2025.09.20
提出代行者又は事務代理者である社労士が、改善事業を受託することは可能?
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提出代行者又は事務代理者である社労士が、改善事業を受託することも可能であると解して差し支えないとされています。
なお、改善事業を遂行するための売買、請負、その他の契約は、一般競争によることが原則であり(交付要綱第 7 条)、通常は、複数の見積りを比較して低価格のものを選択することになります。
そのため、他の同業者から見積書を取得のうえ、適正な価格水準であることの確認に特に留意する必要があります。
提出代行者又は事務代理者である社労士が、改善事業を受託することも可能であると解して差し支えないとされています。
なお、改善事業を遂行するための売買、請負、その他の契約は、一般競争によることが原則であり(交付要綱第 7 条)、通常は、複数の見積りを比較して低価格のものを選択することになります。
そのため、他の同業者から見積書を取得のうえ、適正な価格水準であることの確認に特に留意する必要があります。
2025.09.17
事業実施計画で指定した事業実施予定期間よりも早く事業が終了した場合、その 日から支給申請は可能?
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各要領とも支給申請書の提出について「事業が終了したときは、第8条の事業実施予定期間の最終日から起算して 30 日後の日又は~」とされていますが、事業実施計画において指定した事業実施予定期間よりも早期に事業が終了した際は、その日から支給申請可能です。
またこの場合には、軽微な変更として事業実施計画変更申請書も提出不要です。
各要領とも支給申請書の提出について「事業が終了したときは、第8条の事業実施予定期間の最終日から起算して 30 日後の日又は~」とされていますが、事業実施計画において指定した事業実施予定期間よりも早期に事業が終了した際は、その日から支給申請可能です。
またこの場合には、軽微な変更として事業実施計画変更申請書も提出不要です。
2025.09.16
交付決定後に労働者が増加したことにより、対象事業主でなくなる場合は支給申請できる?
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交付決定後に「常時使用する労働者」が増加したことにより対象事業主でなくなる等、支給申請時に要件を満たさなくなった場合には、支給要領第2の4(1)に該当することになる(「資本金の額又は出資の総額」が、支給対象事業主の要件に該当する場合を除く)ため、支給申請することはできないとされています。
交付決定後に「常時使用する労働者」が増加したことにより対象事業主でなくなる等、支給申請時に要件を満たさなくなった場合には、支給要領第2の4(1)に該当することになる(「資本金の額又は出資の総額」が、支給対象事業主の要件に該当する場合を除く)ため、支給申請することはできないとされています。
2025.09.15
特別休暇導入の成果目標の場合、時効消滅した有給休暇日数分を病気休暇として付与するのは問題ない?
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特別休暇導入の成果目標に取り組む場合、年次有給休暇の未消化分で時効消滅する日数が生じる場合、当該日数分を病気休暇として付与するという内容の規定は、特別休暇については、法定の年次有給休暇とは別個独立して規定する必要があり、年次有給休暇の取得状況に応じて特別休暇が付与されるかどうか決まるというのは、本助成金において求めている特別休暇の趣旨に反するため、認められないとされています。
特別休暇導入の成果目標に取り組む場合、年次有給休暇の未消化分で時効消滅する日数が生じる場合、当該日数分を病気休暇として付与するという内容の規定は、特別休暇については、法定の年次有給休暇とは別個独立して規定する必要があり、年次有給休暇の取得状況に応じて特別休暇が付与されるかどうか決まるというのは、本助成金において求めている特別休暇の趣旨に反するため、認められないとされています。
2025.09.14
副業として週 1 日勤務する労災適用の副業先クリニックでも申請できる?
