最新情報
News

2025.08.21
3%以上増額の確認あたり、処遇改善加算手当はどのようなものが対象となる?

サンライズ社会保険労務士のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。

3%以上増額の確認あたり、処遇改善加算手当についての特別な取り扱いはなく、毎月の状況によって変動することが見込まれる場合は算定から除きます。基本給や所定労働時間に応じて金額が決定されるなど、毎月の手当額が原則変動しない場合であって、当該手当を就業規則等に規定している場合は、算定に含みます。

なお、複数ヶ月分まとめて支給している場合は、就業規則等に以下の取り扱いが確認できる場合に限り、算定に含めることができます。

①支給額が月ごとに変動するものではないこと
②「支給額については個別に定める」旨の委任規定がそれぞれ明記されていること
③当該基準について、雇用契約書等にその支給額等の記述が確認できること

ただし、年1回まとめて支払われる場合等には、支給時期のタイミングにより実態として処遇の改善が確認できないことから、算定に含めることことは出来ないとされています。

2025.08.20
賞与の支給月や回数を記載できない場合は、正社員定義の「賞与」に は該当しない?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。

給与規程等から支給時期等の記載を確認できない場合は、支給の原則性及び記載できないことに対しての合理的な説明を求められる場合があります。その上で、原則として支給することが確認できない場合は、正社員定義の「賞与」には該当しないとされています。

ただし、「原則として、毎年6月及び12月に支給する。ただし。業績により支給しない場合がある」といった規定であれば対象となります。

2025.08.19
社外積立の退職金制度のうち、正社員定義の「退職金」には該当しない制度とは?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。

①退職金一時金制度/②退職金前払い制度/③確定給付年金/(④企業型(選択制含む)/⑤個人型)確定拠出年金/⑥中小企業退職金共済/⑦特定退職金共済のような社外積立に基づく退職金制度であっても、就業規則等に規定し、通常の正社員を対象とした制度であれば、正社員化コースにおける正社員定義の「退職金」に該当します。

ただし、⑤(個人型)確定拠出年金である iDeCo、iDeCo プラスについては、個人が主体的に加入する年金積立制度であり、事業所から上乗せ拠出を行っている場合であっても、事業所が自社の正社員を対象として規定する「退職金制度」には該当しません。

なお、退職金制度の積立対象となる勤続年数要件が設けられていた場合であっても、支給対象になるとされています。

2025.07.28
就業規則作成義務の無い10人未満の事業所でも、助成金申請に向けて作成・整備は必要?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。

労働者が 10 人未満の事業所の場合、就業規則の作成義務はありませんが、本助成金においては「労働者が確認できる客観的な規定に基づいて」取組を実施することが必要です。

そのため、本助成金のうち、就業規則等への規定が必要なコースを実施する場合には、企業規模に係わらず就業規則又は労働協約を作成し、必要な規定を整備した上で労働者に明示し、その規定に基づいて取組を実施する必要があります。

ただし、10人未満の事業所が就業規則を作成する場合には、事業所内周知は取組日までに実施の上、

①支給申請前に所轄の労働基準監督署長に届け出る

②就業規則の周知実施について事業主と労働組合等の労働者代表者の氏名等を記載した申立書を添付する

上記いずれかの措置が必要です。

労働者の雇用形態・勤務時間等に関係なく、常時10人以上の労働者を使用する場合は就業規則の作成・届出義務が生じます。「常時 10 人以上」の中には、パート・アルバイトや、1時間から2時間程度の勤務者も含まれます。

2025.07.25
外国人労働者はキャリアアップ助成金の支給対象になる?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。

正社員化コースにおいて、外国人技能実習生については、支給対象外です。また、EPA受入人材として、看護師・介護福祉士試験合格前の者についても、支給対象外です。

その他については以下のとおりです。

alt

2025.07.23
支給対象外となる新規学卒者とは、具体的にはどういう人が対象外になる?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。

新規学卒者で、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年未満の者は、支給対象外となります。例えば、令和7年4月1日に雇用された新規学卒者については、令和8年3月 31 日まで支給対象外です。
(なお、3月 15 日に卒業式を迎えたが就職先が決まっておらず4月2日以降に就職先が決まり、5月1日に就職したという者については、支給対象となり得ます。)

一方、新規学卒者であっても、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年以上経過していれば、支給対象となります。

この取扱いは、新規学卒者を、本来正規雇用労働者として雇い入れることができるにもかかわらず、有期雇用労働者として雇い入れ、6か月経過後に正社員転換を実施し、助成金を支給申請するといった、本助成金の趣旨と離れた活用例があるとの指摘があることを踏まえたものです。

2025.07.22
2期80万円の支給対象となる重点支援対象者とは?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。

重点支援対象者については、以下のいずれかに該当する方が該当します。

① 雇入れから3年以上の有期雇用労働者

② 雇入れから3年未満で以下のいずれにも該当する有期雇用労働者

・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない

③ 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者

なお、③に記載の人材開発支援助成金の特定の訓練修了者とは具体的には、

(1)人材育成支援コース
(2)事業展開等リスキリング支援コース
(3)人への投資促進コース

が該当します。

2025.07.21
新たに賞与・退職金制度を設け、有期契約労働者に適用しても、正社員が1人も存在しない場合は?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。

賞与・退職金制度導入コースの趣旨は、雇用する有期雇用労働者等に関して賞与・退職金制度を導入することによる有期雇用労働者等の処遇改善を目的としており、正規雇用労働者が1人も存在しない場合であっても、本コースの支給を受けることができます。

2025.07.20
一部の労働者に対象を限定する賞与・退職金制度を導入しても支給対象となる?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。

合理的な理由なく、一部の労働者のみを対象とするように賞与・退職金制度を就業規則等に規定もしくは運用(社外積立型の退職金制度に一部の労働者のみが加入対象となるような条件がある場合を含む)している場合には、支給対象外となります。

一方、例えば、退職金制度の加入要件に「勤続1年以上経過した者」といった一定の勤続年数(著しく長いものを除く)を設けることは、退職金の功労報償的性格に照らして合理的な理由と認められ、支給対象となり得るとされています。
« 1 2 3 4 »

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。