2025.06.27
それまで外注していた業務を自社で行う場合も助成対象となる?
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申請事業場内の一連の業務のうち一部外注していたものを、設備投資等を行うことにより、新たに自社で対応することとする場合は、一連の業務全体でみると、通常、生産性の向上・労働能率の増進に資すると考えられることから助成対象となります。
申請事業場内の一連の業務のうち一部外注していたものを、設備投資等を行うことにより、新たに自社で対応することとする場合は、一連の業務全体でみると、通常、生産性の向上・労働能率の増進に資すると考えられることから助成対象となります。
2025.06.25
事業場内最賃の唯一の支払対象労働者が、交付決定後に自己都合退職した場合の手続は?
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事業場内最賃の唯一の支払対象労働者が、交付決定後に自己都合退職した場合の手続は、退職時期によって以下の通り異なります。
ア 退職時期が賃金引上げ前の場合
他の労働者(雇入れ後6月以上勤務している労働者)を事業場内最賃の支払対象者とすることができる場合は、事業計画変更申請書を提出してください。そうした対応ができない場合は、事業廃止承認申請書を提出し、あるいは申請を取り下げる必要があります。
イ 退職時期が賃金引上げ後の場合
賃金引上げ後退職までの間においても勤務し、それに応じた賃金が支払われているときは、その日数如何にかかわらず助成対象となりますが、事業実績報告書提出の際は、様式第9号別紙2の3(2)イにその旨を付記してください。
事業場内最賃の唯一の支払対象労働者が、交付決定後に自己都合退職した場合の手続は、退職時期によって以下の通り異なります。
ア 退職時期が賃金引上げ前の場合
他の労働者(雇入れ後6月以上勤務している労働者)を事業場内最賃の支払対象者とすることができる場合は、事業計画変更申請書を提出してください。そうした対応ができない場合は、事業廃止承認申請書を提出し、あるいは申請を取り下げる必要があります。
イ 退職時期が賃金引上げ後の場合
賃金引上げ後退職までの間においても勤務し、それに応じた賃金が支払われているときは、その日数如何にかかわらず助成対象となりますが、事業実績報告書提出の際は、様式第9号別紙2の3(2)イにその旨を付記してください。
2025.06.21
労働保険に未加入(労働保険を滞納中)でも助成の対象となる?
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労働者を1人でも雇っている場合(又は労働保険を滞納中の場合)は、労働保険への加入(又は労働保険料の納入)が必須となりますので、事業場の所在地を管轄する労働局の労働保険主務課室(労働保険適用・事務組合課、労働保険徴収課(室))に連絡し、加入手続(又は納入手続)を済ませてください。
未加入(又は滞納中)は業務改善助成金を受けることはできませんので、ご注意ください。
なお、労働保険暫定任意適用事業場については、未加入でも助成対象となりますが、労働保険の加入手続を済ませた上で滞納している場合には、滞納保険料を納付しなければ本助成金を受けることはできません。
労働者を1人でも雇っている場合(又は労働保険を滞納中の場合)は、労働保険への加入(又は労働保険料の納入)が必須となりますので、事業場の所在地を管轄する労働局の労働保険主務課室(労働保険適用・事務組合課、労働保険徴収課(室))に連絡し、加入手続(又は納入手続)を済ませてください。
未加入(又は滞納中)は業務改善助成金を受けることはできませんので、ご注意ください。
なお、労働保険暫定任意適用事業場については、未加入でも助成対象となりますが、労働保険の加入手続を済ませた上で滞納している場合には、滞納保険料を納付しなければ本助成金を受けることはできません。
2025.06.19
設備投資等を自社で施工、製造するものでも助成対象となる?
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原則として、自社で施工、製造するものは助成の対象外ですが、施工等に要する原材料費のみを事業費とするものは助成対象となります。
ただし、この場合においても、原材料費について二者以上からの見積もりが必要となりますのでご注意ください。
原則として、自社で施工、製造するものは助成の対象外ですが、施工等に要する原材料費のみを事業費とするものは助成対象となります。
ただし、この場合においても、原材料費について二者以上からの見積もりが必要となりますのでご注意ください。
2025.06.15
キャリアアップ助成金 (賃金規定等改定コース)の支給対象労働者としてカウントできる?
