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2025.07.28
就業規則作成義務の無い10人未満の事業所でも、助成金申請に向けて作成・整備は必要?

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労働者が 10 人未満の事業所の場合、就業規則の作成義務はありませんが、本助成金においては「労働者が確認できる客観的な規定に基づいて」取組を実施することが必要です。

そのため、本助成金のうち、就業規則等への規定が必要なコースを実施する場合には、企業規模に係わらず就業規則又は労働協約を作成し、必要な規定を整備した上で労働者に明示し、その規定に基づいて取組を実施する必要があります。

ただし、10人未満の事業所が就業規則を作成する場合には、事業所内周知は取組日までに実施の上、

①支給申請前に所轄の労働基準監督署長に届け出る

②就業規則の周知実施について事業主と労働組合等の労働者代表者の氏名等を記載した申立書を添付する

上記いずれかの措置が必要です。

労働者の雇用形態・勤務時間等に関係なく、常時10人以上の労働者を使用する場合は就業規則の作成・届出義務が生じます。「常時 10 人以上」の中には、パート・アルバイトや、1時間から2時間程度の勤務者も含まれます。

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