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2025.05.18
賃上げ対象者が業務改善助成金の賃金引上げ対象者と重複する場合、併給できる?

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賃上げ対象者が業務改善助成金の賃金引上げ対象者と重複する場合、働き方改革推進支援助成金の賃金加算制度と業務改善助成金は原則として併給可能であり、賃金引上げの対象者と業務改善助成金の最賃額引上げの対象者と重複しても問題ありません。

2025.05.16
自動車の購入について、車両本体以外の関連費用はどのようなものが助成対象となる?

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自動車購入に際して支払を要する費用のうち、車両本体以外で助成対象となるものは以下の通りです。

①検査登録(届出)手続の代行費
②車庫証明手続の代行費
③納車費用等

対象とならないものは以下の通りです。

①検査登録(届出)手続預かり法定費用
②車庫証明手続預かり法定費用
③販売車両リサイクル料金
③自動車取得税、自動車重量税
④自動車賠償責任保険 等

なお、希望ナンバー交付手数料のほか、オーディオ等のオプション装備についても原則として対象外ですが、
クレーン、リフト等の労働能率の増進に資する機器や、カーペットマット、サイドバイザー(ドアバイザー)等
通常装備されるものについては、助成対象となります。

2025.05.15
交付申請時に個人事業で、交付決定前に法人化した場合の取り扱いは?

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① 交付申請時に個人事業であったが、交付決定前に事業を法人化した。
  申請事業主は個人事業主であるにもかかわらず、法人に対して交付決定できるか?

② 交付決定時には個人事業であったが、支給申請時には事業を法人化しており、法人で支給申請がなされた。
  個人事業主あてに交付決定を行っているにもかかわらず、法人に対して支給決定できるか?

①及び②いずれも、労働者の権利義務関係が引き継がれているなど実態として同一事業主といえる場合は、交付決定、支給決定が可能となっています。

2025.05.14
医療法人、社会福祉法人が中小企業に該当するかの判断方法とは?

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医療法人、社会福祉法人が中小企業に該当するかの判断にあたって、基本金は資本金には該当しません。
このような「資本金又は出資」の概念がない場合、「常時使用する労働者の数」のみで判断します。

また、医療法人については出資持分の有無について確認が必要であることに留意してください。

2025.05.13
常時10 人未満で就業規則を整備している場合でも年休管理簿は必要?

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監督署への届出義務のない常時 10 人未満の労働者を使用する事業場について、時季指定等について記載されている就業規則を整備している事業場の場合、「就業規則」が整備されていれば支給対象事業主の要件を満たします。

2025.05.12
労働者が外部からの出向者のみの企業は助成対象となる?

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外部からの出向者についても本助成金の対象であり、労働者が外部からの出向者のみであることをもって、本助成
金の助成対象外とはならないとされています。

2025.05.11
「常時使用する労働者」の定義とは?

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働き方改革推進支援助成金における「常時使用する労働者の数」は、労働保険の常時使用労働者数で使用している数に準拠して記入することになっています。

なお、従前より常態として使用する短時間労働者(パート労働者等)も常時使用する労働者数に含めます。

2025.05.10
勤務間インターバルに分割休息はOK?

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成果目標「勤務間インターバル制度の導入」において、勤務間インターバルを導入する際、
改正改善基準告示に即して分割休息について就業規則を定めた場合でも、交付要綱別添1の就業規則の規定例と
同等以上であれば成果目標達成と認められます。

2025.05.08
「勤務間インターバル」とは?

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働き方改革推進支援助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。

なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバル制度を導入しているものとします。

一方で、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバル制度を導入していないものとします。
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