2025.11.25
新たに事業場を設けた直後や個人事業主が法人化した直後でも助成対象となる?
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業務改善助成金の賃金引上げ対象者は「雇入れ後6月を経過した労働者」ですが、要綱第4条第1項は、事業場の継続期間を要件としていません。
当該企業で「雇入れ後6月を経過した労働者」が、新設事業場における事業場内最賃の支払対象者である場合、当該新設事業場において既に業務が行われ、当該業務が設備投資等によって生産性の向上、労働能率の増進に資することを確認できるのであれば、新設事業場の業務継続期間が6月未満でも助成対象となり得ます。また、個人事業が法人化した場合でも、法人化前に雇入れ後6月以上経過した労働者を使用している場合は、上記と同様、法人化後
の経過期間にかかわらず、助成対象となります。
業務改善助成金の賃金引上げ対象者は「雇入れ後6月を経過した労働者」ですが、要綱第4条第1項は、事業場の継続期間を要件としていません。
当該企業で「雇入れ後6月を経過した労働者」が、新設事業場における事業場内最賃の支払対象者である場合、当該新設事業場において既に業務が行われ、当該業務が設備投資等によって生産性の向上、労働能率の増進に資することを確認できるのであれば、新設事業場の業務継続期間が6月未満でも助成対象となり得ます。また、個人事業が法人化した場合でも、法人化前に雇入れ後6月以上経過した労働者を使用している場合は、上記と同様、法人化後
の経過期間にかかわらず、助成対象となります。
2025.11.16
労働基準監督署の是正勧告を受けていても交付申請できる?
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労働基準監督署から是正勧告を受けていたとしても、その是正がなされれば(もしくはされる見込みであれば)助成金を受けられることがあります。詳しくは、労働局雇用環境・均等部(室)に相談してください。
労働基準監督署から是正勧告を受けていたとしても、その是正がなされれば(もしくはされる見込みであれば)助成金を受けられることがあります。詳しくは、労働局雇用環境・均等部(室)に相談してください。
2025.11.15
設備投資等は、年間を通じて常時使用するものに限られる?
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設備投資等については、使用する時季が限られるもの、常時使用するものではないものであっても助成対象となり得ます。
ただし、想定される使用頻度が極端に低いものについては、生産性の向上、労働能率の増進に資するとはいえず、要領別紙3の(注8)の⑦又は⑧に該当するものとして不交付決定されることがありますのでご注意ください。
設備投資等については、使用する時季が限られるもの、常時使用するものではないものであっても助成対象となり得ます。
ただし、想定される使用頻度が極端に低いものについては、生産性の向上、労働能率の増進に資するとはいえず、要領別紙3の(注8)の⑦又は⑧に該当するものとして不交付決定されることがありますのでご注意ください。
2025.11.14
それまで外注していた業務を自社で行う場合も助成対象となる?
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申請事業場内の一連の業務のうち一部外注していたものを、設備投資等を行うことにより、新たに自社で対応することとする場合は、一連の業務全体でみると、通常、生産性の向上、労働能率の増進に資すると考えられることから、助成対象となります。
申請事業場内の一連の業務のうち一部外注していたものを、設備投資等を行うことにより、新たに自社で対応することとする場合は、一連の業務全体でみると、通常、生産性の向上、労働能率の増進に資すると考えられることから、助成対象となります。
2025.11.07
「常時使用する労働者の数」はどのように算定する?
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業務改善助成金における「常時使用する労働者の数」は、中小企業基本法における「中小企業者」の「常時使用する従業員」に準ずることとしています。
同法の「常時使用する従業員」については、労働基準法第 20 条で定める「解雇の予告を必要とする者」とされており、具体的には、労働基準法第 21 条に該当しない者(下記参照)が「常時使用する労働者」に該当します。
なお、派遣労働者については、派遣元でカウントしてください。
<参考:労働基準法第 21 条>
前条(解雇の予告)の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
業務改善助成金における「常時使用する労働者の数」は、中小企業基本法における「中小企業者」の「常時使用する従業員」に準ずることとしています。
同法の「常時使用する従業員」については、労働基準法第 20 条で定める「解雇の予告を必要とする者」とされており、具体的には、労働基準法第 21 条に該当しない者(下記参照)が「常時使用する労働者」に該当します。
なお、派遣労働者については、派遣元でカウントしてください。
<参考:労働基準法第 21 条>
前条(解雇の予告)の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
2025.11.06
業務用高機能プリンターに付属するパソコン、ハードディスクも、設備投資として助成対象となる?
