最新情報
News

2025.10.01
正社員化コースについて 「新規学卒者」の定義とは?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。

新規学卒者とは、学校、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者及び卒業年度の3月 31 日までに内定を得た者をいいます。

令和7年3月15日に卒業した者については、同月31日までに内定を得ていれば、新規学卒者に該当することとなります。

2025.09.30
キャリアアップ計画書が認定制から届出制になった取扱の変更などは?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。

キャリアアップ計画書については、事前に都道府県労働局長の認定を受ける必要がなくなりましたが、記載内容や、事前に労働局に提出が必要であるといった点については、変更はありません。

記載内容に不備等がある場合には、提出された労働局から修正等を依頼する場合があります。
なお、計画が認定制から届出制に変わりますが、引き続き、従業員の方のキャリアアップを見据えた計画を作成いただき、それに基づき着実な取組の実施が必要です。

2025.09.29
キャリアアップに係る取組実施後、対象労働者を関連会社に転籍出向等させた場合は?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。

たとえば、正社員化コースでは、転換した労働者について転換後6か月の期間継続して雇用している必要がありますので、事業主都合により、転換後に関連会社に転籍出向等させた場合には、支給対象外となる可能性があります。
(他のコースについても同様です。)

2025.09.28
賃金規定等改定コースについて、2区分から4区分に増えたが、 一律同じ賃上げを行う必要がある?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。

重点支援対象者については、以下のいずれかに該当する方が該当します。
原則、全ての等級を対象に3%以上の増額を一律に行うことが必要となるため、そうでない場合は支給対象外となります。

ただし、対象者が合理的な理由により区分され、その区分ごとに賃金引上げ率が異なる場合については、支給対象となり得ます。例えば、最低賃金を下回る等級の方々については最低賃金を上回るために5%の賃上げを行い、それ以外の等級の方々については、3%の賃上げを行う場合、それぞれの区分に該当する助成単価と人数で、支給金額を決定します。合理的な区分によらず賃金引上げ率が異なる場合は、低い賃金引上げ率の助成単価で支給額を決定します。

2025.09.27
新規学卒者で1年以上経過した場合は支給対象になる際の必要書類とは?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。

新規学卒者が、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年以上経過していれば、支給対象になり得ます。支給要件を満たしていることを確認するために、様式第3号1-2⑱にチェックを入れた上で、対象労働者の卒業年月日や申請事業主に雇い入れられる以前に職歴(昼間学生期間を除く)がないことが分かる応募書類や本人署名入りの申立書等の提出が必要となります。

2025.09.26
正社員化コースにおいて、新規学卒者が支給対象外または支給対象の判断とは?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。

新規学卒者で、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年未満の者は、支給対象外となります。例えば、令和7年4月1日に雇用された新規学卒者については、令和8年3月 31 日まで支給対象外です(なお、3月 15 日に卒
業式を迎えたが就職先が決まっておらず4月2日以降に就職先が決まり、5月1日に就職したという者については、支給対象となり得ます。)。

一方、新規学卒者であっても、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年以上経過していれば、支給対象となります。

この取扱いは、新規学卒者を、本来正規雇用労働者として雇い入れることができるにもかかわらず、有期雇用労働者として雇い入れ、6か月経過後に正社員転換を実施し、助成金を支給申請するといった、本助成金の趣旨と離れた活用例があるとの指摘があることを踏まえたものです。

2025.09.25
雇入れ後6月未満の労働者は「引き上げる労働者数」に含まれる?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。

要領第10条では、「引き上げる労働者数」の雇用期間について定めていないことから、雇入れ後6月未満の労働者も「引上げ後の賃金額を下回る労働者」に該当します。


一方で事業場内最賃を決める際には、雇入れ後6月以上の労働者を基準にする必要があります(要綱第4条)のでご注意ください。

2025.09.24
設備投資として、事業主が使用する機器も助成対象となる?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。

事業主が専ら使用する機械設備の導入であっても、事業主が労働者と同じように使用することにより、申請事業場の生産性向上が認められる場合は、助成対象となります。

2025.09.23
設備投資等を自社で施工、製造するものでも助成対象となる?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。

原則として、自社で施工、製造するものは助成の対象外ですが、施工等に要する原材料費のみを事業費とするものは助成対象となります。

ただし、この場合においても、原材料費について二者以上からの見積もりが必要となりますのでご注意ください。
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。