2025.04.30
リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費は?
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リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費は、助成実施年度に支払われるものに限り、対象となります。また、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費は、助成実施年度に支払われるものに限り、対象となります。また、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
2025.04.29
賃金引上げ加算の場合、終了後の報告義務とは?
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(働き方改革推進支援助成金賃金支払状況報告書)
助成金の支給(賃金引上げの加算を受けた場合のみ)を受けた事業主は、就業規則により賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日までの交付に必要な行為の実施状況について、様式第9号の2「働き方改革推進支援助成金賃金支払状況報告書」を、就業規則により賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日から起算して30日以内に、労働局長に提出しなければなりません。
(働き方改革推進支援助成金賃金支払状況報告書)
助成金の支給(賃金引上げの加算を受けた場合のみ)を受けた事業主は、就業規則により賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日までの交付に必要な行為の実施状況について、様式第9号の2「働き方改革推進支援助成金賃金支払状況報告書」を、就業規則により賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日から起算して30日以内に、労働局長に提出しなければなりません。
2025.04.28
賃金加算に係る加算部分と他助成金との併給調整は?
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【質問】
賃金引上げにかかる加算部分と他助成金(業務改善助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金)との併給調整の対象となるのか?
【回答】
賃金引上げにかかる加算は、改善事業の措置に基づいて支給される本体部分の助成とは異なり、あくまで助成対象額(枠)の上積みとして助成されるものであることから、本件の場合は併給調整の対象とならない。
【質問】
賃金引上げにかかる加算部分と他助成金(業務改善助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金)との併給調整の対象となるのか?
【回答】
賃金引上げにかかる加算は、改善事業の措置に基づいて支給される本体部分の助成とは異なり、あくまで助成対象額(枠)の上積みとして助成されるものであることから、本件の場合は併給調整の対象とならない。
2025.04.27
季節労働者や、労働時間が極端に短い労働者の賃金を事業場内最賃にできる?
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季節労働者(ア)や、総実労働時間が短い労働者(イ)の取扱いについては、以下のとおりです。
ア 毎年、一定の時季に限って就労する季節労働者(申請前の継続勤務期間が3月未満)事業の性質から一定の季節に限って生ずる業務に従事させるため、前季に引き続き使用する労働者がおり、今後も当該労働者が当該季節に就労することが見込まれる場合には、当該労働者を事業場内最賃の支払対象者として申請することができます。
イ 就労日が毎週1日、1日の労働時間が2時間など、総実労働時間が相当短い労働者要綱においては、事業場内最賃の支払対象労働者の一定期間における労働日数や所定労働時間数の下限についての定めはなく、所定労働時間が相当に短い労働者であっても、その者に支払う賃金を事業場内最賃として申請することができます。
ただし、所定労働時間等が極端に短く、かつ、事業場内最賃の支払対象者数も1、2人である場合等には、労働契約締結状況、出勤実績、賃金支払実績等により、労働者性の有無等についても審査、調査を行うことがあります。
季節労働者(ア)や、総実労働時間が短い労働者(イ)の取扱いについては、以下のとおりです。
ア 毎年、一定の時季に限って就労する季節労働者(申請前の継続勤務期間が3月未満)事業の性質から一定の季節に限って生ずる業務に従事させるため、前季に引き続き使用する労働者がおり、今後も当該労働者が当該季節に就労することが見込まれる場合には、当該労働者を事業場内最賃の支払対象者として申請することができます。
イ 就労日が毎週1日、1日の労働時間が2時間など、総実労働時間が相当短い労働者要綱においては、事業場内最賃の支払対象労働者の一定期間における労働日数や所定労働時間数の下限についての定めはなく、所定労働時間が相当に短い労働者であっても、その者に支払う賃金を事業場内最賃として申請することができます。
ただし、所定労働時間等が極端に短く、かつ、事業場内最賃の支払対象者数も1、2人である場合等には、労働契約締結状況、出勤実績、賃金支払実績等により、労働者性の有無等についても審査、調査を行うことがあります。
2025.04.26
車検証用途「乗用」における例外とは?
