2025.06.05
賃金の引き上げを2回に分けて(2段階で)行うことはできる?
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令和7年度ルールでは、事業場内最賃の引上げについて2回に分けて行うことはできなくなりました。
5月1日に事業場内最賃を1,000円から1,010円に、9月1日に1,010円を1,030円に、2段階に分けて30円引き上げるものとして申請をした場合、5月1日と9月1日を合算して引上げ額を算定することはできません。
また、それぞれの引上げ額は10円と20円ですが、合算して30円以上引き上げたことになりません。
令和7年度ルールでは、事業場内最賃の引上げについて2回に分けて行うことはできなくなりました。
5月1日に事業場内最賃を1,000円から1,010円に、9月1日に1,010円を1,030円に、2段階に分けて30円引き上げるものとして申請をした場合、5月1日と9月1日を合算して引上げ額を算定することはできません。
また、それぞれの引上げ額は10円と20円ですが、合算して30円以上引き上げたことになりません。
2025.06.03
毎月変動する介護職員処遇改善加算を毎月職員数で頭割りして手当として支給している場合は?
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取得した介護職員処遇改善加算をどのように労働者に配分するかについては、介護事業者の判断によりますが、これを労働者数で除した額を毎月、賃金(手当)として支払っている場合は、歩合給に準じて取り扱ってください。
歩合給は賃金算定期間毎にその支払額が変動するものであることを踏まえ、以下のとおり取り扱っています。
ア
①各労働者の申請直近の1年間(雇入れ後1年に満たない者については少なくとも3月間)の歩合給合計額を、その間の総実労働時間で除し、
②除した額に、固定給の時間当たりの額を加え、
③加えた額のうち、最も低い時間当たりの賃金額となります。
イ
賃金引上げについては、その方法(固定給の引上げ、歩合給の支給条件の変更等)は問いませんが、引上げ前の事業場内最賃に対し、引上げ後の各賃金算定期間において、各コース所定の引上げ額以上とする必要があります。
取得した介護職員処遇改善加算をどのように労働者に配分するかについては、介護事業者の判断によりますが、これを労働者数で除した額を毎月、賃金(手当)として支払っている場合は、歩合給に準じて取り扱ってください。
歩合給は賃金算定期間毎にその支払額が変動するものであることを踏まえ、以下のとおり取り扱っています。
ア
①各労働者の申請直近の1年間(雇入れ後1年に満たない者については少なくとも3月間)の歩合給合計額を、その間の総実労働時間で除し、
②除した額に、固定給の時間当たりの額を加え、
③加えた額のうち、最も低い時間当たりの賃金額となります。
イ
賃金引上げについては、その方法(固定給の引上げ、歩合給の支給条件の変更等)は問いませんが、引上げ前の事業場内最賃に対し、引上げ後の各賃金算定期間において、各コース所定の引上げ額以上とする必要があります。
2025.05.17
労働保険に未加入(労働保険を滞納中)でも助成の対象となる?
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労働者を1人でも雇っている場合(又は労働保険を滞納中の場合)は、労働保険への加入(又は労働保険料の納入)が必須となりますので、加入手続(又は納入手続)を済ませる必要があります。
未加入(又は滞納中)は本助成金を受けることはできませんのでご注意ください。
なお、労働保険暫定任意適用事業場については、未加入でも助成対象となりますが、労働保険の加入手続を済ませた上で滞納している場合には、滞納保険料を納付しなければ本助成金を受けることはできません。
労働者を1人でも雇っている場合(又は労働保険を滞納中の場合)は、労働保険への加入(又は労働保険料の納入)が必須となりますので、加入手続(又は納入手続)を済ませる必要があります。
未加入(又は滞納中)は本助成金を受けることはできませんのでご注意ください。
なお、労働保険暫定任意適用事業場については、未加入でも助成対象となりますが、労働保険の加入手続を済ませた上で滞納している場合には、滞納保険料を納付しなければ本助成金を受けることはできません。
2025.05.09
状況報告の提出期限はいつ?
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業務改善助成金の状況報告は、下記(1)又(2)のいずれか遅い日から起算して1か月以内となっています。
1. 賃金額を引き上げてから(支給申請)実績報告手続きを行った日の前日
2. 賃金額を引き上げてから6か月を経過した日
業務改善助成金の状況報告は、下記(1)又(2)のいずれか遅い日から起算して1か月以内となっています。
1. 賃金額を引き上げてから(支給申請)実績報告手続きを行った日の前日
2. 賃金額を引き上げてから6か月を経過した日
2025.05.06
雇入れ後6月未満の労働者は「引き上げる労働者数」に含まれるか?
