2025.08.23
「転換後の勤務時間および休日はシフト表に定める」など、週所定労働時間が正社員と同等と判断できない場合の取り扱いは?
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シフト制で就業規則又は労働協約から正社員の週所定労働時間が特定できず、支給申請事業所にて、対象労働者の他に正社員が1名も存在しない場合、支給要件の確認ができませんので原則として支給対象となりません。
ただし、就業規則又は労働協約に、所定労働時間の下限が明記されている場合(たとえば「正社員の所定労働時間は週 36 時間以上、週 40 時間未満とする。」)には、通常の労働者であるか否かの判断ができますので、支給対象となり得ます。
なお、多様な正社員に転換等する場合、転換等した日において、対象労働者以外に通常の正社員(多様な正社員を除く)が当該支給申請事業所に1名以上在籍している必要があります。
シフト制で就業規則又は労働協約から正社員の週所定労働時間が特定できず、支給申請事業所にて、対象労働者の他に正社員が1名も存在しない場合、支給要件の確認ができませんので原則として支給対象となりません。
ただし、就業規則又は労働協約に、所定労働時間の下限が明記されている場合(たとえば「正社員の所定労働時間は週 36 時間以上、週 40 時間未満とする。」)には、通常の労働者であるか否かの判断ができますので、支給対象となり得ます。
なお、多様な正社員に転換等する場合、転換等した日において、対象労働者以外に通常の正社員(多様な正社員を除く)が当該支給申請事業所に1名以上在籍している必要があります。
2025.08.22
「賞与・退職金制度」導入において、初回支給後6か月に勤務日数11 日未満の月がある場合の申請期間は?
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賞与・退職金制度を導入して適切に運用されている場合には、勤務日数が 11 日未満の月を除いて6か月以上の期間継続して対象労働者が雇用されている必要がありますので、申請期間の始期は、全ての対象労働者について、勤務日数が 11 日未満の月を除いて6か月経過した時点(賃金支払日の翌日)となります。
具体的には、次の例のとおりです。
例)賃金締切日:毎月 20 日 / 賃金支払日:翌月 10 日
4月1日に賞与制度を規定し、6月 30 日に初回の賞与を支給したが、対象労働者4名のうち1名について、初回の賞与支給後6か月の間に勤務日数11 日未満の月が1月あった場合
原則に則れば、6か月分の賃金が 7 月 10 日~12 月 10 日に支払われますので、支給申請期間は 12 月 11 日~2月 10 日となりますが、11 日未満の月が1月あった対象労働者が1名いるため、支給申請期間はその1か月後の1月11 日~3月 10 日となります(ただし、賞与制度が適切に運用さえていることが前提となります)。
賞与・退職金制度を導入して適切に運用されている場合には、勤務日数が 11 日未満の月を除いて6か月以上の期間継続して対象労働者が雇用されている必要がありますので、申請期間の始期は、全ての対象労働者について、勤務日数が 11 日未満の月を除いて6か月経過した時点(賃金支払日の翌日)となります。
具体的には、次の例のとおりです。
例)賃金締切日:毎月 20 日 / 賃金支払日:翌月 10 日
4月1日に賞与制度を規定し、6月 30 日に初回の賞与を支給したが、対象労働者4名のうち1名について、初回の賞与支給後6か月の間に勤務日数11 日未満の月が1月あった場合
原則に則れば、6か月分の賃金が 7 月 10 日~12 月 10 日に支払われますので、支給申請期間は 12 月 11 日~2月 10 日となりますが、11 日未満の月が1月あった対象労働者が1名いるため、支給申請期間はその1か月後の1月11 日~3月 10 日となります(ただし、賞与制度が適切に運用さえていることが前提となります)。
2025.08.21
3%以上増額の確認あたり、処遇改善加算手当はどのようなものが対象となる?
