2025.07.29
賃金加算の成果目標を設定した場合、時給額賃上げの実施計画の周知はトラブルを懸念しても実施が必要?
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労働者に対する事業実施計画の周知において、様式第1号別添別紙2については、これを周知することにより特定労働者の賃金水準が他の労働者に周知されてしまうので、個人情報保護の観点から、周知内容から除外して差し支えないとされています。
一方、様式第1号別添の「対象労働者の賃金引上げ」については原則、周知内容に含めるべきものです。ただし、周知内容に含めないことに特段の事情が認められる場合(例えば、労働者数が少なく、当該部分を周知することにより、別紙2と同様、特定労働者の賃金引上げが他の労働者に知れ渡ってしまう場合など)は、周知内容から除外して差し支えありません。
労働者に対する事業実施計画の周知において、様式第1号別添別紙2については、これを周知することにより特定労働者の賃金水準が他の労働者に周知されてしまうので、個人情報保護の観点から、周知内容から除外して差し支えないとされています。
一方、様式第1号別添の「対象労働者の賃金引上げ」については原則、周知内容に含めるべきものです。ただし、周知内容に含めないことに特段の事情が認められる場合(例えば、労働者数が少なく、当該部分を周知することにより、別紙2と同様、特定労働者の賃金引上げが他の労働者に知れ渡ってしまう場合など)は、周知内容から除外して差し支えありません。
2025.07.18
撤去及び買換え等の費用も不可欠なものであれば支給対象となる?
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労働能率の増進に資する機器等の導入に当たり、機器本体のほか「機器・設備等の設置の費用」として認められる範囲は、機器等の設置に必要不可欠な費用ですが、「設置の前提として必要となる各種工事等の費用」(例として、現用のシンク及び作業台等の撤去及び買換え等費用)であっても、それが当該機器等の設置に不可欠なものであれば支給対象となり得るとされています。
労働能率の増進に資する機器等の導入に当たり、機器本体のほか「機器・設備等の設置の費用」として認められる範囲は、機器等の設置に必要不可欠な費用ですが、「設置の前提として必要となる各種工事等の費用」(例として、現用のシンク及び作業台等の撤去及び買換え等費用)であっても、それが当該機器等の設置に不可欠なものであれば支給対象となり得るとされています。
2025.07.16
フランチャイジーが申請者で改善事業受託者がフランチャイザーである場合は、いわゆる自己取引に該当する?
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フランチャイジーが使用する機器等についてフランチャイザーが指示し、フランチャイザーが改善事業受託者となる場合は、少なくとも当該指示された機器等に関しては、親会社が子会社に指示をして親会社が改善事業受託者となる場合と同様に、適切な見積もり行為が行われない可能性があるとされています。
したがって、この場合には自己取引に準ずるものとして、支給要領第2の4(1)⑥を根拠に支給対象外となります。
フランチャイジーが使用する機器等についてフランチャイザーが指示し、フランチャイザーが改善事業受託者となる場合は、少なくとも当該指示された機器等に関しては、親会社が子会社に指示をして親会社が改善事業受託者となる場合と同様に、適切な見積もり行為が行われない可能性があるとされています。
したがって、この場合には自己取引に準ずるものとして、支給要領第2の4(1)⑥を根拠に支給対象外となります。
2025.07.16
正社員以外のパート等について「別に定める」としながら未作成の場合は申請できる?
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就業規則について
①正社員以外のパート等については、「別に定める」としておきながら作成していない場合
②正社員以外のパート等については、労使で交わす労働条件通知書にて定めるとしている場合
労働者数10人以上の事業場においては、正社員以外のパート等についても就業規則の作成が必要であり、当該就業規則にも労働基準法39条7項に基づく規定が必要ですので、作成及び届出をしない限り事業主要件を満たさないため、申請することができません。
就業規則について
①正社員以外のパート等については、「別に定める」としておきながら作成していない場合
②正社員以外のパート等については、労使で交わす労働条件通知書にて定めるとしている場合
労働者数10人以上の事業場においては、正社員以外のパート等についても就業規則の作成が必要であり、当該就業規則にも労働基準法39条7項に基づく規定が必要ですので、作成及び届出をしない限り事業主要件を満たさないため、申請することができません。
2025.07.13
就業規則作成、36協定作成・届出、コンサルティングの相見積について、行政書士作成のものもOK?