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要領第10 では、「引き上げる労働者数」の雇用期間について定めていないことから、雇入れ後6月未満の労働者も「引上げ後の賃金額を下回る労働者」に該当します。一方で事業場内最賃を決める際には、雇入れ後6月以上の労働者を基準にする必要があります(要綱第4条)のでご留意ください。
解雇等と賃金引き下げの禁止期間も、交付申請書の提出日の前日から起算して6か月前の日からです。
要領第10 では、「引き上げる労働者数」の雇用期間について定めていないことから、雇入れ後6月未満の労働者も「引上げ後の賃金額を下回る労働者」に該当します。一方で事業場内最賃を決める際には、雇入れ後6月以上の労働者を基準にする必要があります(要綱第4条)のでご留意ください。
解雇等と賃金引き下げの禁止期間も、交付申請書の提出日の前日から起算して6か月前の日からです。
2025.05.03
最低賃金の対象となる賃金の範囲はどこまで?
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最低賃金の計算の対象となる賃金とは、労働基準法第11条に定める賃金であり、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」を言います。
基本給だけでなく、諸手当(職務手当、役職手当等)も対象となります。
ただし、以下の賃金は除外してください。
1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(残業手当など)
4. 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当など)
5. 午後10時から午前2時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜手当など)
6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
最低賃金の計算の対象となる賃金とは、労働基準法第11条に定める賃金であり、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」を言います。
基本給だけでなく、諸手当(職務手当、役職手当等)も対象となります。
ただし、以下の賃金は除外してください。
1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(残業手当など)
4. 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当など)
5. 午後10時から午前2時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜手当など)
6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
2025.04.30
リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費は?
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リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費は、助成実施年度に支払われるものに限り、対象となります。また、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費は、助成実施年度に支払われるものに限り、対象となります。また、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
2025.04.27
季節労働者や、労働時間が極端に短い労働者の賃金を事業場内最賃にできる?
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季節労働者(ア)や、総実労働時間が短い労働者(イ)の取扱いについては、以下のとおりです。
ア 毎年、一定の時季に限って就労する季節労働者(申請前の継続勤務期間が3月未満)事業の性質から一定の季節に限って生ずる業務に従事させるため、前季に引き続き使用する労働者がおり、今後も当該労働者が当該季節に就労することが見込まれる場合には、当該労働者を事業場内最賃の支払対象者として申請することができます。
イ 就労日が毎週1日、1日の労働時間が2時間など、総実労働時間が相当短い労働者要綱においては、事業場内最賃の支払対象労働者の一定期間における労働日数や所定労働時間数の下限についての定めはなく、所定労働時間が相当に短い労働者であっても、その者に支払う賃金を事業場内最賃として申請することができます。
ただし、所定労働時間等が極端に短く、かつ、事業場内最賃の支払対象者数も1、2人である場合等には、労働契約締結状況、出勤実績、賃金支払実績等により、労働者性の有無等についても審査、調査を行うことがあります。
季節労働者(ア)や、総実労働時間が短い労働者(イ)の取扱いについては、以下のとおりです。
ア 毎年、一定の時季に限って就労する季節労働者(申請前の継続勤務期間が3月未満)事業の性質から一定の季節に限って生ずる業務に従事させるため、前季に引き続き使用する労働者がおり、今後も当該労働者が当該季節に就労することが見込まれる場合には、当該労働者を事業場内最賃の支払対象者として申請することができます。
イ 就労日が毎週1日、1日の労働時間が2時間など、総実労働時間が相当短い労働者要綱においては、事業場内最賃の支払対象労働者の一定期間における労働日数や所定労働時間数の下限についての定めはなく、所定労働時間が相当に短い労働者であっても、その者に支払う賃金を事業場内最賃として申請することができます。
ただし、所定労働時間等が極端に短く、かつ、事業場内最賃の支払対象者数も1、2人である場合等には、労働契約締結状況、出勤実績、賃金支払実績等により、労働者性の有無等についても審査、調査を行うことがあります。
2025.04.25
変更申請が不要な「軽微な変更」とは?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトに訪問いただきありがとうございます。
計画変更申請が不要である「軽微な変更」は以下の通り例示されています。
①申請時と同一の型番の製品について申請時の見積額より安価となった場合
②賃金引上げ日の変更の場合(事業完了予定期日の翌日以降への変更となるときは、事業完了予定期日変更報告書が必要)
③助成対象機器の納品期日が変更となった場合についても、事業完了予定日を超えないものは軽微な変更となる。
(予定期日の翌日以降に変更するときは事業完了予定期日変更報告書が必要)
軽微な変更でなければ、計画変更申請や、事業完了予定期日変更報告書の提出が必要です。
計画変更申請が不要である「軽微な変更」は以下の通り例示されています。
①申請時と同一の型番の製品について申請時の見積額より安価となった場合
②賃金引上げ日の変更の場合(事業完了予定期日の翌日以降への変更となるときは、事業完了予定期日変更報告書が必要)
③助成対象機器の納品期日が変更となった場合についても、事業完了予定日を超えないものは軽微な変更となる。
(予定期日の翌日以降に変更するときは事業完了予定期日変更報告書が必要)
軽微な変更でなければ、計画変更申請や、事業完了予定期日変更報告書の提出が必要です。