2025.07.03
固定残業代の廃止でも賃金引上げ加算の対象となる?
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時給 1,000 円と固定残業代 7,500円(月30時間の時間外割増分)を支払っていたが、時給を 1,100 円に引上げ、一方で固定残業代を廃止する予定です。賃金引上げ加算の対象労働者の月所定労働時間が10時間である場合、賃金月額は 1,000円×10 時間+固定残業代 7,500 円=17,500 円から 1,100円×10 時間=11,000 円となり、時間当たりの賃金額は上がる(10%引上げ)ものの、固定残業代が無くなることで総支給額は下がることとなります。
R7働き方改革推進支援助成金Q&Aによれば、この場合であっても、最低賃金法での時間単価が所定の引上率以上に引上げられているため、対象と見なして差し支えないとされています。
時給 1,000 円と固定残業代 7,500円(月30時間の時間外割増分)を支払っていたが、時給を 1,100 円に引上げ、一方で固定残業代を廃止する予定です。賃金引上げ加算の対象労働者の月所定労働時間が10時間である場合、賃金月額は 1,000円×10 時間+固定残業代 7,500 円=17,500 円から 1,100円×10 時間=11,000 円となり、時間当たりの賃金額は上がる(10%引上げ)ものの、固定残業代が無くなることで総支給額は下がることとなります。
R7働き方改革推進支援助成金Q&Aによれば、この場合であっても、最低賃金法での時間単価が所定の引上率以上に引上げられているため、対象と見なして差し支えないとされています。
2025.07.02
交付決定の取消要件の「労働保険料」に 「延滞金」は含まれる?
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雇用関係助成金の共通要領疑義解釈集において、交付決定の取消要件として示されている「労働保険料」とは労働保険の保険料の徴収等に関する法律第10条に規定する労働保険料をいい、同法第21条に規定する追徴金や同法第28条に規定する延滞金は含まれないとする解釈が示されているため、追徴金、延滞金は含まれません。
雇用関係助成金の共通要領疑義解釈集において、交付決定の取消要件として示されている「労働保険料」とは労働保険の保険料の徴収等に関する法律第10条に規定する労働保険料をいい、同法第21条に規定する追徴金や同法第28条に規定する延滞金は含まれないとする解釈が示されているため、追徴金、延滞金は含まれません。
2025.07.01
長時間労働恒常化要件において、36協定届の協定期間に途切れがった場合はNG?
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長時間労働恒常化要件については、今年度から新たに設けられた支給対象事業経費の緩和措置です。
その取扱いに関しては、申請マニュアルどおり、以下の通り定められています。
①「協定の有効期間」が、連続する過去2年の間で1日でも途切れている場合
②当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合
上記①②の場合は、労基法違反の状態があったとされ、長時間労働恒常化要件の適用は認められません。
長時間労働恒常化要件については、今年度から新たに設けられた支給対象事業経費の緩和措置です。
その取扱いに関しては、申請マニュアルどおり、以下の通り定められています。
①「協定の有効期間」が、連続する過去2年の間で1日でも途切れている場合
②当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合
上記①②の場合は、労基法違反の状態があったとされ、長時間労働恒常化要件の適用は認められません。
2025.06.30
事業実施計画の事業実施予定期間よりも早期に事業が終了した場合、支給申請は可能?
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支給申請書の提出について「事業が終了したときは、事業実施予定期間の最終日から起算して30 日後の日又は~」とありますが、事業実施計画において指定した事業実施予定期間よりも早期に事業が終了した際は、その日から支給申請が可能です。
その場合でも、軽微な変更として事業実施計画変更申請書の提出も不要とされています。
支給申請書の提出について「事業が終了したときは、事業実施予定期間の最終日から起算して30 日後の日又は~」とありますが、事業実施計画において指定した事業実施予定期間よりも早期に事業が終了した際は、その日から支給申請が可能です。
その場合でも、軽微な変更として事業実施計画変更申請書の提出も不要とされています。
2025.06.29
転換(直接雇用)制度の就業規則等への規定にあたっての注意点は?
