2025.07.13
就業規則作成、36協定作成・届出、コンサルティングの相見積について、行政書士作成のものもOK?
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就業規則・36協定作成は社会保険労務士の独占業務ですが、行政書士法昭和55年改正附則2項により昭和55年9月1日以前に行政書士会に登録している行政書士は業として作成することが可とされています。
これに該当する行政書士においては、届出を除いた上記の内容であれば相見積書として採用して差し支えないとされています。
就業規則・36協定作成は社会保険労務士の独占業務ですが、行政書士法昭和55年改正附則2項により昭和55年9月1日以前に行政書士会に登録している行政書士は業として作成することが可とされています。
これに該当する行政書士においては、届出を除いた上記の内容であれば相見積書として採用して差し支えないとされています。