2025.08.21
3%以上増額の確認あたり、処遇改善加算手当はどのようなものが対象となる?
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3%以上増額の確認あたり、処遇改善加算手当についての特別な取り扱いはなく、毎月の状況によって変動することが見込まれる場合は算定から除きます。基本給や所定労働時間に応じて金額が決定されるなど、毎月の手当額が原則変動しない場合であって、当該手当を就業規則等に規定している場合は、算定に含みます。
なお、複数ヶ月分まとめて支給している場合は、就業規則等に以下の取り扱いが確認できる場合に限り、算定に含めることができます。
①支給額が月ごとに変動するものではないこと
②「支給額については個別に定める」旨の委任規定がそれぞれ明記されていること
③当該基準について、雇用契約書等にその支給額等の記述が確認できること
ただし、年1回まとめて支払われる場合等には、支給時期のタイミングにより実態として処遇の改善が確認できないことから、算定に含めることことは出来ないとされています。
3%以上増額の確認あたり、処遇改善加算手当についての特別な取り扱いはなく、毎月の状況によって変動することが見込まれる場合は算定から除きます。基本給や所定労働時間に応じて金額が決定されるなど、毎月の手当額が原則変動しない場合であって、当該手当を就業規則等に規定している場合は、算定に含みます。
なお、複数ヶ月分まとめて支給している場合は、就業規則等に以下の取り扱いが確認できる場合に限り、算定に含めることができます。
①支給額が月ごとに変動するものではないこと
②「支給額については個別に定める」旨の委任規定がそれぞれ明記されていること
③当該基準について、雇用契約書等にその支給額等の記述が確認できること
ただし、年1回まとめて支払われる場合等には、支給時期のタイミングにより実態として処遇の改善が確認できないことから、算定に含めることことは出来ないとされています。