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他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができますが、他の助成金等の補助目的等が重複する場合は、併給調整の対象となることがあります。
詳しくは、労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。
なお、業務改善助成金で賃金引上げの対象とした労働者について、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の支給対象労働者としてカウントすることはできませんので、ご注意ください。
他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができますが、他の助成金等の補助目的等が重複する場合は、併給調整の対象となることがあります。
詳しくは、労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。
なお、業務改善助成金で賃金引上げの対象とした労働者について、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の支給対象労働者としてカウントすることはできませんので、ご注意ください。
2025.06.14
本人の希望で短時間勤務へ変更し賃金の引下げを行った場合、不交付事由の賃金引下げに当たる?
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支給要綱では、所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少が労働者の都合による場合は、賃金を引き下げた場合に当たらないと示されています(要綱第4条第4項第一号ウ)。
そのため、本人希望による短時間勤務や所定労働日の少ない勤務への変更に伴い賃金の引下げがあった場合でも、交付対象となります。
なお、こうした場合については、労働者自身の希望によるものであることを明らかにするため、所定労働時間の短縮等を申し出る旨、及びその理由が簡潔に記載され、労働者の署名又は記名押印のある書面を事業実績報告書に添付して提出してください。
支給要綱では、所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少が労働者の都合による場合は、賃金を引き下げた場合に当たらないと示されています(要綱第4条第4項第一号ウ)。
そのため、本人希望による短時間勤務や所定労働日の少ない勤務への変更に伴い賃金の引下げがあった場合でも、交付対象となります。
なお、こうした場合については、労働者自身の希望によるものであることを明らかにするため、所定労働時間の短縮等を申し出る旨、及びその理由が簡潔に記載され、労働者の署名又は記名押印のある書面を事業実績報告書に添付して提出してください。
2025.06.11
業務改善助成金のリース料金、保守料金は助成対象となる?
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リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費の支払の場合、助成対象となる経費は、助成実施年度に支払われるものに限ります。
この場合、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費の支払の場合、助成対象となる経費は、助成実施年度に支払われるものに限ります。
この場合、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
2025.06.09
業務改善助成金により取得した物品を処分するときは?
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要綱第18条第2項において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ所轄労働局長の承認を受けなければならないとされています。
施行令に基づき、厚生労働省告示「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」が定められています。該当がある場合には、労働局雇用環境・均等部(室)に相談してください。
なお、中古品についてもこの告示によることとなります。また、告示は毎年改正される可能性があるため、最新のものであることを確認してください。
要綱第18条第2項において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ所轄労働局長の承認を受けなければならないとされています。
施行令に基づき、厚生労働省告示「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」が定められています。該当がある場合には、労働局雇用環境・均等部(室)に相談してください。
なお、中古品についてもこの告示によることとなります。また、告示は毎年改正される可能性があるため、最新のものであることを確認してください。
2025.06.08
10人未満の事業場における賃金引上げに関する「(就業規則に)準ずるもの」はどのように作成する?
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「就業規則に準ずるもの」については、少なくとも、賃金引上げ後の事業場内最賃及び賃金引上げ日を定め、併せて、作成者(事業場名)、作成年月日等を記載した書面を作成してください。
この書面は労働基準監督署への届出は必要ありませんが、就業規則に準じて労働者代表からの意見書を添付するとともに、作成後は労働者に対して周知してください。
なお、一般的な労働契約書及び労働条件通知書は、就業規則に準ずるものには当たりません。
「就業規則に準ずるもの」については、少なくとも、賃金引上げ後の事業場内最賃及び賃金引上げ日を定め、併せて、作成者(事業場名)、作成年月日等を記載した書面を作成してください。
この書面は労働基準監督署への届出は必要ありませんが、就業規則に準じて労働者代表からの意見書を添付するとともに、作成後は労働者に対して周知してください。
なお、一般的な労働契約書及び労働条件通知書は、就業規則に準ずるものには当たりません。