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2025.08.23
「転換後の勤務時間および休日はシフト表に定める」など、週所定労働時間が正社員と同等と判断できない場合の取り扱いは?

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シフト制で就業規則又は労働協約から正社員の週所定労働時間が特定できず、支給申請事業所にて、対象労働者の他に正社員が1名も存在しない場合、支給要件の確認ができませんので原則として支給対象となりません。

ただし、就業規則又は労働協約に、所定労働時間の下限が明記されている場合(たとえば「正社員の所定労働時間は週 36 時間以上、週 40 時間未満とする。」)には、通常の労働者であるか否かの判断ができますので、支給対象となり得ます。

なお、多様な正社員に転換等する場合、転換等した日において、対象労働者以外に通常の正社員(多様な正社員を除く)が当該支給申請事業所に1名以上在籍している必要があります。

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