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2025.08.18
成果目標「時間外・休日労働の 上限設定」で、令和6年 12 月末まで締結していた36協定届の再締結を忘れていた場合は?

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成果目標「時間外・休日労働の上限設定」について、令和6年12 月末まで締結していましたが、再締結を忘れ、令和7年1月 31 日に、従前と同じく1か月の延長可能時間を月 60 時間を超える時間数で再締結の上、労働基準監督署に届け出た場合には、36協定の届出日は令和7年1月1日以後であるものの、令和7年1月1日よりも前の36協定が1か月の延長可能時間を月60時間を超える時間数で協定していることから、申請要件に適合するとされています。

2025.08.17
大企業の親会社から出資を受けている「みなし大企業」は、支給対象となる?

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大企業である親会社から出資を受けている、いわゆる「みなし大企業」について、中小企業基本法上は特に規定はありませんが、個別の中小企業立法又は制度の運用基準により中小企業にはならないことがあるとされています。(中小企業庁 HP 参照)。

働き方改革推進支援助成金においては、「みなし大企業」を対象から外す規定を設けていないため、支給要領第1の1に定める支給対象事業主の要件を満たせば、支給対象となります。

申請予定の企業は大企業の子会社であり、親会社と当該中小企業の社長は同一人物であるような場合も、助成対象となります。

2025.08.15
賃上げ加算は、病院等は医師以外(看護師等)、運送業は運転者以外 (事務員等)のみ対象としたものでもいい?

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病院等については医師以外の者(看護師、事務職員等)、運送業においては自動車運転以外の者(事務職員等)のみを対象として賃上げを行った場合であっても、成果目標の達成となります。

2025.08.14
ワークステーションは広義にはパ ソコンであるが支給対象となる?

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ワークステーションは、汎用性はあるものの、パソコンよりも高い性能と動作に対する高い信頼性、確実性を有しており、パソコンとは質的に異なるものと考えられるので、支給対象と認められます。

支給要領別紙1((注5)(業種別課題対応コースにおいては(注7))②の「パソコン、タブレット、スマートフォン」には該当しません。

2025.08.13
勤務間インターバル導入コースにおける派遣労働者は、 「所属する労働者の半数を超える労働者」にカウントできる?

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①派遣元が申請を行う場合

派遣労働者の就業場所は派遣元事業場ではないので、派遣元は派遣労働者を除外して申請することができます。
なお、派遣元は派遣労働者を対象に含めて申請し、過半数の分子に派遣労働者をカウントすることも可能ですが、その場合には当該派遣労働者に係る就業規則(これは専ら派遣元が策定する)あるいは労働協約(これも専ら派遣元と組合との間で締結する)においてインターバルについて規定する必要があります。

②派遣先が申請を行う場合

派遣先事業場は派遣労働者を除外する形で申請することはできません。当該派遣労働者を過半数の分子にカウントしようとする場合には、当該派遣労働者に係る就業規則あるいは労働協約は派遣元のみが策定あるいは締結できるので、派遣先は派遣元に、当該就業規則あるいは労働協約にインターバルについて規定するよう要請する必要があります。

2025.08.12
個人事業主(夫)の配偶者(妻) 名義の預金口座から事業対象経費が支払われた場合、助成金の助成対象として認められる?

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個人事業主(夫)の配偶者(妻)名義の預金口座から働き方改革推進支援助成金の事業に要する経費が支払われ、また、本助成金に関係のない経費等についても日常的に配偶者名義の預金口座から支払っており、事実上、当該口座が個人事業のために使用している口座である場合であっても、対象経費と認められるのでしょうか?

当該助成金の改善事業の実施主体は、交付要綱第2条(目的条文)に記載のとおり、「中小企業事業主」です。

今回のケースではその実施主体(中小企業事業主)である夫ではなく、配偶者が改善事業に係る事業経費を支払っているため契約から支払までの流れが完結していないと判断され、対象経費としては認められません。

2025.08.11
長時間労働恒常化要件の「過去2年の間で1日でも途切れている場合」の考え方とは?

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長時間労働恒常化要件については、今年度から新たに設けられた支給対象事業経費の緩和措置であり、以下に該当する場合は適用不可とされています。

①36協定届の有効期間が、連続する過去2年の間で1日でも途切れている場合
②当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合

過去2年間において、以下の状態の事業所はどのように判断されるでしょうか?

R5.11.20 提出(有効期間:R5.12.1~R6.11.30)
R7.01.10 提出(有効期間:R6.12.1~R7.11.30)

本件は上記①には該当しないものの、所轄監督署に届け出るまでの期間(R6.12.1~R7.1.9)は労基法違反の状態(有効ではない期間)であり、上記②に該当することになるので、長時間労働恒常化要件は適用不可となります。

2025.08.02
人材確保の取組として、自社HPをリニューアルし、求人応募ページを刷新する場合も支給対象になる?

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人材確保に向けた取組として、自社のホームページをリニューアルし、求人応募ページを刷新したいとする改善事業が想定されます。

この場合、従来からホームページに応募フォームはあっても、求職者が応募したいと思わせるような会社概要・特色・求人応募欄にリニューアルすることは、人材確保に向けた取組と言えることから、新規作成だけでなくリニューアルも助成対象とされています。

2025.07.31
特別休暇の導入を成果目標とする場合、指針(H20厚労省告示 108 号)特に配慮を必要とする労働者への措置とは?

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業種別課題対応コースにおける特別休暇の導入について、「労働時間等設定改善指針(平成 20 年厚生労働省告示 108 号)」に規定された、特に配慮を必要とする労働者に対する措置としては、原則として以下の特別休暇を対象としています。

なお、労働時間短縮・年休促進支援コースにおいても同様です。

・病気休暇
・教育訓練休暇
・ボランティア休暇
・不妊治療に関する休暇
・時間単位の特別休暇
・裁判員休暇・犯罪被害者等の被害回復のための休暇
・ドナー休暇
・更年期症状による体調不良等のための休暇

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