2025.07.20
一部の労働者に対象を限定する賞与・退職金制度を導入しても支給対象となる?
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合理的な理由なく、一部の労働者のみを対象とするように賞与・退職金制度を就業規則等に規定もしくは運用(社外積立型の退職金制度に一部の労働者のみが加入対象となるような条件がある場合を含む)している場合には、支給対象外となります。
一方、例えば、退職金制度の加入要件に「勤続1年以上経過した者」といった一定の勤続年数(著しく長いものを除く)を設けることは、退職金の功労報償的性格に照らして合理的な理由と認められ、支給対象となり得るとされています。
合理的な理由なく、一部の労働者のみを対象とするように賞与・退職金制度を就業規則等に規定もしくは運用(社外積立型の退職金制度に一部の労働者のみが加入対象となるような条件がある場合を含む)している場合には、支給対象外となります。
一方、例えば、退職金制度の加入要件に「勤続1年以上経過した者」といった一定の勤続年数(著しく長いものを除く)を設けることは、退職金の功労報償的性格に照らして合理的な理由と認められ、支給対象となり得るとされています。