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就業規則・36協定作成は社会保険労務士の独占業務ですが、行政書士法昭和55年改正附則2項により昭和55年9月1日以前に行政書士会に登録している行政書士は業として作成することが可とされています。
これに該当する行政書士においては、届出を除いた上記の内容であれば相見積書として採用して差し支えないとされています。
就業規則・36協定作成は社会保険労務士の独占業務ですが、行政書士法昭和55年改正附則2項により昭和55年9月1日以前に行政書士会に登録している行政書士は業として作成することが可とされています。
これに該当する行政書士においては、届出を除いた上記の内容であれば相見積書として採用して差し支えないとされています。
2025.07.12
改善事業として自動車を購入する場合、スタッドレスタイヤの購入費用も助成対象?
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改善事業として労働能率の増進に資する設備として自動車を購入する場合、付属品である寒冷地(積雪地)におけるスタッドレスタイヤの装備については、通常装備品として支給対象とされています。
改善事業として労働能率の増進に資する設備として自動車を購入する場合、付属品である寒冷地(積雪地)におけるスタッドレスタイヤの装備については、通常装備品として支給対象とされています。
2025.07.11
成果目標「週休2日制の推進」を選択の場合、就業規則で所定休日数が「その他会社が指定する日」等とされ明確でない場合は?
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成果目標「週休2日制の推進」において、就業規則では「休日は日曜日、年末年始(12月28日~1月3日)、その他会社が指定する日」と規定しており、所定休日数が明確でなく、また、1年単位の変形労働時間を採用し、対象期間を令和7年4月1日~令和8年3月31日、所定休日を4週6休(年間休日から算出)としている場合には、令和8年4月1日以降の所定休日の変更を規定することで、成果目標を達成しているものとして差し支えないとされています。
この場合には、交付申請後から事業実施予定期間の終了日までに、就業規則又は労働協約の作成・変更を行い、必要な手続きを経て施行されていることが必要です。
(参考)1年単位の変形労働時間制については、「労使協定により、変形期間における労働日及び当該労働日毎の労働時間を具体的に定めることを要し、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しない」(平成6年1月4日付け基発第1号、平成 11 年3月 31 日付け基発第 168号)。
成果目標「週休2日制の推進」において、就業規則では「休日は日曜日、年末年始(12月28日~1月3日)、その他会社が指定する日」と規定しており、所定休日数が明確でなく、また、1年単位の変形労働時間を採用し、対象期間を令和7年4月1日~令和8年3月31日、所定休日を4週6休(年間休日から算出)としている場合には、令和8年4月1日以降の所定休日の変更を規定することで、成果目標を達成しているものとして差し支えないとされています。
この場合には、交付申請後から事業実施予定期間の終了日までに、就業規則又は労働協約の作成・変更を行い、必要な手続きを経て施行されていることが必要です。
(参考)1年単位の変形労働時間制については、「労使協定により、変形期間における労働日及び当該労働日毎の労働時間を具体的に定めることを要し、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しない」(平成6年1月4日付け基発第1号、平成 11 年3月 31 日付け基発第 168号)。
2025.07.09
成果目標「週休2日制の推進」を選択の場合、年間所定休日数算出における小数点以下の取り扱いは?
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成果目標「週休2日制の推進」を選択する場合で、就業規則に年間の所定休日数が定められており、年間休日数÷(365日÷7)×4で所定休日を算出した場合、小数点以下は切り捨てとして算出することになっています。
成果目標「週休2日制の推進」を選択する場合で、就業規則に年間の所定休日数が定められており、年間休日数÷(365日÷7)×4で所定休日を算出した場合、小数点以下は切り捨てとして算出することになっています。
2025.07.08
働き方改革推進支援助成金の改善事業は指定対象事業場以外でも認められる?
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指定対象事業場以外の非指定対象事業場にて、労働能率の増進に資する機器の導入等改善事業が実施されたとしても、改善事業は成果目標達成に向け、指定対象事業場において実施することを想定しています。
(ただし、指定対象事業場の全てにおいて改善事業を実施することまでは必要としていません。)
以上から、改善事業が指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外とされています。
指定対象事業場以外の非指定対象事業場にて、労働能率の増進に資する機器の導入等改善事業が実施されたとしても、改善事業は成果目標達成に向け、指定対象事業場において実施することを想定しています。
(ただし、指定対象事業場の全てにおいて改善事業を実施することまでは必要としていません。)
以上から、改善事業が指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外とされています。