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3%以上増額の確認あたり、処遇改善加算手当についての特別な取り扱いはなく、毎月の状況によって変動することが見込まれる場合は算定から除きます。基本給や所定労働時間に応じて金額が決定されるなど、毎月の手当額が原則変動しない場合であって、当該手当を就業規則等に規定している場合は、算定に含みます。
なお、複数ヶ月分まとめて支給している場合は、就業規則等に以下の取り扱いが確認できる場合に限り、算定に含めることができます。
①支給額が月ごとに変動するものではないこと
②「支給額については個別に定める」旨の委任規定がそれぞれ明記されていること
③当該基準について、雇用契約書等にその支給額等の記述が確認できること
ただし、年1回まとめて支払われる場合等には、支給時期のタイミングにより実態として処遇の改善が確認できないことから、算定に含めることことは出来ないとされています。
3%以上増額の確認あたり、処遇改善加算手当についての特別な取り扱いはなく、毎月の状況によって変動することが見込まれる場合は算定から除きます。基本給や所定労働時間に応じて金額が決定されるなど、毎月の手当額が原則変動しない場合であって、当該手当を就業規則等に規定している場合は、算定に含みます。
なお、複数ヶ月分まとめて支給している場合は、就業規則等に以下の取り扱いが確認できる場合に限り、算定に含めることができます。
①支給額が月ごとに変動するものではないこと
②「支給額については個別に定める」旨の委任規定がそれぞれ明記されていること
③当該基準について、雇用契約書等にその支給額等の記述が確認できること
ただし、年1回まとめて支払われる場合等には、支給時期のタイミングにより実態として処遇の改善が確認できないことから、算定に含めることことは出来ないとされています。
2025.08.20
賞与の支給月や回数を記載できない場合は、正社員定義の「賞与」に は該当しない?
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給与規程等から支給時期等の記載を確認できない場合は、支給の原則性及び記載できないことに対しての合理的な説明を求められる場合があります。その上で、原則として支給することが確認できない場合は、正社員定義の「賞与」には該当しないとされています。
ただし、「原則として、毎年6月及び12月に支給する。ただし。業績により支給しない場合がある」といった規定であれば対象となります。
給与規程等から支給時期等の記載を確認できない場合は、支給の原則性及び記載できないことに対しての合理的な説明を求められる場合があります。その上で、原則として支給することが確認できない場合は、正社員定義の「賞与」には該当しないとされています。
ただし、「原則として、毎年6月及び12月に支給する。ただし。業績により支給しない場合がある」といった規定であれば対象となります。
2025.08.19
社外積立の退職金制度のうち、正社員定義の「退職金」には該当しない制度とは?
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①退職金一時金制度/②退職金前払い制度/③確定給付年金/(④企業型(選択制含む)/⑤個人型)確定拠出年金/⑥中小企業退職金共済/⑦特定退職金共済のような社外積立に基づく退職金制度であっても、就業規則等に規定し、通常の正社員を対象とした制度であれば、正社員化コースにおける正社員定義の「退職金」に該当します。
ただし、⑤(個人型)確定拠出年金である iDeCo、iDeCo プラスについては、個人が主体的に加入する年金積立制度であり、事業所から上乗せ拠出を行っている場合であっても、事業所が自社の正社員を対象として規定する「退職金制度」には該当しません。
なお、退職金制度の積立対象となる勤続年数要件が設けられていた場合であっても、支給対象になるとされています。
①退職金一時金制度/②退職金前払い制度/③確定給付年金/(④企業型(選択制含む)/⑤個人型)確定拠出年金/⑥中小企業退職金共済/⑦特定退職金共済のような社外積立に基づく退職金制度であっても、就業規則等に規定し、通常の正社員を対象とした制度であれば、正社員化コースにおける正社員定義の「退職金」に該当します。
ただし、⑤(個人型)確定拠出年金である iDeCo、iDeCo プラスについては、個人が主体的に加入する年金積立制度であり、事業所から上乗せ拠出を行っている場合であっても、事業所が自社の正社員を対象として規定する「退職金制度」には該当しません。
なお、退職金制度の積立対象となる勤続年数要件が設けられていた場合であっても、支給対象になるとされています。
2025.07.28
就業規則作成義務の無い10人未満の事業所でも、助成金申請に向けて作成・整備は必要?
