2025.05.07
価格改定があった場合に変更届は必要?
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交付申請から事業の終了までの間に、導入物によっては価格改定があり増額となるときがあります。
価格改定によって増額となり、支払い金額が変わる場合には必ず変更申請が必要です。
交付申請から事業の終了までの間に、導入物によっては価格改定があり増額となるときがあります。
価格改定によって増額となり、支払い金額が変わる場合には必ず変更申請が必要です。
2025.05.05
申請事業主以外の者が経費を支払ってもOK?
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法人名ではなく、法人の代表取締役個人が個人銀行口座から振込みするケースは認められません。
支払元は、見積書宛先、注文書発行者、請求書宛先と支払いの証明(振込利用明細)で完全一致することが必要です。
法人名ではなく、法人の代表取締役個人が個人銀行口座から振込みするケースは認められません。
支払元は、見積書宛先、注文書発行者、請求書宛先と支払いの証明(振込利用明細)で完全一致することが必要です。
2025.05.04
就業規則の変更時期はいつ?
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働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル(2025年度)
交付決定後、事業実施計画に沿って取組を実施してください。交付決定の前に事業に係る発注・契約等を行った場合や、事業実施期間の終了後に取組を実施した場合、当該事業に係る経費について、助成金の支給を受けることができませんので、ご留意願います。事業実施期間中に、事業実施計画に沿って取組を実施した事実を証明できる資料を保管・整理してください。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル(2025年度)
交付決定後、事業実施計画に沿って取組を実施してください。交付決定の前に事業に係る発注・契約等を行った場合や、事業実施期間の終了後に取組を実施した場合、当該事業に係る経費について、助成金の支給を受けることができませんので、ご留意願います。事業実施期間中に、事業実施計画に沿って取組を実施した事実を証明できる資料を保管・整理してください。
2025.05.02
交付決定前に発注はできる?
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働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル(2025年度)
交付決定後、事業実施計画に沿って取組を実施してください。交付決定の前に事業に係る発注・契約等を行った場合や、事業実施期間の終了後に取組を実施した場合、当該事業に係る経費について、助成金の支給を受けることができません。事業実施期間中に、事業実施計画に沿って取組を実施した事実を証明できる資料を保管・整理してください。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル(2025年度)
交付決定後、事業実施計画に沿って取組を実施してください。交付決定の前に事業に係る発注・契約等を行った場合や、事業実施期間の終了後に取組を実施した場合、当該事業に係る経費について、助成金の支給を受けることができません。事業実施期間中に、事業実施計画に沿って取組を実施した事実を証明できる資料を保管・整理してください。
2025.05.01
解雇、賃金低下による不支給とは?
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賃金引上げ加算を選択した場合は、申請事業主が、交付申請日の前日から起算して3月前の日から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に以下に該当すると不支給となります。
①対象事業場の労働者を解雇した場合(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く。)
②その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合
③主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い労働者が退職した場合
賃金引上げ加算を選択した場合は、申請事業主が、交付申請日の前日から起算して3月前の日から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に以下に該当すると不支給となります。
①対象事業場の労働者を解雇した場合(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く。)
②その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合
③主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い労働者が退職した場合
2025.04.29
賃金引上げ加算の場合、終了後の報告義務とは?
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(働き方改革推進支援助成金賃金支払状況報告書)
助成金の支給(賃金引上げの加算を受けた場合のみ)を受けた事業主は、就業規則により賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日までの交付に必要な行為の実施状況について、様式第9号の2「働き方改革推進支援助成金賃金支払状況報告書」を、就業規則により賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日から起算して30日以内に、労働局長に提出しなければなりません。
(働き方改革推進支援助成金賃金支払状況報告書)
助成金の支給(賃金引上げの加算を受けた場合のみ)を受けた事業主は、就業規則により賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日までの交付に必要な行為の実施状況について、様式第9号の2「働き方改革推進支援助成金賃金支払状況報告書」を、就業規則により賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日から起算して30日以内に、労働局長に提出しなければなりません。
2025.04.28
賃金加算に係る加算部分と他助成金との併給調整は?
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【質問】
賃金引上げにかかる加算部分と他助成金(業務改善助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金)との併給調整の対象となるのか?
【回答】
賃金引上げにかかる加算は、改善事業の措置に基づいて支給される本体部分の助成とは異なり、あくまで助成対象額(枠)の上積みとして助成されるものであることから、本件の場合は併給調整の対象とならない。
【質問】
賃金引上げにかかる加算部分と他助成金(業務改善助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金)との併給調整の対象となるのか?
【回答】
賃金引上げにかかる加算は、改善事業の措置に基づいて支給される本体部分の助成とは異なり、あくまで助成対象額(枠)の上積みとして助成されるものであることから、本件の場合は併給調整の対象とならない。
2025.04.26
車検証用途「乗用」における例外とは?
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乗用自動車の車いす仕様車の車検証が「乗用」の場合であっても、「特種用途自動車等類似の自動車であって、特種な目的に専ら使用するものと認められるもの」は対象となります。
福祉車両にするための改良費について、当該改良を行った機器を用いることにより労働能率の増進が図られると認められるのであれば、当該経費は機器の改良費として助成対象経費となり得るとされています。
乗用自動車の車いす仕様車の車検証が「乗用」の場合であっても、「特種用途自動車等類似の自動車であって、特種な目的に専ら使用するものと認められるもの」は対象となります。
福祉車両にするための改良費について、当該改良を行った機器を用いることにより労働能率の増進が図られると認められるのであれば、当該経費は機器の改良費として助成対象経費となり得るとされています。
2025.04.23
事業主が専ら使用する機械設備の導入は?
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働き方改革推進支援助成金では事業主が専ら使用する機械設備の導入は対象外です。助成対象となり得る業務改善助成金と考え方に相違がありあす。
【働き方改革推進支援助成金】
事業主が専ら使用する機械設備の導入は労働能率の向上とならないため対象外です。
【業務改善助成金】
事業主が専ら使用する機械設備の導入であっても、事業主が労働者と同じように使用することにより、申請事業場の生産性向上が認められる場合は、助成対象となります。
働き方改革推進支援助成金では事業主が専ら使用する機械設備の導入は対象外です。助成対象となり得る業務改善助成金と考え方に相違がありあす。
【働き方改革推進支援助成金】
事業主が専ら使用する機械設備の導入は労働能率の向上とならないため対象外です。
【業務改善助成金】
事業主が専ら使用する機械設備の導入であっても、事業主が労働者と同じように使用することにより、申請事業場の生産性向上が認められる場合は、助成対象となります。