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2025.06.29
転換(直接雇用)制度の就業規則等への規定にあたっての注意点は?

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面接試験や筆記試験等の適切な手続き、要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件・基準等)及び転換時期を必ず規定する必要があります。

転換等制度を記載する先の就業規則等としては、就業規則・労働協約の他に、転換規則や人事課通知などの社内規定も含みますが、その場合は、当該規定等が労働者に周知されていることが必要です。

2025.06.26
「決算賞与」は正社員化コースにおける正社員定義の「賞与」に該当する?

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正社員化コースにおいて、支給の有無が会社の業績に依存している「決算賞与」のように、原則として支給することが明瞭でない賞与のみを適用している場合は、正社員定義を満たす賞与の要件には該当しません。


なお、賞与については、一般的に労働者の勤務成績に応じて定期又は臨時に算定、支給される手当(いわゆるボーナス)を指すとされています。

2025.06.23
正社員転換後に一定期間試用期間を設けている場合、支給対象になる?

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正社員待遇の適用の有無に関わらず、正社員転換後に試用期間を設けている場合は、当該期間は正社員と見なしません。

試用期間中は非正規雇用(無期)と見なしますので、「有期→正規」の申請であったとしても、「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定することとなっています。

※正社員転換を希望する者の見極めは原則として転換前及び転換時に行い、外部採用時に設けるような試用期間は設けないことが推奨されています。

2025.06.22
認定制から届出制になった「キャリアアップ計画書」の取扱い変更点は?

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キャリアアップ計画書については、事前に都道府県労働局長の認定を受ける必要がなくなりましたが、記載内容や、事前に労働局に提出が必要であるといった点については、変更はありません。

記載内容に不備等がある場合には、提出された労働局から修正等を依頼される場合があります。

なお、計画が認定制から届出制に変わりますが、引き続き、従業員の方のキャリアアップを見据えた計画を作成し、それに基づいた着実な取組を実施する必要があることについても、変更はありません。

2025.04.18
職務限定正社員への転換を行う場合は?

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職務限定正社員への転換を行う場合には、「職務が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の職務に比べ限定されている労働者であること。」が必要です。

就業規則において、この要件を満たすことが明確になっていることに加え、実態としても適用されている必要があります。

Q-13 職務限定正社員への転換を行う場合、注意すべき点はありますか?

A-13 「職務が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の職務に比べ限定されている労働者であること。」が必要ですが、就業規則において、この要件を満たすことが明確になっていることに加え、実態としても適用されている必要があります。

2025.04.12
キャリアアップ助成金(正社員化コース) 重点支援対象者とは?

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令和7年4月1日以降の「重点支援対象者」に該当しなければ、通常の正社員転換から雇入れから(6か月以上)3年未満の有期雇用労働者は、1期40万円となりました。


重点支援対象者については、以下のいずれかに該当する方が該当します。

①雇入れから3年以上の有期雇用労働者
②雇入れから3年未満で以下のいずれにも該当する有期雇用労働者
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
③派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者

なお、③に記載の人材開発支援助成金の特定の訓練修了者とは具体的には、

(1)人材育成支援コース
(2)事業展開等リスキリング支援コース
(3)人への投資促進コース

が該当します。

2025.04.08
キャリアアップ計画書の認定の廃止について

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A-2 キャリアアップ計画書については、事前に都道府県労働局長の認定を受ける必要がなくなりましたが、記載内容や、事前に労働局に提出が必要であるといった点については、変更はありません。

記載内容に不備等がある場合には、提出された労働局から修正等を依頼する場合があります。
なお、計画が認定制から届出制に変わりますが、引き続き、従業員の方のキャリアアップを見据えた計画を作成いただき、それに基づき着実な取組を実施いただくようお願いします。

Q-3 令和7年4月1日より前にキャリアアップ計画書を提出し、認定を受けている場合、再度キャリアアップ計画書を提出する必要がありますか。

A-3 令和7年4月1日より前にキャリアアップ計画書の認定を受けている場合は、改めてキャリアアップ計画書を提出する必要はありません。令和7年4月1日より前に認定を受けたキャリアアップ計画書に基づいて、取組を行っていただくようお願いします。なお、キャリアアップ計画書に記載した取組内容に変更が生じた場合は、従前どおり、変更届を提出してください。

2025.04.07
新規学卒者に該当し、申請事業主に雇い入れられた日から起算して(非正規期間)1年を経過していない者については支給対象外

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キャリアアップ助成金の令和7年度版申請手引き

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469672.pdf

新規学卒者に該当し、申請事業主に雇い入れられた日から起算して(非正規期間)1年を経過していない者については支給対象外とし、申請事業主に雇い入れられた日から1年以上経った方を正社員転換した場合には、申立書を必要となりました。

新規学卒者とは、学校、専修学校、職業能力開発促進法第15条の7第1項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者及び卒業年度の3月31日までに内定を得た者をいいます。
令和7年4月1日に雇用された新規学卒者については、令和8年3月31日まで支給対象外です。

例えば、3月15日に卒業式を迎えたが就職先が決まっておらず4月2日以降に就職先が決まり、5月に就職したという者については、支給対象となり得ます。

新規学卒者で、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年を経過する者が対象労働者に含まれる場合には、応募書類等や本人署名入りの申立書等の提出が必要となります。

申立書等の記載内容として、対象労働者の最終学歴の卒業年月日、申請企業に入社するまでに他の企業で働いていたことがないことを記載してください。対象労働者本人の署名が必要です(申立書は労使双方の合意に基づいたものであることが望ましく、事業主の皆様においてもご確認ください)。

2025.03.19
令和7年度キャリアアップ助成金の改正リーフレットが公表されました。

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令和7年3月17日に令和7年度の改正リーフレットが公表されました。4月1日以降の転換については、有期期間が3年未満の対象労働者について、原則80万円から40万円とする改正が出ています。

令和7年度のキャリアアップ助成金の改正のリーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001450174.pdf

【重点支援対象者】
有期→正規80 万円(60 万円)
無期→正規40 万円(30 万円)

【重点支援対象者以外】
有期→正規40 万円(30 万円)
無期→正規20 万円(15 万円)

「重点支援対象者」とは
a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者
b:雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下
②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
c:派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
※雇用された期間が通算5 年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなす。

【新規学卒者の除外】
新規学卒者については、雇い入れられた日から起算して1年未満のものについては、支給対象者から除外する。

【キャリアアップ計画書の取り扱いを簡素化】
キャリアアップ計画書は、各コースの取り組み実施日の前日までに管轄の労働局長に提出のうえ認定を受ける必要があったが、今後は届け出のみでOKとする。
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