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副業として週 1 日のみの勤務である労働者災害補償保険の適用を受ける医業に従事する医師を雇用している副業先の病院やクリニックであっても、本業・副業先問わず労働者災害補償保険の適用を受ける医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を営む中小企業事業主は第一義的には対象と成り得ますが、本助成金の交付(支給)は、交付要綱第2条の交付の目的に沿って改善事業を実施し、生産性の向上を図るなど時間外労働の削減その他の労働時間等の設定の改善の成果を上げた事業主に支給するものです。
したがって、副業先における当該医師の時間外労働(長時間労働)の有無など勤務実態を把握・確認の上、長時間労働を削減するため、改善事業を実施することが必要な事業主(交付要綱第2条交付の目的に沿った事業主)であるか否かにより、全体として適否を判断したうえ申請することになります。
副業として週 1 日のみの勤務である労働者災害補償保険の適用を受ける医業に従事する医師を雇用している副業先の病院やクリニックであっても、本業・副業先問わず労働者災害補償保険の適用を受ける医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を営む中小企業事業主は第一義的には対象と成り得ますが、本助成金の交付(支給)は、交付要綱第2条の交付の目的に沿って改善事業を実施し、生産性の向上を図るなど時間外労働の削減その他の労働時間等の設定の改善の成果を上げた事業主に支給するものです。
したがって、副業先における当該医師の時間外労働(長時間労働)の有無など勤務実態を把握・確認の上、長時間労働を削減するため、改善事業を実施することが必要な事業主(交付要綱第2条交付の目的に沿った事業主)であるか否かにより、全体として適否を判断したうえ申請することになります。
2025.09.13
労働時間設定改善委員会が交付申請時より前には開催されているが、交付決定後に未実施の場合は?
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労働時間設定改善委員会等が交付申請時より前には開催されていますが、交付決定後、事業実施予定期間内には 1 度も行われていない場合であっても、交付申請に先立って労使で話し合いを行い、助成金を活用して改善事業を実施すること、及び所定の成果目標の実現を目指すことについて予め合意することは有意義であるので、交付申請前の労使の話し合いを行った場合は支給対象となるとされています。
労働時間設定改善委員会等が交付申請時より前には開催されていますが、交付決定後、事業実施予定期間内には 1 度も行われていない場合であっても、交付申請に先立って労使で話し合いを行い、助成金を活用して改善事業を実施すること、及び所定の成果目標の実現を目指すことについて予め合意することは有意義であるので、交付申請前の労使の話し合いを行った場合は支給対象となるとされています。
2025.09.11
令和5年度適用猶予業種等対応コースを申請していた場合、今年度に再申請できる?
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令和5年度に適用猶予業種等対応コースで、成果目標を 36 協定の引き下げにし、月 80 時間超え→月 80 時間以下に設定した事業主が、令和7年度の業種別課題対応コースの成果目標:36 協定を月 80 時間→月 60 時間以下に設定して申請したい場合、36 協定の上限時間引下げに係る成果目標の2回目の取組については、2年連続での取組が対象となるものであり、設定することができないとされています。
令和5年度に適用猶予業種等対応コースで、成果目標を 36 協定の引き下げにし、月 80 時間超え→月 80 時間以下に設定した事業主が、令和7年度の業種別課題対応コースの成果目標:36 協定を月 80 時間→月 60 時間以下に設定して申請したい場合、36 協定の上限時間引下げに係る成果目標の2回目の取組については、2年連続での取組が対象となるものであり、設定することができないとされています。
2025.09.10
どの時点での労働者数を用いて補助率の判定をすべき?
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労働者数が30人の場合、労働者が1人でも増加したら補助率が4分の3に下がりますが、補助率の算定にあたっては、交付申請時点での労働者数で判断することとされています。
労働者数が30人の場合、労働者が1人でも増加したら補助率が4分の3に下がりますが、補助率の算定にあたっては、交付申請時点での労働者数で判断することとされています。
2025.09.03
事業実施計画の周知について、助成対象費用額や助成金申請額を周知しなくてもいい?
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事業経費や助成額については、改善事業の規模感を把握する一助となり、事業実施計画の重要な要素であるため、原則、周知内容に含めることが必要です。
ただし、周知内容に含めないことに合理的な理由があり、改善事業の内容や規模感が十分把握できる内容の周知が行われている場合はこの限りではないとされています。
事業経費や助成額については、改善事業の規模感を把握する一助となり、事業実施計画の重要な要素であるため、原則、周知内容に含めることが必要です。
ただし、周知内容に含めないことに合理的な理由があり、改善事業の内容や規模感が十分把握できる内容の周知が行われている場合はこの限りではないとされています。