2025.06.25
事業場内最賃の唯一の支払対象労働者が、交付決定後に自己都合退職した場合の手続は?
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事業場内最賃の唯一の支払対象労働者が、交付決定後に自己都合退職した場合の手続は、退職時期によって以下の通り異なります。
ア 退職時期が賃金引上げ前の場合
他の労働者(雇入れ後6月以上勤務している労働者)を事業場内最賃の支払対象者とすることができる場合は、事業計画変更申請書を提出してください。そうした対応ができない場合は、事業廃止承認申請書を提出し、あるいは申請を取り下げる必要があります。
イ 退職時期が賃金引上げ後の場合
賃金引上げ後退職までの間においても勤務し、それに応じた賃金が支払われているときは、その日数如何にかかわらず助成対象となりますが、事業実績報告書提出の際は、様式第9号別紙2の3(2)イにその旨を付記してください。
事業場内最賃の唯一の支払対象労働者が、交付決定後に自己都合退職した場合の手続は、退職時期によって以下の通り異なります。
ア 退職時期が賃金引上げ前の場合
他の労働者(雇入れ後6月以上勤務している労働者)を事業場内最賃の支払対象者とすることができる場合は、事業計画変更申請書を提出してください。そうした対応ができない場合は、事業廃止承認申請書を提出し、あるいは申請を取り下げる必要があります。
イ 退職時期が賃金引上げ後の場合
賃金引上げ後退職までの間においても勤務し、それに応じた賃金が支払われているときは、その日数如何にかかわらず助成対象となりますが、事業実績報告書提出の際は、様式第9号別紙2の3(2)イにその旨を付記してください。
2025.06.24
労働時間設定改善委員会等が交付申請時より前に開催されている場合は?
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労働時間設定改善委員会等が交付申請時より前に開催されているが、交付決定後、すなわち事業実施予定期間内には1度も行われていない場合も、支給対象となります。
交付申請に先立って、労使で話し合いを行い、助成金を活用して改善事業を実施すること及び所定の成果目標の実現を目指すことについて予め合意することは有意義であり、そのような交付申請前の労使の話し合いを行った場合は支給対象となるとされています。
労働時間設定改善委員会等が交付申請時より前に開催されているが、交付決定後、すなわち事業実施予定期間内には1度も行われていない場合も、支給対象となります。
交付申請に先立って、労使で話し合いを行い、助成金を活用して改善事業を実施すること及び所定の成果目標の実現を目指すことについて予め合意することは有意義であり、そのような交付申請前の労使の話し合いを行った場合は支給対象となるとされています。
2025.06.23
正社員転換後に一定期間試用期間を設けている場合、支給対象になる?
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正社員待遇の適用の有無に関わらず、正社員転換後に試用期間を設けている場合は、当該期間は正社員と見なしません。
試用期間中は非正規雇用(無期)と見なしますので、「有期→正規」の申請であったとしても、「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定することとなっています。
※正社員転換を希望する者の見極めは原則として転換前及び転換時に行い、外部採用時に設けるような試用期間は設けないことが推奨されています。
正社員待遇の適用の有無に関わらず、正社員転換後に試用期間を設けている場合は、当該期間は正社員と見なしません。
試用期間中は非正規雇用(無期)と見なしますので、「有期→正規」の申請であったとしても、「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定することとなっています。
※正社員転換を希望する者の見極めは原則として転換前及び転換時に行い、外部採用時に設けるような試用期間は設けないことが推奨されています。
2025.06.22
認定制から届出制になった「キャリアアップ計画書」の取扱い変更点は?
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キャリアアップ計画書については、事前に都道府県労働局長の認定を受ける必要がなくなりましたが、記載内容や、事前に労働局に提出が必要であるといった点については、変更はありません。
記載内容に不備等がある場合には、提出された労働局から修正等を依頼される場合があります。
なお、計画が認定制から届出制に変わりますが、引き続き、従業員の方のキャリアアップを見据えた計画を作成し、それに基づいた着実な取組を実施する必要があることについても、変更はありません。
キャリアアップ計画書については、事前に都道府県労働局長の認定を受ける必要がなくなりましたが、記載内容や、事前に労働局に提出が必要であるといった点については、変更はありません。
記載内容に不備等がある場合には、提出された労働局から修正等を依頼される場合があります。
なお、計画が認定制から届出制に変わりますが、引き続き、従業員の方のキャリアアップを見据えた計画を作成し、それに基づいた着実な取組を実施する必要があることについても、変更はありません。
2025.06.21
労働保険に未加入(労働保険を滞納中)でも助成の対象となる?