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労働者が 10 人未満の事業所の場合、就業規則の作成義務はありませんが、本助成金においては「労働者が確認できる客観的な規定に基づいて」取組を実施することが必要です。
そのため、本助成金のうち、就業規則等への規定が必要なコースを実施する場合には、企業規模に係わらず就業規則又は労働協約を作成し、必要な規定を整備した上で労働者に明示し、その規定に基づいて取組を実施する必要があります。
ただし、10人未満の事業所が就業規則を作成する場合には、事業所内周知は取組日までに実施の上、
①支給申請前に所轄の労働基準監督署長に届け出る
②就業規則の周知実施について事業主と労働組合等の労働者代表者の氏名等を記載した申立書を添付する
上記いずれかの措置が必要です。
労働者の雇用形態・勤務時間等に関係なく、常時10人以上の労働者を使用する場合は就業規則の作成・届出義務が生じます。「常時 10 人以上」の中には、パート・アルバイトや、1時間から2時間程度の勤務者も含まれます。
労働者が 10 人未満の事業所の場合、就業規則の作成義務はありませんが、本助成金においては「労働者が確認できる客観的な規定に基づいて」取組を実施することが必要です。
そのため、本助成金のうち、就業規則等への規定が必要なコースを実施する場合には、企業規模に係わらず就業規則又は労働協約を作成し、必要な規定を整備した上で労働者に明示し、その規定に基づいて取組を実施する必要があります。
ただし、10人未満の事業所が就業規則を作成する場合には、事業所内周知は取組日までに実施の上、
①支給申請前に所轄の労働基準監督署長に届け出る
②就業規則の周知実施について事業主と労働組合等の労働者代表者の氏名等を記載した申立書を添付する
上記いずれかの措置が必要です。
労働者の雇用形態・勤務時間等に関係なく、常時10人以上の労働者を使用する場合は就業規則の作成・届出義務が生じます。「常時 10 人以上」の中には、パート・アルバイトや、1時間から2時間程度の勤務者も含まれます。
2025.07.25
外国人労働者はキャリアアップ助成金の支給対象になる?
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正社員化コースにおいて、外国人技能実習生については、支給対象外です。また、EPA受入人材として、看護師・介護福祉士試験合格前の者についても、支給対象外です。
その他については以下のとおりです。

正社員化コースにおいて、外国人技能実習生については、支給対象外です。また、EPA受入人材として、看護師・介護福祉士試験合格前の者についても、支給対象外です。
その他については以下のとおりです。
2025.07.23
支給対象外となる新規学卒者とは、具体的にはどういう人が対象外になる?
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新規学卒者で、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年未満の者は、支給対象外となります。例えば、令和7年4月1日に雇用された新規学卒者については、令和8年3月 31 日まで支給対象外です。
(なお、3月 15 日に卒業式を迎えたが就職先が決まっておらず4月2日以降に就職先が決まり、5月1日に就職したという者については、支給対象となり得ます。)
一方、新規学卒者であっても、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年以上経過していれば、支給対象となります。
この取扱いは、新規学卒者を、本来正規雇用労働者として雇い入れることができるにもかかわらず、有期雇用労働者として雇い入れ、6か月経過後に正社員転換を実施し、助成金を支給申請するといった、本助成金の趣旨と離れた活用例があるとの指摘があることを踏まえたものです。
新規学卒者で、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年未満の者は、支給対象外となります。例えば、令和7年4月1日に雇用された新規学卒者については、令和8年3月 31 日まで支給対象外です。
(なお、3月 15 日に卒業式を迎えたが就職先が決まっておらず4月2日以降に就職先が決まり、5月1日に就職したという者については、支給対象となり得ます。)
一方、新規学卒者であっても、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年以上経過していれば、支給対象となります。
この取扱いは、新規学卒者を、本来正規雇用労働者として雇い入れることができるにもかかわらず、有期雇用労働者として雇い入れ、6か月経過後に正社員転換を実施し、助成金を支給申請するといった、本助成金の趣旨と離れた活用例があるとの指摘があることを踏まえたものです。
2025.07.22
2期80万円の支給対象となる重点支援対象者とは?
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重点支援対象者については、以下のいずれかに該当する方が該当します。
① 雇入れから3年以上の有期雇用労働者
② 雇入れから3年未満で以下のいずれにも該当する有期雇用労働者
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
③ 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
なお、③に記載の人材開発支援助成金の特定の訓練修了者とは具体的には、
(1)人材育成支援コース
(2)事業展開等リスキリング支援コース
(3)人への投資促進コース
が該当します。
重点支援対象者については、以下のいずれかに該当する方が該当します。
① 雇入れから3年以上の有期雇用労働者
② 雇入れから3年未満で以下のいずれにも該当する有期雇用労働者
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
③ 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
なお、③に記載の人材開発支援助成金の特定の訓練修了者とは具体的には、
(1)人材育成支援コース
(2)事業展開等リスキリング支援コース
(3)人への投資促進コース
が該当します。