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2025.08.03
就業規則の改正時期にかかわらず、引上げ後の賃金が交付申請後に支払われていれば、助成対象になる?

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賃金の引上げは、要領第2の7において就業規則等の改正及び適用がなされたことをもって実施されたこととなると定めています。

例えば、

①交付申請日:7 月 10 日、賃金引上げ日:8 月 1 日、賃金締切日:8月末日、賃金支払日:9 月 15 日の場合は要件を満たしますが、

②交付申請日:7 月 10 日、賃金引上げ日:7 月 1 日、賃金締切日:7月末日、賃金支払日:8 月 15 日の場合は、交付申請より前に引き上げたことになり、助成対象とはならないことにご留意ください。

なお、賃金引上げに当たっては、上記のとおり就業規則等の改正及び適用がなされる必要がありますが、引上げ後の事業場内最賃額と同額を就業規則等に記載する必要があります。

①交付申請日:7 月 10 日、賃金引上げに係る改正就業規則の適用日:8 月 1 日、賃金引上げ日:8 月 1 日、賃金締切日:8 月末日、賃金支払日:9 月 15 日の場合は要件を満たしますが、

②交付申請日:7 月 10 日、賃金引上げに係る改正就業規則の適用日:7 月 1 日、賃金引上げ日:8 月 1 日、賃金締切日:8 月末日、賃金支払日:9 月 15 日の場合は、実際の賃金引上げ日が 8 月 1 日であっても、改正就業規則の適用日が申請日よりも前であるため、助成対象とはなりません。

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