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労働者を1人でも雇っている場合(又は労働保険を滞納中の場合)は、労働保険への加入(又は労働保険料の納入)が必須となりますので、事業場の所在地を管轄する労働局の労働保険主務課室(労働保険適用・事務組合課、労働保険徴収課(室))に連絡し、加入手続(又は納入手続)を済ませてください。
未加入(又は滞納中)は業務改善助成金を受けることはできませんので、ご注意ください。
なお、労働保険暫定任意適用事業場については、未加入でも助成対象となりますが、労働保険の加入手続を済ませた上で滞納している場合には、滞納保険料を納付しなければ本助成金を受けることはできません。
労働者を1人でも雇っている場合(又は労働保険を滞納中の場合)は、労働保険への加入(又は労働保険料の納入)が必須となりますので、事業場の所在地を管轄する労働局の労働保険主務課室(労働保険適用・事務組合課、労働保険徴収課(室))に連絡し、加入手続(又は納入手続)を済ませてください。
未加入(又は滞納中)は業務改善助成金を受けることはできませんので、ご注意ください。
なお、労働保険暫定任意適用事業場については、未加入でも助成対象となりますが、労働保険の加入手続を済ませた上で滞納している場合には、滞納保険料を納付しなければ本助成金を受けることはできません。
2025.06.20
労働者全員が付与日数10日未満の場合には、年次有給休暇管理簿の提出は必要?
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常時10人未満の労働者を使用する事業場の場合、年次有給休暇が10日以上付与されている者の年次有給休暇管理簿を提出しなければなりません。
年次有給休暇を10日以上与えられた労働者が不在であり、記載する事項がない場合でも、労働基準法施行規則第24条の7に基づく「時季、日数及び基準日」欄が設けられている年次有給休暇管理簿の提出が必要となっています。
常時10人未満の労働者を使用する事業場の場合、年次有給休暇が10日以上付与されている者の年次有給休暇管理簿を提出しなければなりません。
年次有給休暇を10日以上与えられた労働者が不在であり、記載する事項がない場合でも、労働基準法施行規則第24条の7に基づく「時季、日数及び基準日」欄が設けられている年次有給休暇管理簿の提出が必要となっています。
2025.06.19
設備投資等を自社で施工、製造するものでも助成対象となる?
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原則として、自社で施工、製造するものは助成の対象外ですが、施工等に要する原材料費のみを事業費とするものは助成対象となります。
ただし、この場合においても、原材料費について二者以上からの見積もりが必要となりますのでご注意ください。
原則として、自社で施工、製造するものは助成の対象外ですが、施工等に要する原材料費のみを事業費とするものは助成対象となります。
ただし、この場合においても、原材料費について二者以上からの見積もりが必要となりますのでご注意ください。
2025.06.18
医療法人、社会福祉法人の中小企業該当判断にあたり、基本金を資本金とみなせる?
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医療法人、社会福祉法人における基本金は資本金には該当しません。
「資本金又は出資」の概念がないため、「常時使用する労働者の数」のみで中小企業に該当するかどうかを判断します。
また、医療法人については、出資持分の有無について確認が必要であることに注意が必要です。
医療法人、社会福祉法人における基本金は資本金には該当しません。
「資本金又は出資」の概念がないため、「常時使用する労働者の数」のみで中小企業に該当するかどうかを判断します。
また、医療法人については、出資持分の有無について確認が必要であることに注意が必要です。
2025.06.17
労働時間等設定改善委員会は全員参加が必要?
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労働者側、使用者側いずれも特定の数以上の参加者がいなければならない、という定めはありません。
しかし、労使の話し合いには労働者の抱える多様な事情を反映する必要があること等に配慮し、人選や参加人数については、例えば全員参加や、各部署から1名労働者を選出してもらうなど、事情に応じた適切なものとする必要があります。
労働者側、使用者側いずれも特定の数以上の参加者がいなければならない、という定めはありません。
しかし、労使の話し合いには労働者の抱える多様な事情を反映する必要があること等に配慮し、人選や参加人数については、例えば全員参加や、各部署から1名労働者を選出してもらうなど、事情に応じた適切なものとする必要があります。