2025.08.12
個人事業主(夫)の配偶者(妻) 名義の預金口座から事業対象経費が支払われた場合、助成金の助成対象として認められる?
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個人事業主(夫)の配偶者(妻)名義の預金口座から働き方改革推進支援助成金の事業に要する経費が支払われ、また、本助成金に関係のない経費等についても日常的に配偶者名義の預金口座から支払っており、事実上、当該口座が個人事業のために使用している口座である場合であっても、対象経費と認められるのでしょうか?
当該助成金の改善事業の実施主体は、交付要綱第2条(目的条文)に記載のとおり、「中小企業事業主」です。
今回のケースではその実施主体(中小企業事業主)である夫ではなく、配偶者が改善事業に係る事業経費を支払っているため契約から支払までの流れが完結していないと判断され、対象経費としては認められません。
個人事業主(夫)の配偶者(妻)名義の預金口座から働き方改革推進支援助成金の事業に要する経費が支払われ、また、本助成金に関係のない経費等についても日常的に配偶者名義の預金口座から支払っており、事実上、当該口座が個人事業のために使用している口座である場合であっても、対象経費と認められるのでしょうか?
当該助成金の改善事業の実施主体は、交付要綱第2条(目的条文)に記載のとおり、「中小企業事業主」です。
今回のケースではその実施主体(中小企業事業主)である夫ではなく、配偶者が改善事業に係る事業経費を支払っているため契約から支払までの流れが完結していないと判断され、対象経費としては認められません。