2025.03.18
複数の事業場で共同の設備投資をする場合の取り扱いは?
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業務改善助成金では、本店、支店の共同で使用するシステムを使うなどの同一企業の複数事業場で共同の設備投資をする場合に、本社における設備投資等の全体費用を事業場数で按分して算出します。
業務改善助成金では、本店、支店の共同で使用するシステムを使うなどの同一企業の複数事業場で共同の設備投資をする場合に、本社における設備投資等の全体費用を事業場数で按分して算出します。
2025.03.17
経営者が使用する機械設備の導入は対象となる?
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経営者が使用する機械設備の導入であっても、経営者が労働者と同じように使用することにより、申請事業場の生産性向上が認められる場合は、助成対象となります。
例
歯科医院の代表の歯科医が使うレントゲン
運送会社で代表しか運転免許がない大型貨物自動車 等
経営者が使用する機械設備の導入であっても、経営者が労働者と同じように使用することにより、申請事業場の生産性向上が認められる場合は、助成対象となります。
例
歯科医院の代表の歯科医が使うレントゲン
運送会社で代表しか運転免許がない大型貨物自動車 等
2025.03.14
パソコン、スマホ、タブレットは購入できるのでしょうか?
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業務改善助成金では、以下の物価高騰等要件を満たしていれば、例外的にパソコン、スマホ、タブレットも認められる可能性があります。
物価高騰等要件
原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している場合
業務改善助成金では、以下の物価高騰等要件を満たしていれば、例外的にパソコン、スマホ、タブレットも認められる可能性があります。
物価高騰等要件
原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している場合
2025.03.12
労働能率の増進とは?
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働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の導入物の共通点は、「労働能率の増進」です。労働者が使用して効率が上がるような、「労働者に優しい、労働者の業務の助けになる導入物」であれば、原則として認められます。
共通する助成対象
【システム】
売上・売掛・請求管理システム、勤怠システム、給与システム、財務システム、POSレジのシステム、CAD、専門業務ソフト等の生産性がアップするシステム
【機械等】
シャリ弁ロボ、食器洗浄機、オートフライヤー、自動海苔巻き機、POSレジ、セルフレジ、自動券売機、自動釣銭機、お運びロボット、溶接機、塗装機械、自動かんな盤、その他の製造業向け機械、インパクトドライバ、電動マルノコ、草刈り機等
【車両等】
高所作業車、フォークリフト、ショベルカー、バックホー、車いすごとで乗車できる特殊車両等
働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の導入物の共通点は、「労働能率の増進」です。労働者が使用して効率が上がるような、「労働者に優しい、労働者の業務の助けになる導入物」であれば、原則として認められます。
共通する助成対象
【システム】
売上・売掛・請求管理システム、勤怠システム、給与システム、財務システム、POSレジのシステム、CAD、専門業務ソフト等の生産性がアップするシステム
【機械等】
シャリ弁ロボ、食器洗浄機、オートフライヤー、自動海苔巻き機、POSレジ、セルフレジ、自動券売機、自動釣銭機、お運びロボット、溶接機、塗装機械、自動かんな盤、その他の製造業向け機械、インパクトドライバ、電動マルノコ、草刈り機等
【車両等】
高所作業車、フォークリフト、ショベルカー、バックホー、車いすごとで乗車できる特殊車両等
2025.03.11
貨物自動車と乗用自動車の導入はできるのでしょうか?
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働き方改革推進支援助成金では、貨物自動車、4.8ナンバー、特殊車両が認められ、乗用車は認められません。
働き方改革推進支援助成金では、貨物自動車、4.8ナンバー、特殊車両が認められ、乗用車は認められません。
2025.03.10
事業場内最低賃金引上げ対象者とは何ですか?
