2025.08.25
助成対象経費の下限は10 万円ですが、消費税を含めて 10 万円以上である必要がある?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
助成対象経費の下限の 10 万円に消費税は含まれません。
例えば、税込価格(消費税率 10%)が 104,500 円であっても、税抜価格は 95,000 円で 10万円未満となりますので、対象となりません。
ただし、1つの価格が 10 万円未満の設備投資等であっても、他の生産性向上に資する設備投資等と合わせた合計金額が 10 万円以上となる場合は、助成の対象となります。
助成対象経費の下限の 10 万円に消費税は含まれません。
例えば、税込価格(消費税率 10%)が 104,500 円であっても、税抜価格は 95,000 円で 10万円未満となりますので、対象となりません。
ただし、1つの価格が 10 万円未満の設備投資等であっても、他の生産性向上に資する設備投資等と合わせた合計金額が 10 万円以上となる場合は、助成の対象となります。
2025.08.24
手当等を減額して基本給を引き上げた場合でも、業務改善助成金利用による引上げと認められる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
業務改善助成金利用による賃金引上げとは、すべての賃金の合計額をみて、所定の額以上の引上げがなされている場合をいいます。したがって、例えば、本助成金利用による賃金引上げに際し、賃金体系全体を見直して一部の手当等を減額する場合でも、このことのみにより交付対象とならないものではありません。
しかし、見直し後、すべての労働者に対して支払う賃金総額が引上げ後の事業場内最賃以上である必要があります。
なお、以上により手当を減額する場合については、最低賃金法第4条及び同法施行規則第1条ないし第2条の規定による地域別最賃の算定において、同法第4条第3項第三号の「当該最低賃金において算入しないことを定める賃金」として算入を除外される精皆勤手当、通勤手当又は家族手当についても賃金総額に含まれ、これらを引下げ又は廃止した結果、賃金総額でみた引上げ額が各コース所定の引上げ額を下回る場合は、本助成金利用による賃金の引上げとは認められませんのでご注意ください。
業務改善助成金利用による賃金引上げとは、すべての賃金の合計額をみて、所定の額以上の引上げがなされている場合をいいます。したがって、例えば、本助成金利用による賃金引上げに際し、賃金体系全体を見直して一部の手当等を減額する場合でも、このことのみにより交付対象とならないものではありません。
しかし、見直し後、すべての労働者に対して支払う賃金総額が引上げ後の事業場内最賃以上である必要があります。
なお、以上により手当を減額する場合については、最低賃金法第4条及び同法施行規則第1条ないし第2条の規定による地域別最賃の算定において、同法第4条第3項第三号の「当該最低賃金において算入しないことを定める賃金」として算入を除外される精皆勤手当、通勤手当又は家族手当についても賃金総額に含まれ、これらを引下げ又は廃止した結果、賃金総額でみた引上げ額が各コース所定の引上げ額を下回る場合は、本助成金利用による賃金の引上げとは認められませんのでご注意ください。
2025.08.16
事業開始1年未満の為前年同期の利益率指標と比較できない場合は、物価高騰等要件を満たさない?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
事業開始から1年を経過しておらず、前年同期との比較ができる利益率指標がない場合は、事業開始日以降で労働者を雇ってから申請の前々月までの間の適当な月の指標で判断することとされています。
事業開始から1年を経過しておらず、前年同期との比較ができる利益率指標がない場合は、事業開始日以降で労働者を雇ってから申請の前々月までの間の適当な月の指標で判断することとされています。
2025.08.10
業務に必要あるいは有益な資格を取得するための費用は助成対象となる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
要領上、「事業を実施する上で必須となる資格の取得」にかかる費用は助成対象外とされていますが(別紙3(注8)④。飲食店における食品衛生責任者等)、労働者が特定の業務に従事する上で必須又は有益となる資格(タクシー業における2種免許、建設業における各種重機の運転資格等)の取得費用は助成対象となります。
要領上、「事業を実施する上で必須となる資格の取得」にかかる費用は助成対象外とされていますが(別紙3(注8)④。飲食店における食品衛生責任者等)、労働者が特定の業務に従事する上で必須又は有益となる資格(タクシー業における2種免許、建設業における各種重機の運転資格等)の取得費用は助成対象となります。
2025.08.09
現在見習い中で、数ヶ月後に賃金引上げを予定している労働者の賃金は、事業場内最賃とみなされる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
見習い、研修、試用期間中等の労働者について、一定期間経過後に予定される賃金引上げは、事業場内最賃の引上げには当たりません。これら以外の労働者の賃金額のうち最も低い額を事業場内最賃とする必要があります。
