、要綱上の「設備投資等を行う」ものとは認められません。

ただし、老朽化又は破損したことを機に、既存の機器設備等より高い能力を有する上級機器を導入し、それにより、生産性の向上、労働能率の増進に資することが認められれば、助成対象となります。

2025.09.17
事業実施計画で指定した事業実施予定期間よりも早く事業が終了した場合、その 日から支給申請は可能?

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各要領とも支給申請書の提出について「事業が終了したときは、第8条の事業実施予定期間の最終日から起算して 30 日後の日又は~」とされていますが、事業実施計画において指定した事業実施予定期間よりも早期に事業が終了した際は、その日から支給申請可能です。

またこの場合には、軽微な変更として事業実施計画変更申請書も提出不要です。

2025.09.16
交付決定後に労働者が増加したことにより、対象事業主でなくなる場合は支給申請できる?

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交付決定後に「常時使用する労働者」が増加したことにより対象事業主でなくなる等、支給申請時に要件を満たさなくなった場合には、支給要領第2の4(1)に該当することになる(「資本金の額又は出資の総額」が、支給対象事業主の要件に該当する場合を除く)ため、支給申請することはできないとされています。

2025.09.15
特別休暇導入の成果目標の場合、時効消滅した有給休暇日数分を病気休暇として付与するのは問題ない?

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特別休暇導入の成果目標に取り組む場合、年次有給休暇の未消化分で時効消滅する日数が生じる場合、当該日数分を病気休暇として付与するという内容の規定は、特別休暇については、法定の年次有給休暇とは別個独立して規定する必要があり、年次有給休暇の取得状況に応じて特別休暇が付与されるかどうか決まるというのは、本助成金において求めている特別休暇の趣旨に反するため、認められないとされています。

2025.09.14
副業として週 1 日勤務する労災適用の副業先クリニックでも申請できる?

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副業として週 1 日のみの勤務である労働者災害補償保険の適用を受ける医業に従事する医師を雇用している副業先の病院やクリニックであっても、本業・副業先問わず労働者災害補償保険の適用を受ける医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を営む中小企業事業主は第一義的には対象と成り得ますが、本助成金の交付(支給)は、交付要綱第2条の交付の目的に沿って改善事業を実施し、生産性の向上を図るなど時間外労働の削減その他の労働時間等の設定の改善の成果を上げた事業主に支給するものです。

したがって、副業先における当該医師の時間外労働(長時間労働)の有無など勤務実態を把握・確認の上、長時間労働を削減するため、改善事業を実施することが必要な事業主(交付要綱第2条交付の目的に沿った事業主)であるか否かにより、全体として適否を判断したうえ申請することになります。

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