2025.04.02
令和7年度の業種別課題対応コースに「情報通信業、宿泊業」の業種追加
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働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)の適用業種に新しく、情報通信業と、宿泊業が追加されました。これにより、建設、運輸、病院等に加え、情報通信業、宿泊業の36協定の月上限時間の削減は最大250万円となります。
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
【情報通信業】
情報通信業とは、主たる事業が日本標準産業分類に規定される「G 情報通信業」(大分類)を主たる事業とする事業主を指します。
37 通信業
38 放送業
39 情報サービス業
40 インターネット付随サービス業
41 映像・音声・文字情報制作業
【宿泊業】
宿泊業とは、主たる事業が日本標準産業分類に規定される「M 宿泊業、飲食サービス業」(大分類)のうち「75 宿泊業」(中分類)を主たる事業とする事業主を指します。
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)の適用業種に新しく、情報通信業と、宿泊業が追加されました。これにより、建設、運輸、病院等に加え、情報通信業、宿泊業の36協定の月上限時間の削減は最大250万円となります。
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
【情報通信業】
情報通信業とは、主たる事業が日本標準産業分類に規定される「G 情報通信業」(大分類)を主たる事業とする事業主を指します。
37 通信業
38 放送業
39 情報サービス業
40 インターネット付随サービス業
41 映像・音声・文字情報制作業
【宿泊業】
宿泊業とは、主たる事業が日本標準産業分類に規定される「M 宿泊業、飲食サービス業」(大分類)のうち「75 宿泊業」(中分類)を主たる事業とする事業主を指します。
2025.03.31
労働基準監督署の是正勧告があった場合は?
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働き方改革推進支援助成金は、所轄労働基準監督署による是正勧告があった場合には、是正をしなければ助成金が支給されません。
仮に労働基準監督署から是正勧告を受けていたとしても、支給申請日の前日までにその是正がなされれば(もしくはされる見込みであれば)助成金を受けることができます。
働き方改革推進支援助成金は、所轄労働基準監督署による是正勧告があった場合には、是正をしなければ助成金が支給されません。
仮に労働基準監督署から是正勧告を受けていたとしても、支給申請日の前日までにその是正がなされれば(もしくはされる見込みであれば)助成金を受けることができます。
2025.03.24
解雇、賃金低下による不支給とは?
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働き方改革推進支援助成金では賃金引上げ加算をした場合に、解雇、賃金低下による不支給があります。
【解雇、賃金低下による不支給】
申請事業主が、交付申請日の前日から起算して3月前の日から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に、
①対象事業場の労働者を解雇した場合(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
②又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く。)、その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合
③又は主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合
働き方改革推進支援助成金では賃金引上げ加算をした場合に、解雇、賃金低下による不支給があります。
【解雇、賃金低下による不支給】
申請事業主が、交付申請日の前日から起算して3月前の日から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に、
①対象事業場の労働者を解雇した場合(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
②又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く。)、その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合
③又は主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合
2025.03.20
助成金の対象とならない物・サービスとは?
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働き方改革推進支援助成金は、対象物の導入により労働者の労働時間短縮になることが要件ですので、以下は助成対象となりません。
【助成金の対象とならない物・サービス】
複合機リース料、ガソリン代等
※通常の事業活動に伴う経費(消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等)
パソコン、タブレット等
※パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用
乗用自動車等
※乗用自動車等(乗車定員10人以下の自動車であって、貨物自動車等及び特種用途自動車等以外のものをいう。)の購入費用
LED電球への交換費用等
※単なる経費削減を目的としたもの
エアコン、トイレの改築費用等
※不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善に係る費用
働き方改革推進支援助成金は、対象物の導入により労働者の労働時間短縮になることが要件ですので、以下は助成対象となりません。
【助成金の対象とならない物・サービス】
複合機リース料、ガソリン代等
※通常の事業活動に伴う経費(消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等)
パソコン、タブレット等
※パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用
乗用自動車等
※乗用自動車等(乗車定員10人以下の自動車であって、貨物自動車等及び特種用途自動車等以外のものをいう。)の購入費用
LED電球への交換費用等
※単なる経費削減を目的としたもの
エアコン、トイレの改築費用等
※不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善に係る費用
2025.03.12
労働能率の増進とは?
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働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の導入物の共通点は、「労働能率の増進」です。労働者が使用して効率が上がるような、「労働者に優しい、労働者の業務の助けになる導入物」であれば、原則として認められます。
共通する助成対象
【システム】
売上・売掛・請求管理システム、勤怠システム、給与システム、財務システム、POSレジのシステム、CAD、専門業務ソフト等の生産性がアップするシステム
【機械等】
シャリ弁ロボ、食器洗浄機、オートフライヤー、自動海苔巻き機、POSレジ、セルフレジ、自動券売機、自動釣銭機、お運びロボット、溶接機、塗装機械、自動かんな盤、その他の製造業向け機械、インパクトドライバ、電動マルノコ、草刈り機等
【車両等】
高所作業車、フォークリフト、ショベルカー、バックホー、車いすごとで乗車できる特殊車両等
働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の導入物の共通点は、「労働能率の増進」です。労働者が使用して効率が上がるような、「労働者に優しい、労働者の業務の助けになる導入物」であれば、原則として認められます。
共通する助成対象
【システム】
売上・売掛・請求管理システム、勤怠システム、給与システム、財務システム、POSレジのシステム、CAD、専門業務ソフト等の生産性がアップするシステム
【機械等】
シャリ弁ロボ、食器洗浄機、オートフライヤー、自動海苔巻き機、POSレジ、セルフレジ、自動券売機、自動釣銭機、お運びロボット、溶接機、塗装機械、自動かんな盤、その他の製造業向け機械、インパクトドライバ、電動マルノコ、草刈り機等
【車両等】
高所作業車、フォークリフト、ショベルカー、バックホー、車いすごとで乗車できる特殊車両等
2025.03.11
貨物自動車と乗用自動車の導入はできるのでしょうか?
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働き方改革推進支援助成金では、貨物自動車、4.8ナンバー、特殊車両が認められ、乗用車は認められません。
働き方改革推進支援助成金では、貨物自動車、4.8ナンバー、特殊車両が認められ、乗用車は認められません。
2025.03.07
賃金引上げ加算は3%と5%の区分からさらに7%の区分が追加されます。
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令和7年度 働き方改革推進支援助成金では、賃金引上げ加算として、3%と5%の区分からさらに7%の区分が追加されます。
7%以上引上げの場合 ※従業員30人以下の場合。30人超の場合は1/2となります。
1~ 3人、 72万円加算
4~ 6人、144万円加算
7~10人、240万円加算
11~30人、1人当たり24万円 加算上限720万円(30人×24万円)
令和7年度 働き方改革推進支援助成金では、賃金引上げ加算として、3%と5%の区分からさらに7%の区分が追加されます。
7%以上引上げの場合 ※従業員30人以下の場合。30人超の場合は1/2となります。
1~ 3人、 72万円加算
4~ 6人、144万円加算
7~10人、240万円加算
11~30人、1人当たり24万円 加算上限720万円(30人×24万円)