なお、業務改善助成金を利用して一般の労働者の事業場内最賃の引上げがなされた場合、試用期間中等の労働者の賃金額が引上げ後の事業場内最賃を下回っていても、試用期間中等の労働者について、事業場内最賃の引上げ額と同額以上の引上げを行えば、計画に基づく所要の賃金引上げがなされたものと取り扱います。
(試用期間等の終了後は、引上げ後の事業場内最賃以上の賃金を支払う必要があります。)
その場合の試用期間中の定めについては、別途就業規則等で定める必要があります。
見習い、研修、試用期間中等の労働者について、一定期間経過後に予定される賃金引上げは、事業場内最賃の引上げには当たりません。これら以外の労働者の賃金額のうち最も低い額を事業場内最賃とする必要があります。
なお、業務改善助成金を利用して一般の労働者の事業場内最賃の引上げがなされた場合、試用期間中等の労働者の賃金額が引上げ後の事業場内最賃を下回っていても、試用期間中等の労働者について、事業場内最賃の引上げ額と同額以上の引上げを行えば、計画に基づく所要の賃金引上げがなされたものと取り扱います。
(試用期間等の終了後は、引上げ後の事業場内最賃以上の賃金を支払う必要があります。)
その場合の試用期間中の定めについては、別途就業規則等で定める必要があります。
2025.08.08
雇入れ後6月未満の労働者は「引き上げる労働者数」に含まれる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
要領第 10 では、「引き上げる労働者数」の雇用期間について定めていないことから、雇入れ後6月未満の労働者も「引上げ後の賃金額を下回る労働者」に該当します。
一方で事業場内最賃を決める際には、雇入れ後6月以上の労働者を基準にする必要があります(要綱第4条)のでご注意ください。
要領第 10 では、「引き上げる労働者数」の雇用期間について定めていないことから、雇入れ後6月未満の労働者も「引上げ後の賃金額を下回る労働者」に該当します。
一方で事業場内最賃を決める際には、雇入れ後6月以上の労働者を基準にする必要があります(要綱第4条)のでご注意ください。
2025.08.07
相互の関連はない複数の設備投資等をまとめた金額を総事業費として申請できる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
相互の関連はない複数の設備投資等であっても、それぞれが生産性の向上、労働能率の増進に資するものであれば、設備投資等の合計の額をもって申請し、各コースの上限額を限度として助成を受けることができます。
相互の関連はない複数の設備投資等であっても、それぞれが生産性の向上、労働能率の増進に資するものであれば、設備投資等の合計の額をもって申請し、各コースの上限額を限度として助成を受けることができます。
2025.08.06
設備投資等の内容は、賃金引上げ計画の対象者と直接関連している必要がある?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
業務助成金における業務改善の目的は、企業及び事業場の生産性向上等により、賃金の引き上げに際しての負担を軽減することです。そのため、賃金引上げ計画の対象者が従事する業務と、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等が行われる業務とが直接関連していなくても問題はありません。
業務助成金における業務改善の目的は、企業及び事業場の生産性向上等により、賃金の引き上げに際しての負担を軽減することです。そのため、賃金引上げ計画の対象者が従事する業務と、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等が行われる業務とが直接関連していなくても問題はありません。
2025.08.05
地域別最賃の発効日前に申請を行えば、発効日以後に賃金を引き上げても助成要件を満たす?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
地域別最賃の発効日以後に賃金を引き上げる場合は、地域別最賃の発効日以後の最低賃金額から所定の額以上引き上げる必要があります。その際、発効日以後の地域別最賃額より事業場内最賃の方が高い場合は、事業場内最賃から所定の額以上引き上げる必要があります。
一方で、地域別最賃の発効日前に交付申請を行い、地域別最賃の発効日前に事業場内最賃から所定の額以上引上げる場合は助成対象となりますが、賃金引上げ日を休業日等に定めて支払い実績が確認できない場合は、発効日前の賃金引上げとは認められません。
また、賃金引上げ日から地域別最賃の発効日までに勤務実績がないことなどにより、賃金引上げが実施されたか確認できない場合、当該労働者を賃金引上げ対象者に含めることはできません。
地域別最賃の発効日以後に賃金を引き上げる場合は、地域別最賃の発効日以後の最低賃金額から所定の額以上引き上げる必要があります。その際、発効日以後の地域別最賃額より事業場内最賃の方が高い場合は、事業場内最賃から所定の額以上引き上げる必要があります。
一方で、地域別最賃の発効日前に交付申請を行い、地域別最賃の発効日前に事業場内最賃から所定の額以上引上げる場合は助成対象となりますが、賃金引上げ日を休業日等に定めて支払い実績が確認できない場合は、発効日前の賃金引上げとは認められません。
また、賃金引上げ日から地域別最賃の発効日までに勤務実績がないことなどにより、賃金引上げが実施されたか確認できない場合、当該労働者を賃金引上げ対象者に含めることはできません。