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2025.07.21
新たに賞与・退職金制度を設け、有期契約労働者に適用しても、正社員が1人も存在しない場合は?

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賞与・退職金制度導入コースの趣旨は、雇用する有期雇用労働者等に関して賞与・退職金制度を導入することによる有期雇用労働者等の処遇改善を目的としており、正規雇用労働者が1人も存在しない場合であっても、本コースの支給を受けることができます。

2025.07.20
一部の労働者に対象を限定する賞与・退職金制度を導入しても支給対象となる?

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合理的な理由なく、一部の労働者のみを対象とするように賞与・退職金制度を就業規則等に規定もしくは運用(社外積立型の退職金制度に一部の労働者のみが加入対象となるような条件がある場合を含む)している場合には、支給対象外となります。

一方、例えば、退職金制度の加入要件に「勤続1年以上経過した者」といった一定の勤続年数(著しく長いものを除く)を設けることは、退職金の功労報償的性格に照らして合理的な理由と認められ、支給対象となり得るとされています。

2025.07.19
退職金制度を新たに規定したことが分かる書類として添付する「対象労働者に係る積立金等が確認できる書類」とは?

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退職金制度を新たに規定したことが分かる書類として「対象労働者に係る積立金等が確認できる書類」の添付を求められますが、具体的には以下のような書類とされています。

・事業主が費用を拠出した積立金による退職金制度の場合
退職金規程、対象者名簿(対象者ごとの積立額が分かる資料)など

・確定給付企業年金の場合
確定給付企業年金に係る規約及び厚生労働大臣の承認に関する通知、企業年金基金の設立に係る規約及び厚生労働大臣の認可に関する通知、実際に積立が行われていることが分かるものなど

・確定拠出企業年金の場合
企業型年金に係る規約及び厚生労働大臣の承認に関する通知、実際に積立が行われていることが分かるものなど

・生命保険の契約に基づいて支給を受ける年金又は一時金の場合
退職金規程、対象者名簿、保険証書、実際に掛金が納付されていることが分かるものなど

・中小企業退職金共済の場合
退職金規程、加入証明書、実際の掛金が納付されていることが分かるものなど

2025.06.29
転換(直接雇用)制度の就業規則等への規定にあたっての注意点は?

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面接試験や筆記試験等の適切な手続き、要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件・基準等)及び転換時期を必ず規定する必要があります。

転換等制度を記載する先の就業規則等としては、就業規則・労働協約の他に、転換規則や人事課通知などの社内規定も含みますが、その場合は、当該規定等が労働者に周知されていることが必要です。

2025.06.26
「決算賞与」は正社員化コースにおける正社員定義の「賞与」に該当する?

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正社員化コースにおいて、支給の有無が会社の業績に依存している「決算賞与」のように、原則として支給することが明瞭でない賞与のみを適用している場合は、正社員定義を満たす賞与の要件には該当しません。


なお、賞与については、一般的に労働者の勤務成績に応じて定期又は臨時に算定、支給される手当(いわゆるボーナス)を指すとされています。

2025.06.23
正社員転換後に一定期間試用期間を設けている場合、支給対象になる?

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正社員待遇の適用の有無に関わらず、正社員転換後に試用期間を設けている場合は、当該期間は正社員と見なしません。

試用期間中は非正規雇用(無期)と見なしますので、「有期→正規」の申請であったとしても、「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定することとなっています。

※正社員転換を希望する者の見極めは原則として転換前及び転換時に行い、外部採用時に設けるような試用期間は設けないことが推奨されています。

2025.06.22
認定制から届出制になった「キャリアアップ計画書」の取扱い変更点は?

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キャリアアップ計画書については、事前に都道府県労働局長の認定を受ける必要がなくなりましたが、記載内容や、事前に労働局に提出が必要であるといった点については、変更はありません。

記載内容に不備等がある場合には、提出された労働局から修正等を依頼される場合があります。

なお、計画が認定制から届出制に変わりますが、引き続き、従業員の方のキャリアアップを見据えた計画を作成し、それに基づいた着実な取組を実施する必要があることについても、変更はありません。

2025.04.18
職務限定正社員への転換を行う場合は?

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職務限定正社員への転換を行う場合には、「職務が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の職務に比べ限定されている労働者であること。」が必要です。

就業規則において、この要件を満たすことが明確になっていることに加え、実態としても適用されている必要があります。

Q-13 職務限定正社員への転換を行う場合、注意すべき点はありますか?

A-13 「職務が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の職務に比べ限定されている労働者であること。」が必要ですが、就業規則において、この要件を満たすことが明確になっていることに加え、実態としても適用されている必要があります。

2025.04.12
キャリアアップ助成金(正社員化コース) 重点支援対象者とは?

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令和7年4月1日以降の「重点支援対象者」に該当しなければ、通常の正社員転換から雇入れから(6か月以上)3年未満の有期雇用労働者は、1期40万円となりました。


重点支援対象者については、以下のいずれかに該当する方が該当します。

①雇入れから3年以上の有期雇用労働者
②雇入れから3年未満で以下のいずれにも該当する有期雇用労働者
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
③派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者

なお、③に記載の人材開発支援助成金の特定の訓練修了者とは具体的には、

(1)人材育成支援コース
(2)事業展開等リスキリング支援コース
(3)人への投資促進コース

が該当します。
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