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面接試験や筆記試験等の適切な手続き、要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件・基準等)及び転換時期を必ず規定する必要があります。
転換等制度を記載する先の就業規則等としては、就業規則・労働協約の他に、転換規則や人事課通知などの社内規定も含みますが、その場合は、当該規定等が労働者に周知されていることが必要です。
面接試験や筆記試験等の適切な手続き、要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件・基準等)及び転換時期を必ず規定する必要があります。
転換等制度を記載する先の就業規則等としては、就業規則・労働協約の他に、転換規則や人事課通知などの社内規定も含みますが、その場合は、当該規定等が労働者に周知されていることが必要です。
2025.06.28
他コースとの併給について、異なる年度であれば可能?
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他コースとの併給について、同一年度は併給できませんが、異なる年度であれば受給できます。
例えば昨年度、勤務間インターバル導入コースを受給した事業主が、今年度に異なる成果目標を選択した場合は、労働時間短縮・年休促進支援コース等を受給することが可能です。
また、労働時間短縮・年休促進支援コースを申請した場合であっても、成果目標が異なる場合は、異なる年度で再度受給が可能です。
他コースとの併給について、同一年度は併給できませんが、異なる年度であれば受給できます。
例えば昨年度、勤務間インターバル導入コースを受給した事業主が、今年度に異なる成果目標を選択した場合は、労働時間短縮・年休促進支援コース等を受給することが可能です。
また、労働時間短縮・年休促進支援コースを申請した場合であっても、成果目標が異なる場合は、異なる年度で再度受給が可能です。
2025.06.27
それまで外注していた業務を自社で行う場合も助成対象となる?
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申請事業場内の一連の業務のうち一部外注していたものを、設備投資等を行うことにより、新たに自社で対応することとする場合は、一連の業務全体でみると、通常、生産性の向上・労働能率の増進に資すると考えられることから助成対象となります。
申請事業場内の一連の業務のうち一部外注していたものを、設備投資等を行うことにより、新たに自社で対応することとする場合は、一連の業務全体でみると、通常、生産性の向上・労働能率の増進に資すると考えられることから助成対象となります。
2025.06.26
「決算賞与」は正社員化コースにおける正社員定義の「賞与」に該当する?
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正社員化コースにおいて、支給の有無が会社の業績に依存している「決算賞与」のように、原則として支給することが明瞭でない賞与のみを適用している場合は、正社員定義を満たす賞与の要件には該当しません。
なお、賞与については、一般的に労働者の勤務成績に応じて定期又は臨時に算定、支給される手当(いわゆるボーナス)を指すとされています。
正社員化コースにおいて、支給の有無が会社の業績に依存している「決算賞与」のように、原則として支給することが明瞭でない賞与のみを適用している場合は、正社員定義を満たす賞与の要件には該当しません。
なお、賞与については、一般的に労働者の勤務成績に応じて定期又は臨時に算定、支給される手当(いわゆるボーナス)を指すとされています。
2025.06.25
事業場内最賃の唯一の支払対象労働者が、交付決定後に自己都合退職した場合の手続は?
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事業場内最賃の唯一の支払対象労働者が、交付決定後に自己都合退職した場合の手続は、退職時期によって以下の通り異なります。
ア 退職時期が賃金引上げ前の場合
他の労働者(雇入れ後6月以上勤務している労働者)を事業場内最賃の支払対象者とすることができる場合は、事業計画変更申請書を提出してください。そうした対応ができない場合は、事業廃止承認申請書を提出し、あるいは申請を取り下げる必要があります。
イ 退職時期が賃金引上げ後の場合
賃金引上げ後退職までの間においても勤務し、それに応じた賃金が支払われているときは、その日数如何にかかわらず助成対象となりますが、事業実績報告書提出の際は、様式第9号別紙2の3(2)イにその旨を付記してください。
事業場内最賃の唯一の支払対象労働者が、交付決定後に自己都合退職した場合の手続は、退職時期によって以下の通り異なります。
ア 退職時期が賃金引上げ前の場合
他の労働者(雇入れ後6月以上勤務している労働者)を事業場内最賃の支払対象者とすることができる場合は、事業計画変更申請書を提出してください。そうした対応ができない場合は、事業廃止承認申請書を提出し、あるいは申請を取り下げる必要があります。
イ 退職時期が賃金引上げ後の場合
賃金引上げ後退職までの間においても勤務し、それに応じた賃金が支払われているときは、その日数如何にかかわらず助成対象となりますが、事業実績報告書提出の際は、様式第9号別紙2の3(2)イにその旨を付記してください。