2025.10.10
車両の導入にあたり、グレードは最低グレードである必要はある?
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自動車のグレードについては、その事業主の求める仕様や効果により判断されるものであり、必ずしも最低でなければならないということはないとされています。また、カーナビ等のオプションについても、それが労働能率の増進に資すると認められるのであれば助成対象となります。
自動車のグレードについては、その事業主の求める仕様や効果により判断されるものであり、必ずしも最低でなければならないということはないとされています。また、カーナビ等のオプションについても、それが労働能率の増進に資すると認められるのであれば助成対象となります。
2025.10.09
昨年度助成金を活用して IT システムをリースで導入したが、不具合により解約することはできる?
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昨年度、当該助成金を活用して ITシステムをリース契約にて導入しましたが、システムの不具合が多く何度も改修依頼をしており業務に支障があるため可能であれば解約したい場合ですが、リース契約の場合は年間分を支払っていても事業実施期間分のみが助成対象となることと、解約により収入があると見込まれるものにも該当しないことから、特にこのような事情のある場合は、事業実施期間が終了していれば解約して差し支えないとされています。
昨年度、当該助成金を活用して ITシステムをリース契約にて導入しましたが、システムの不具合が多く何度も改修依頼をしており業務に支障があるため可能であれば解約したい場合ですが、リース契約の場合は年間分を支払っていても事業実施期間分のみが助成対象となることと、解約により収入があると見込まれるものにも該当しないことから、特にこのような事情のある場合は、事業実施期間が終了していれば解約して差し支えないとされています。
2025.10.08
同一の弁護士事務所に所属する代 表パートナー弁護士とパートナー 弁護士による見積もりは適正な相見積と扱える?
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同一の弁護士事務所に所属する代表パートナー弁護士とパートナー弁護士による見積もりが、適正な相見積と扱えるかどうかについては、パートナー弁護士が代理人弁護士において事業上独立している場合には、有効な見積もりと取り扱って差し支えないとされています。
同一の弁護士事務所に所属する代表パートナー弁護士とパートナー弁護士による見積もりが、適正な相見積と扱えるかどうかについては、パートナー弁護士が代理人弁護士において事業上独立している場合には、有効な見積もりと取り扱って差し支えないとされています。
2025.10.07
特別休暇導入の成果目標において、年休未消化分の時効休暇を病気休暇として付与する規定は問題ない?
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特別休暇導入の成果目標に取り組む場合、年次有給休暇の未消化分で時効消滅する日数が生じる場合、当該日数分を病気休暇として付与するというような内容の規定については、法定の年次有給休暇とは別個独立して規定いただく必要があり、年次有給休暇の取得状況に応じて特別休暇が付与されるかどうか決まるというのは、本助成金において求めている特別休暇の趣旨に反するため、認められないとされています。
特別休暇導入の成果目標に取り組む場合、年次有給休暇の未消化分で時効消滅する日数が生じる場合、当該日数分を病気休暇として付与するというような内容の規定については、法定の年次有給休暇とは別個独立して規定いただく必要があり、年次有給休暇の取得状況に応じて特別休暇が付与されるかどうか決まるというのは、本助成金において求めている特別休暇の趣旨に反するため、認められないとされています。
2025.10.06
運転免許を持たない外国人実習生の送迎車両は助成対象となる?
