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2025.11.24
助成対象経費に労務管理用機器の購入に際する送料は含まれる?

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労務管理用機器の購入に際してかかる送料は、支給要領別紙「事業で認められる経費」の「機械装置等購入費」にある「機器・設備類の設置、撤去等の費用」に含まれます。

2025.11.23
毎月200 人程度が入退社する事業場において、労働保険の電子申請ソフトウェア導入経費は助成対象となる?

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「労務管理用ソフトウェア」とは、主に勤怠管理ソフトウェアのことをいい(申請マニュアル「事業の具体例」参照)、電子申請手続きが主たる内容のソフトウェアは、「労務管理用機器」ではなく、「労働能率の増進に資する設備・機器等」に該当します。

2025.11.22
労働能率の増進に資する設備について「オフィスのエアコンの更新」は 対象となる?

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一般的にはオフィスのエアコンの更新は対象になりません。「労働能率の増進に資する設備・機器等」かどうかは、労働者が直接行う業務負担を軽減する、または生産性向上により労働時間の縮減に資する設備・機器等かどうかで判断されます。不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした場合には対象なりません。

2025.11.21
設定時刻になるとPC が ロックされ、承認を経ないと時間外労働が行えないようにするソフトは労務管理用ソフトウェアに該当する?

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設定時刻になると各労働者の PC がロックされ、管理者への申請及び承認を経ないと時間外労働が行えないようにするソフト、または勤務間インターバルを確保させるソフト単独でも労務管理用ソフトウェアに該当します。

2025.11.20
給与計算ソフトを新規購入する場 合、「労務管理用ソフトウェアの 導入」に該当する?

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名称の如何に関わらず、当該ソフトウェアの機能として労働時間の管理が含まれる場合には、助成の対象になり得ます。仮に純粋な給与計算のみのソフトの場合、「労務管理用ソフトウェア」ではなく、「その他の労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」に該当します。

2025.11.19
事業実施期間より早期に事業が終了場合、その日から支給申請は認められる?

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各要領とも支給申請書の提出について「事業が終了したときは、第8条の事業実施予定期間の最終日から起算して30日後の日又は~」とありますが、事業実施計画において指定した事業実施予定期間よりも早期に事業が終了した際は、その日からすぐに支給申請手続に入っても差し支えないとされています。

また、この場合は軽微な変更として事業実施計画変更申請書も提出不要です。

2025.11.18
既設の事業所に設置済で、新設する事業所に同種のタイムレコーダ ーを設置する場合助成対象となる?

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これまで「労務管理用機器」を設置していない事業所に同機器を導入する場合には、同機器は労働能率の増進に資するものとして支給対象となります。既設の事業所には同機器が設置されておらず、会社としてはじめて新設事業所に同機器を導入する場合には労働能率増進効果を認める余地があるとされています。

2025.11.17
労働時間設定改善委員会等が交付申請時より前に開催され、事業実施期間内には未実施でも支給対象となる?

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労働時間設定改善委員会等が交付申請時より前には開催されていますが、交付決定後、すなわち事業実施予定期間内には 1 度も行われていない場合であっても、交付申請に先立って労使で話し合いを行い、助成金を活用して改善事業を実施すること及び所定の成果目標の実現を目指すことについて予め合意することは有意義であるので、支給対象となるとされています。

2025.11.13
事業場移転時と同時期の機器の購入、改良等でも助成対象となる?

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事業場移転時と同時期の機器の購入、改良等であったとしても、それが労働時間の短縮や勤務間インターバルの確実な確保のために資するものであれば助成対象となります。
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