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①その事業場における雇入れ後の期間が3か月を経過した者であって
②最も低い時間当たりの賃金額(事業場内最低賃金)が支払われる者で、申請コース区分ごとに定める引上げ額を満たす者です。
なお、事業場内最低賃金を申請コース区分ごとに定める引上げ額以上引き上げた後に、時間当たりの賃金額がその額を下回る労働者がいる場合には、その者についても引き上げ後の最低賃金額まで引き上げることが必要となります。
①その事業場における雇入れ後の期間が3か月を経過した者であって
②最も低い時間当たりの賃金額(事業場内最低賃金)が支払われる者で、申請コース区分ごとに定める引上げ額を満たす者です。
なお、事業場内最低賃金を申請コース区分ごとに定める引上げ額以上引き上げた後に、時間当たりの賃金額がその額を下回る労働者がいる場合には、その者についても引き上げ後の最低賃金額まで引き上げることが必要となります。
2025.03.07
賃金引上げ加算は3%と5%の区分からさらに7%の区分が追加されます。
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令和7年度 働き方改革推進支援助成金では、賃金引上げ加算として、3%と5%の区分からさらに7%の区分が追加されます。
7%以上引上げの場合 ※従業員30人以下の場合。30人超の場合は1/2となります。
1~ 3人、 72万円加算
4~ 6人、144万円加算
7~10人、240万円加算
11~30人、1人当たり24万円 加算上限720万円(30人×24万円)
令和7年度 働き方改革推進支援助成金では、賃金引上げ加算として、3%と5%の区分からさらに7%の区分が追加されます。
7%以上引上げの場合 ※従業員30人以下の場合。30人超の場合は1/2となります。
1~ 3人、 72万円加算
4~ 6人、144万円加算
7~10人、240万円加算
11~30人、1人当たり24万円 加算上限720万円(30人×24万円)
2025.03.05
個人事業主でも業務改善助成金を申請できるのでしょうか?
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業務改善助成金は、中小企業や小規模事業者を対象としているため、個人事業主でも申請が可能です。
ただし業務改善助成金は、従業員の事業場内最低賃金を引き上げることを支援する助成金であることから、従業員を雇用していない個人事業主は申請することができません。
【業務改善助成金の受給要件】
業務改善助成金の申請を行う事業者は、下記3つの要件を満たす必要があります。
①中小企業・小規模事業者であること
②会社内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
3解雇、賃金引き下げなどがないこと
業務改善助成金は、中小企業や小規模事業者を対象としているため、個人事業主でも申請が可能です。
ただし業務改善助成金は、従業員の事業場内最低賃金を引き上げることを支援する助成金であることから、従業員を雇用していない個人事業主は申請することができません。
【業務改善助成金の受給要件】
業務改善助成金の申請を行う事業者は、下記3つの要件を満たす必要があります。
①中小企業・小規模事業者であること
②会社内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
3解雇、賃金引き下げなどがないこと
2025.03.04
キャリアアップ助成金(正社員化コース) 雇入れから3年未満の有期雇用労働者について、80万円から40万円に半減します。
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令和7年度厚生労働省所管予算概算要求では、キャリアアップ助成金(正社員化コース) の対象として大部分の雇入れから3年未満の有期雇用労働者について、80万円を40万円と半減する予定です。
【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
➀有期→正規:80万円(60万円)(※)
➁無期→正規:40万円(30万円)(※)
※以下の重点対象者の場合の支給額(2期分の合計額)。それ以外の者は1期分のみ。
①雇入れから3年以上の有期雇用労働者
②雇入れから3年未満の有期雇用労働者であって、過去から不安定雇用が継続している者③人開金の対象訓練を受けた者、派遣労働者、母子家庭の母等
※新規学卒者で雇入れから一定期間経過していない者については支給対象外
令和7年度厚生労働省所管予算概算要求では、キャリアアップ助成金(正社員化コース) の対象として大部分の雇入れから3年未満の有期雇用労働者について、80万円を40万円と半減する予定です。
【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
➀有期→正規:80万円(60万円)(※)
➁無期→正規:40万円(30万円)(※)
※以下の重点対象者の場合の支給額(2期分の合計額)。それ以外の者は1期分のみ。
①雇入れから3年以上の有期雇用労働者
②雇入れから3年未満の有期雇用労働者であって、過去から不安定雇用が継続している者③人開金の対象訓練を受けた者、派遣労働者、母子家庭の母等
※新規学卒者で雇入れから一定期間経過していない者については支給対象外