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乗用自動車の車いす仕様車の車検証が「乗用」の場合であっても、「特種用途自動車等類似の自動車であって、特種な目的に専ら使用するものと認められるもの」は対象となります。
福祉車両にするための改良費について、当該改良を行った機器を用いることにより労働能率の増進が図られると認められるのであれば、当該経費は機器の改良費として助成対象経費となり得るとされています。
乗用自動車の車いす仕様車の車検証が「乗用」の場合であっても、「特種用途自動車等類似の自動車であって、特種な目的に専ら使用するものと認められるもの」は対象となります。
福祉車両にするための改良費について、当該改良を行った機器を用いることにより労働能率の増進が図られると認められるのであれば、当該経費は機器の改良費として助成対象経費となり得るとされています。
2025.04.25
変更申請が不要な「軽微な変更」とは?
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計画変更申請が不要である「軽微な変更」は以下の通り例示されています。
①申請時と同一の型番の製品について申請時の見積額より安価となった場合
②賃金引上げ日の変更の場合(事業完了予定期日の翌日以降への変更となるときは、事業完了予定期日変更報告書が必要)
③助成対象機器の納品期日が変更となった場合についても、事業完了予定日を超えないものは軽微な変更となる。
(予定期日の翌日以降に変更するときは事業完了予定期日変更報告書が必要)
軽微な変更でなければ、計画変更申請や、事業完了予定期日変更報告書の提出が必要です。
計画変更申請が不要である「軽微な変更」は以下の通り例示されています。
①申請時と同一の型番の製品について申請時の見積額より安価となった場合
②賃金引上げ日の変更の場合(事業完了予定期日の翌日以降への変更となるときは、事業完了予定期日変更報告書が必要)
③助成対象機器の納品期日が変更となった場合についても、事業完了予定日を超えないものは軽微な変更となる。
(予定期日の翌日以降に変更するときは事業完了予定期日変更報告書が必要)
軽微な変更でなければ、計画変更申請や、事業完了予定期日変更報告書の提出が必要です。
2025.04.24
クレジットカードや約束手形による支払いは?
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クレジットカード、小切手、約束手形(回し手形を除く。)等による支払いでは、原則として事業完了期日である、交付決定の属する年度の1月31日まで(やむを得ない理由により事業完了期限の延長が認められた場合には、その期限まで)に口座から引き落とされていれば対象となります。
クレジットカード、小切手、約束手形(回し手形を除く。)等による支払いでは、原則として事業完了期日である、交付決定の属する年度の1月31日まで(やむを得ない理由により事業完了期限の延長が認められた場合には、その期限まで)に口座から引き落とされていれば対象となります。
2025.04.23
事業主が専ら使用する機械設備の導入は?
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働き方改革推進支援助成金では事業主が専ら使用する機械設備の導入は対象外です。助成対象となり得る業務改善助成金と考え方に相違がありあす。
【働き方改革推進支援助成金】
事業主が専ら使用する機械設備の導入は労働能率の向上とならないため対象外です。
【業務改善助成金】
事業主が専ら使用する機械設備の導入であっても、事業主が労働者と同じように使用することにより、申請事業場の生産性向上が認められる場合は、助成対象となります。
働き方改革推進支援助成金では事業主が専ら使用する機械設備の導入は対象外です。助成対象となり得る業務改善助成金と考え方に相違がありあす。
【働き方改革推進支援助成金】
事業主が専ら使用する機械設備の導入は労働能率の向上とならないため対象外です。
【業務改善助成金】
事業主が専ら使用する機械設備の導入であっても、事業主が労働者と同じように使用することにより、申請事業場の生産性向上が認められる場合は、助成対象となります。
2025.04.22
導入物の最低限度額とは?
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業務改善助成金では導入物の最低限度額があり、10万円未満の設備投資等は助成の対象となりません。
業務改善助成金では導入物の最低限度額があり、10万円未満の設備投資等は助成の対象となりません。