2025.05.09
状況報告の提出期限はいつ?
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業務改善助成金の状況報告は、下記(1)又(2)のいずれか遅い日から起算して1か月以内となっています。
1. 賃金額を引き上げてから(支給申請)実績報告手続きを行った日の前日
2. 賃金額を引き上げてから6か月を経過した日
業務改善助成金の状況報告は、下記(1)又(2)のいずれか遅い日から起算して1か月以内となっています。
1. 賃金額を引き上げてから(支給申請)実績報告手続きを行った日の前日
2. 賃金額を引き上げてから6か月を経過した日
2025.05.08
「勤務間インターバル」とは?
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働き方改革推進支援助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。
なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバル制度を導入しているものとします。
一方で、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバル制度を導入していないものとします。
働き方改革推進支援助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。
なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバル制度を導入しているものとします。
一方で、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバル制度を導入していないものとします。
2025.05.07
価格改定があった場合に変更届は必要?
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交付申請から事業の終了までの間に、導入物によっては価格改定があり増額となるときがあります。
価格改定によって増額となり、支払い金額が変わる場合には必ず変更申請が必要です。
交付申請から事業の終了までの間に、導入物によっては価格改定があり増額となるときがあります。
価格改定によって増額となり、支払い金額が変わる場合には必ず変更申請が必要です。
2025.05.06
雇入れ後6月未満の労働者は「引き上げる労働者数」に含まれるか?
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要領第10 では、「引き上げる労働者数」の雇用期間について定めていないことから、雇入れ後6月未満の労働者も「引上げ後の賃金額を下回る労働者」に該当します。一方で事業場内最賃を決める際には、雇入れ後6月以上の労働者を基準にする必要があります(要綱第4条)のでご留意ください。
解雇等と賃金引き下げの禁止期間も、交付申請書の提出日の前日から起算して6か月前の日からです。
要領第10 では、「引き上げる労働者数」の雇用期間について定めていないことから、雇入れ後6月未満の労働者も「引上げ後の賃金額を下回る労働者」に該当します。一方で事業場内最賃を決める際には、雇入れ後6月以上の労働者を基準にする必要があります(要綱第4条)のでご留意ください。
解雇等と賃金引き下げの禁止期間も、交付申請書の提出日の前日から起算して6か月前の日からです。
2025.05.05
申請事業主以外の者が経費を支払ってもOK?
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法人名ではなく、法人の代表取締役個人が個人銀行口座から振込みするケースは認められません。
支払元は、見積書宛先、注文書発行者、請求書宛先と支払いの証明(振込利用明細)で完全一致することが必要です。
法人名ではなく、法人の代表取締役個人が個人銀行口座から振込みするケースは認められません。
支払元は、見積書宛先、注文書発行者、請求書宛先と支払いの証明(振込利用明細)で完全一致することが必要です。
2025.05.04
就業規則の変更時期はいつ?
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働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル(2025年度)
交付決定後、事業実施計画に沿って取組を実施してください。交付決定の前に事業に係る発注・契約等を行った場合や、事業実施期間の終了後に取組を実施した場合、当該事業に係る経費について、助成金の支給を受けることができませんので、ご留意願います。事業実施期間中に、事業実施計画に沿って取組を実施した事実を証明できる資料を保管・整理してください。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル(2025年度)
交付決定後、事業実施計画に沿って取組を実施してください。交付決定の前に事業に係る発注・契約等を行った場合や、事業実施期間の終了後に取組を実施した場合、当該事業に係る経費について、助成金の支給を受けることができませんので、ご留意願います。事業実施期間中に、事業実施計画に沿って取組を実施した事実を証明できる資料を保管・整理してください。
2025.05.03
最低賃金の対象となる賃金の範囲はどこまで?
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最低賃金の計算の対象となる賃金とは、労働基準法第11条に定める賃金であり、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」を言います。
基本給だけでなく、諸手当(職務手当、役職手当等)も対象となります。
ただし、以下の賃金は除外してください。
1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(残業手当など)
4. 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当など)
5. 午後10時から午前2時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜手当など)
6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
最低賃金の計算の対象となる賃金とは、労働基準法第11条に定める賃金であり、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」を言います。
基本給だけでなく、諸手当(職務手当、役職手当等)も対象となります。
ただし、以下の賃金は除外してください。
1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(残業手当など)
4. 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当など)
5. 午後10時から午前2時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜手当など)
6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
2025.05.02
交付決定前に発注はできる?
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働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル(2025年度)
交付決定後、事業実施計画に沿って取組を実施してください。交付決定の前に事業に係る発注・契約等を行った場合や、事業実施期間の終了後に取組を実施した場合、当該事業に係る経費について、助成金の支給を受けることができません。事業実施期間中に、事業実施計画に沿って取組を実施した事実を証明できる資料を保管・整理してください。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル(2025年度)
交付決定後、事業実施計画に沿って取組を実施してください。交付決定の前に事業に係る発注・契約等を行った場合や、事業実施期間の終了後に取組を実施した場合、当該事業に係る経費について、助成金の支給を受けることができません。事業実施期間中に、事業実施計画に沿って取組を実施した事実を証明できる資料を保管・整理してください。
2025.05.01
解雇、賃金低下による不支給とは?
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賃金引上げ加算を選択した場合は、申請事業主が、交付申請日の前日から起算して3月前の日から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に以下に該当すると不支給となります。
①対象事業場の労働者を解雇した場合(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く。)
②その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合
③主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い労働者が退職した場合
賃金引上げ加算を選択した場合は、申請事業主が、交付申請日の前日から起算して3月前の日から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に以下に該当すると不支給となります。
①対象事業場の労働者を解雇した場合(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く。)
②その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合
③主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い労働者が退職した場合