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例えば、プリント生地工場における布地印刷用のプリンター等の業務用高機能プリンターの導入において 、当該プリンターの稼働に必要なパソコンのスペック、ハードディスクの容量等が、当該プリンター稼働の要求仕様となっており、事務作業用の汎用パソコン、ハードディスクでは対応できない場合に限り助成対象となります。
例えば、プリント生地工場における布地印刷用のプリンター等の業務用高機能プリンターの導入において 、当該プリンターの稼働に必要なパソコンのスペック、ハードディスクの容量等が、当該プリンター稼働の要求仕様となっており、事務作業用の汎用パソコン、ハードディスクでは対応できない場合に限り助成対象となります。
2025.11.03
交付申請書別紙 1 の「総事業費」「収入額」はどのように記載する?
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「総事業費」は、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等に要した費用の総額(助成対象外の経費や消費税を含んだ額)を記載してください。また、「収入額」は各種助成金等の国庫補助金所要額調書に共通する項目として設けられていますが、通常この欄はゼロとなります。
「総事業費」は、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等に要した費用の総額(助成対象外の経費や消費税を含んだ額)を記載してください。また、「収入額」は各種助成金等の国庫補助金所要額調書に共通する項目として設けられていますが、通常この欄はゼロとなります。
2025.11.02
「状況報告」の確認対象と確認期間とは?
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様式第8号のとおり、対象期間中に在籍している労働者のうち、対象期間中に解雇等がなされた労働者及び賃金引上げ計画に基づいて賃金を引き上げた労働者の賃金台帳の写しを添付し、賃金額等を確認することとしています。
なお、助成金を交付する目的に必要がある場合は、労働局においてこれらの労働者以外の労働者についても賃金額等を確認することがありますので、その場合は、対象期間中に在籍している労働者全員が確認の対象になります。
確認期間の考え方は、以下の例の通りです。
ア 6月1日に賃金引上げ、2月1日に支給申請手続を行った場合
・ 不支給事由確認期間・・・当年度1月 31 日まで
・ 状況報告の提出期限・・・当年度2月 28 日まで
イ 7月1日に賃金引上げ、10 月1日に支給申請手続を行った場合
・ 不支給事由確認期間・・・当年度1月1日まで
・ 状況報告の提出期限・・・当年度2月 1 日まで
様式第8号のとおり、対象期間中に在籍している労働者のうち、対象期間中に解雇等がなされた労働者及び賃金引上げ計画に基づいて賃金を引き上げた労働者の賃金台帳の写しを添付し、賃金額等を確認することとしています。
なお、助成金を交付する目的に必要がある場合は、労働局においてこれらの労働者以外の労働者についても賃金額等を確認することがありますので、その場合は、対象期間中に在籍している労働者全員が確認の対象になります。
確認期間の考え方は、以下の例の通りです。
ア 6月1日に賃金引上げ、2月1日に支給申請手続を行った場合
・ 不支給事由確認期間・・・当年度1月 31 日まで
・ 状況報告の提出期限・・・当年度2月 28 日まで
イ 7月1日に賃金引上げ、10 月1日に支給申請手続を行った場合
・ 不支給事由確認期間・・・当年度1月1日まで
・ 状況報告の提出期限・・・当年度2月 1 日まで
2025.10.28
交付申請時に既に有効期限が超過した見積書は、有効な資料として認められる?
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交付申請時に既に有効期限が超過した見積書もも「経費が分かる資料」として認められます。
しかしながら、交付決定にあたっては当該経費を基に審査を行うため、交付決定後に当該見積に係る改善事業がより高額となった場合は交付決定の変更申請が必要となり手間が生じるため、有効期限内の見積書を提出することが望ましいとされています。
交付申請時に既に有効期限が超過した見積書もも「経費が分かる資料」として認められます。
しかしながら、交付決定にあたっては当該経費を基に審査を行うため、交付決定後に当該見積に係る改善事業がより高額となった場合は交付決定の変更申請が必要となり手間が生じるため、有効期限内の見積書を提出することが望ましいとされています。