2025.10.05
増加が予想される外国人観光客を接客等するために、外国語の研修費用は助成対象になる?
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外国人観光客の接客等のための外国語の研修費用については、外国人観光客の増加を図り、売上げの増加等が期待できる具体的な計画が策定されているのであれば、賃金引上げに効果的なものとして助成対象となります。
外国人観光客の接客等のための外国語の研修費用については、外国人観光客の増加を図り、売上げの増加等が期待できる具体的な計画が策定されているのであれば、賃金引上げに効果的なものとして助成対象となります。
2025.09.25
雇入れ後6月未満の労働者は「引き上げる労働者数」に含まれる?
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要領第10条では、「引き上げる労働者数」の雇用期間について定めていないことから、雇入れ後6月未満の労働者も「引上げ後の賃金額を下回る労働者」に該当します。
一方で事業場内最賃を決める際には、雇入れ後6月以上の労働者を基準にする必要があります(要綱第4条)のでご注意ください。
要領第10条では、「引き上げる労働者数」の雇用期間について定めていないことから、雇入れ後6月未満の労働者も「引上げ後の賃金額を下回る労働者」に該当します。
一方で事業場内最賃を決める際には、雇入れ後6月以上の労働者を基準にする必要があります(要綱第4条)のでご注意ください。
2025.09.24
設備投資として、事業主が使用する機器も助成対象となる?
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事業主が専ら使用する機械設備の導入であっても、事業主が労働者と同じように使用することにより、申請事業場の生産性向上が認められる場合は、助成対象となります。
事業主が専ら使用する機械設備の導入であっても、事業主が労働者と同じように使用することにより、申請事業場の生産性向上が認められる場合は、助成対象となります。
2025.09.23
設備投資等を自社で施工、製造するものでも助成対象となる?
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原則として、自社で施工、製造するものは助成の対象外ですが、施工等に要する原材料費のみを事業費とするものは助成対象となります。
ただし、この場合においても、原材料費について二者以上からの見積もりが必要となりますのでご注意ください。
原則として、自社で施工、製造するものは助成の対象外ですが、施工等に要する原材料費のみを事業費とするものは助成対象となります。
ただし、この場合においても、原材料費について二者以上からの見積もりが必要となりますのでご注意ください。
2025.09.19
除雪等に使用するホイールローダーは、特例事業者の「3%要件」が必要となる?
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ホイールローダーのナンバーは、車両の大きさや用途によって「小型特殊」または「大型特殊」に分類され、それぞれ異なる免許と登録が必要です。公道走行の有無にかかわらず、所有する限りナンバー登録が義務付けられています。
業務改善助成金の対象経費とするにあたり、「小型特殊」または「大型特殊」いずれにおいても、特例事業者に求められるいわゆる「3%要件」は必要とされていません。
ホイールローダーのナンバーは、車両の大きさや用途によって「小型特殊」または「大型特殊」に分類され、それぞれ異なる免許と登録が必要です。公道走行の有無にかかわらず、所有する限りナンバー登録が義務付けられています。
業務改善助成金の対象経費とするにあたり、「小型特殊」または「大型特殊」いずれにおいても、特例事業者に求められるいわゆる「3%要件」は必要とされていません。
2025.09.18
老朽化して機能が低下した設備、破損した設備の更新を行った場合も、設備投資等に当たる?
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既存の機器設備等の老朽化又は破損に伴い、同等性能の機器設備等を導入することは、要綱上の「設備投資等を行う」ものとは認められません。
ただし、老朽化又は破損したことを機に、既存の機器設備等より高い能力を有する上級機器を導入し、それにより、生産性の向上、労働能率の増進に資することが認められれば、助成対象となります。
既存の機器設備等の老朽化又は破損に伴い、同等性能の機器設備等を導入することは、要綱上の「設備投資等を行う」ものとは認められません。
ただし、老朽化又は破損したことを機に、既存の機器設備等より高い能力を有する上級機器を導入し、それにより、生産性の向上、労働能率の増進に資することが認められれば、助成対象となります。
2025.09.12
令和7年度業務改善助成金の一部変更とは?
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令和7年度の地域別最低賃金改定が全都府県で答申されたため、対象事業場の範囲を拡充、一部変更が発表されました。
(1) 事業場内最低賃金の範囲の拡大
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001556067.pdf
令和7年度の地域別最低賃金改定が全都府県で答申されたため、対象事業場の範囲を拡充、一部変更が発表されました。
(1) 事業場内最低賃金の範囲の拡大
(改正前)地域別最低賃金+50円以内
(改正後)地域別最低賃金+令和7年度最賃改定額未満
(2) 交付申請前(9月5日~)の賃金引上げを認める
(改正前)交付申請前の賃金引上げはできない
(改正後)9月5日以降に賃上げを実施していても、地域別最低賃金改定日の前日まで交付申請が可能
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001556067.pdf
厚生労働省が地方最低賃金審議会が答申した令和7年度の地域別最低賃金の改定額を公表しました。
(別紙)令和7年度地域別最低賃金額答申状況
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001557056.pdf
2025.09.09
設備投資等は、年間を通じて常時使用するものに限られる?
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設備投資等については、使用する時季が限られるもの、常時使用するものではないものであっても助成対象となり得ます。
ただし、想定される使用頻度が極端に低いものについては、生産性の向上、労働能率の増進に資するとはいえず、要領別紙3の(注8)の⑦又は⑧に該当するものとして不交付決定されることがありますのでご注意ください。
設備投資等については、使用する時季が限られるもの、常時使用するものではないものであっても助成対象となり得ます。
ただし、想定される使用頻度が極端に低いものについては、生産性の向上、労働能率の増進に資するとはいえず、要領別紙3の(注8)の⑦又は⑧に該当するものとして不交付決定されることがありますのでご注意ください。
2025.09.08
計画変更申請が不要な「軽微な変更」とはどのようなもの?
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①申請時と同一の型番の製品について申請時の見積額より安価となった場合
(見積額より高額になった場合には計画変更申請が必要)
②賃金引上げ日の変更の場合
(事業完了予定期日の翌日以降への変更となるときは、事業完了予定期日変更報告書が必要)
以上は軽微な変更となります。
また、助成対象機器の納品期日が変更となった場合についても、事業完了予定日を超えないものは軽微な変更となります。(予定期日の翌日以降に変更するときは事業完了予定期日変更報告書が必要)
①申請時と同一の型番の製品について申請時の見積額より安価となった場合
(見積額より高額になった場合には計画変更申請が必要)
②賃金引上げ日の変更の場合
(事業完了予定期日の翌日以降への変更となるときは、事業完了予定期日変更報告書が必要)
以上は軽微な変更となります。
また、助成対象機器の納品期日が変更となった場合についても、事業完了予定日を超えないものは軽微な変更となります。(予定期日の翌日以降に変更するときは事業完了予定期日変更報告書が必要)