2025.08.22
「賞与・退職金制度」導入において、初回支給後6か月に勤務日数11 日未満の月がある場合の申請期間は?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
賞与・退職金制度を導入して適切に運用されている場合には、勤務日数が 11 日未満の月を除いて6か月以上の期間継続して対象労働者が雇用されている必要がありますので、申請期間の始期は、全ての対象労働者について、勤務日数が 11 日未満の月を除いて6か月経過した時点(賃金支払日の翌日)となります。
具体的には、次の例のとおりです。
例)賃金締切日:毎月 20 日 / 賃金支払日:翌月 10 日
4月1日に賞与制度を規定し、6月 30 日に初回の賞与を支給したが、対象労働者4名のうち1名について、初回の賞与支給後6か月の間に勤務日数11 日未満の月が1月あった場合
原則に則れば、6か月分の賃金が 7 月 10 日~12 月 10 日に支払われますので、支給申請期間は 12 月 11 日~2月 10 日となりますが、11 日未満の月が1月あった対象労働者が1名いるため、支給申請期間はその1か月後の1月11 日~3月 10 日となります(ただし、賞与制度が適切に運用さえていることが前提となります)。
賞与・退職金制度を導入して適切に運用されている場合には、勤務日数が 11 日未満の月を除いて6か月以上の期間継続して対象労働者が雇用されている必要がありますので、申請期間の始期は、全ての対象労働者について、勤務日数が 11 日未満の月を除いて6か月経過した時点(賃金支払日の翌日)となります。
具体的には、次の例のとおりです。
例)賃金締切日:毎月 20 日 / 賃金支払日:翌月 10 日
4月1日に賞与制度を規定し、6月 30 日に初回の賞与を支給したが、対象労働者4名のうち1名について、初回の賞与支給後6か月の間に勤務日数11 日未満の月が1月あった場合
原則に則れば、6か月分の賃金が 7 月 10 日~12 月 10 日に支払われますので、支給申請期間は 12 月 11 日~2月 10 日となりますが、11 日未満の月が1月あった対象労働者が1名いるため、支給申請期間はその1か月後の1月11 日~3月 10 日となります(ただし、賞与制度が適切に運用さえていることが前提となります)。