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2025.03.20
助成金の対象とならない物・サービスとは?

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働き方改革推進支援助成金は、対象物の導入により労働者の労働時間短縮になることが要件ですので、以下は助成対象となりません。



【助成金の対象とならない物・サービス】

複合機リース料、ガソリン代等
※通常の事業活動に伴う経費(消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等)

パソコン、タブレット等
※パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用

乗用自動車等
※乗用自動車等(乗車定員10人以下の自動車であって、貨物自動車等及び特種用途自動車等以外のものをいう。)の購入費用

LED電球への交換費用等
※単なる経費削減を目的としたもの

エアコン、トイレの改築費用等
※不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善に係る費用 

2025.03.19
令和7年度キャリアアップ助成金の改正リーフレットが公表されました。

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令和7年3月17日に令和7年度の改正リーフレットが公表されました。4月1日以降の転換については、有期期間が3年未満の対象労働者について、原則80万円から40万円とする改正が出ています。

令和7年度のキャリアアップ助成金の改正のリーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001450174.pdf

【重点支援対象者】
有期→正規80 万円(60 万円)
無期→正規40 万円(30 万円)

【重点支援対象者以外】
有期→正規40 万円(30 万円)
無期→正規20 万円(15 万円)

「重点支援対象者」とは
a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者
b:雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下
②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
c:派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
※雇用された期間が通算5 年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなす。

【新規学卒者の除外】
新規学卒者については、雇い入れられた日から起算して1年未満のものについては、支給対象者から除外する。

【キャリアアップ計画書の取り扱いを簡素化】
キャリアアップ計画書は、各コースの取り組み実施日の前日までに管轄の労働局長に提出のうえ認定を受ける必要があったが、今後は届け出のみでOKとする。

2025.03.18
複数の事業場で共同の設備投資をする場合の取り扱いは?

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業務改善助成金では、本店、支店の共同で使用するシステムを使うなどの同一企業の複数事業場で共同の設備投資をする場合に、本社における設備投資等の全体費用を事業場数で按分して算出します。

2025.03.17
経営者が使用する機械設備の導入は対象となる?

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経営者が使用する機械設備の導入であっても、経営者が労働者と同じように使用することにより、申請事業場の生産性向上が認められる場合は、助成対象となります。


歯科医院の代表の歯科医が使うレントゲン
運送会社で代表しか運転免許がない大型貨物自動車 等

2025.03.14
パソコン、スマホ、タブレットは購入できるのでしょうか?

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業務改善助成金では、以下の物価高騰等要件を満たしていれば、例外的にパソコン、スマホ、タブレットも認められる可能性があります。

物価高騰等要件

原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している場合

2025.03.12
労働能率の増進とは?

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働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の導入物の共通点は、「労働能率の増進」です。労働者が使用して効率が上がるような、「労働者に優しい、労働者の業務の助けになる導入物」であれば、原則として認められます。

共通する助成対象

【システム】

売上・売掛・請求管理システム、勤怠システム、給与システム、財務システム、POSレジのシステム、CAD、専門業務ソフト等の生産性がアップするシステム

【機械等】

シャリ弁ロボ、食器洗浄機、オートフライヤー、自動海苔巻き機、POSレジ、セルフレジ、自動券売機、自動釣銭機、お運びロボット、溶接機、塗装機械、自動かんな盤、その他の製造業向け機械、インパクトドライバ、電動マルノコ、草刈り機等

【車両等】

高所作業車、フォークリフト、ショベルカー、バックホー、車いすごとで乗車できる特殊車両等

2025.03.11
貨物自動車と乗用自動車の導入はできるのでしょうか?

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働き方改革推進支援助成金では、貨物自動車、4.8ナンバー、特殊車両が認められ、乗用車は認められません。

2025.03.10
事業場内最低賃金引上げ対象者とは何ですか?

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①その事業場における雇入れ後の期間が3か月を経過した者であって
②最も低い時間当たりの賃金額(事業場内最低賃金)が支払われる者で、申請コース区分ごとに定める引上げ額を満たす者です。

なお、事業場内最低賃金を申請コース区分ごとに定める引上げ額以上引き上げた後に、時間当たりの賃金額がその額を下回る労働者がいる場合には、その者についても引き上げ後の最低賃金額まで引き上げることが必要となります。

2025.03.07
賃金引上げ加算は3%と5%の区分からさらに7%の区分が追加されます。

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令和7年度 働き方改革推進支援助成金では、賃金引上げ加算として、3%と5%の区分からさらに7%の区分が追加されます。

7%以上引上げの場合 ※従業員30人以下の場合。30人超の場合は1/2となります。

 1~ 3人、 72万円加算
 4~ 6人、144万円加算
 7~10人、240万円加算
11~30人、1人当たり24万円 加算上限720万円(30人×24万円)
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