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支給要領の別紙2の特例要件(長時間労働恒常化要件)を満たし、且つ本件送迎用の自動車の導入が労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の事業に該当するもの(労働能率の増進効果が認められるもの)であれば、支給対象となりうるとされています。
なお、「労働能率の増進に資する設備・機器等」に該当するかどうかは、労働者が直接行う業務負担を軽減する、または生産性向上により労働時間の縮減に資する設備・機器等かどうかで判断されます。また、労働能率の増進効果については、明確に客観的かつ合理的な疎明が必要です。
したがって、上記の要件を踏まえ、具体的な労働能率の増進効果について、客観的かつ合理的な疎明(現状の実態確認と改善効果について客観的かつ合理的な内容であること)を行い、労働局から事実認定してもらうことになります。
支給要領の別紙2の特例要件(長時間労働恒常化要件)を満たし、且つ本件送迎用の自動車の導入が労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の事業に該当するもの(労働能率の増進効果が認められるもの)であれば、支給対象となりうるとされています。
なお、「労働能率の増進に資する設備・機器等」に該当するかどうかは、労働者が直接行う業務負担を軽減する、または生産性向上により労働時間の縮減に資する設備・機器等かどうかで判断されます。また、労働能率の増進効果については、明確に客観的かつ合理的な疎明が必要です。
したがって、上記の要件を踏まえ、具体的な労働能率の増進効果について、客観的かつ合理的な疎明(現状の実態確認と改善効果について客観的かつ合理的な内容であること)を行い、労働局から事実認定してもらうことになります。
2025.10.04
機器の故障等に備え長期保証プ ランに加入する際、長期保証料は助成対象となる?
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長期保証料については支給対象外。機器等が故障した場合、それを修理することは改善事業とは認められない(労働能率増進効果がない)ので、修理等の対価に相当する長期保証料を支給対象とすることはできないとされています。
長期保証料については支給対象外。機器等が故障した場合、それを修理することは改善事業とは認められない(労働能率増進効果がない)ので、修理等の対価に相当する長期保証料を支給対象とすることはできないとされています。
2025.10.03
「不妊治療のための特別休暇制度の導入」を成果目標とする場合、両立支援等助成金の併給は?
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「不妊治療のために利用できる特別休暇制度の導入」をして、実際に不妊治療のための特別休暇を利用した場合、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)と両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)は、両方の助成金とも併給は可能とされています。
「不妊治療のために利用できる特別休暇制度の導入」をして、実際に不妊治療のための特別休暇を利用した場合、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)と両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)は、両方の助成金とも併給は可能とされています。
2025.09.22
「長時間労働恒常化要件」について助成対象となる自動車に関連する経費とは?
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「長時間労働恒常化要件」について助成対象となる「自動車(乗車定員7人以上又は車両本体価格 200 万円以下の乗用自動車)」について、車両本体価格とは、自動車本体の価格に消費税を含んだ金額のことを指し、オプションパーツや、備品については含みません。
なお、上記自動車の購入と合わせてカーナビやバックモニター、フロアマット等も別途導入する場合、当該オプションによって更なる労働能率の増進が図られる場合は、対象経費となり得るとされています。
「長時間労働恒常化要件」について助成対象となる「自動車(乗車定員7人以上又は車両本体価格 200 万円以下の乗用自動車)」について、車両本体価格とは、自動車本体の価格に消費税を含んだ金額のことを指し、オプションパーツや、備品については含みません。
なお、上記自動車の購入と合わせてカーナビやバックモニター、フロアマット等も別途導入する場合、当該オプションによって更なる労働能率の増進が図られる場合は、対象経費となり得るとされています。
2025.09.21
各種様式には代理人の記載欄があるが、社労士以外の者でも代理することが可能?
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各種様式には代理人の氏名等を記載する欄がありますが、社会保険労務士以外の者でも代理人が申請書等を代理提出することは可能です。この場合、代理人であることを確認するため、申請者から代理を受けていることを証明する資料の提出が必要となります。
事務代理・提出代行については、社会保険労務士法第2条に規定されている社会保険労務士の業務に該当します。
各種様式には代理人の氏名等を記載する欄がありますが、社会保険労務士以外の者でも代理人が申請書等を代理提出することは可能です。この場合、代理人であることを確認するため、申請者から代理を受けていることを証明する資料の提出が必要となります。
事務代理・提出代行については、社会保険労務士法第2条に規定されている社会保険労務士の業務に該当します。