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2025.06.09
業務改善助成金により取得した物品を処分するときは?

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要綱第18条第2項において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ所轄労働局長の承認を受けなければならないとされています。

施行令に基づき、厚生労働省告示「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」が定められています。該当がある場合には、労働局雇用環境・均等部(室)に相談してください。

なお、中古品についてもこの告示によることとなります。また、告示は毎年改正される可能性があるため、最新のものであることを確認してください。

2025.06.08
10人未満の事業場における賃金引上げに関する「(就業規則に)準ずるもの」はどのように作成する?

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「就業規則に準ずるもの」については、少なくとも、賃金引上げ後の事業場内最賃及び賃金引上げ日を定め、併せて、作成者(事業場名)、作成年月日等を記載した書面を作成してください。

この書面は労働基準監督署への届出は必要ありませんが、就業規則に準じて労働者代表からの意見書を添付するとともに、作成後は労働者に対して周知してください。

なお、一般的な労働契約書及び労働条件通知書は、就業規則に準ずるものには当たりません。

2025.06.07
月給制賃金の時間額に1円未満の端数がでる場合、賃金の引き上げ額はどうする?

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時間額以外の方法で賃金額が定められている場合であれば、1時間当たりの額に1円未満の端数がでる場合についても、その賃金額を基準に申請コース区分の金額以上引き上げれば、本助成金における引上げと認められます。

例えば、1時間当たりの額が945円50銭の場合、1時間当たりの額を975円50銭以上に引き上げることとすれば、30円コースの引上げと認められます。

2025.06.05
賃金の引き上げを2回に分けて(2段階で)行うことはできる?

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令和7年度ルールでは、事業場内最賃の引上げについて2回に分けて行うことはできなくなりました。

5月1日に事業場内最賃を1,000円から1,010円に、9月1日に1,010円を1,030円に、2段階に分けて30円引き上げるものとして申請をした場合、5月1日と9月1日を合算して引上げ額を算定することはできません。

また、それぞれの引上げ額は10円と20円ですが、合算して30円以上引き上げたことになりません。

2025.06.03
毎月変動する介護職員処遇改善加算を毎月職員数で頭割りして手当として支給している場合は?

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取得した介護職員処遇改善加算をどのように労働者に配分するかについては、介護事業者の判断によりますが、これを労働者数で除した額を毎月、賃金(手当)として支払っている場合は、歩合給に準じて取り扱ってください。

歩合給は賃金算定期間毎にその支払額が変動するものであることを踏まえ、以下のとおり取り扱っています。


①各労働者の申請直近の1年間(雇入れ後1年に満たない者については少なくとも3月間)の歩合給合計額を、その間の総実労働時間で除し、
②除した額に、固定給の時間当たりの額を加え、
③加えた額のうち、最も低い時間当たりの賃金額となります。


賃金引上げについては、その方法(固定給の引上げ、歩合給の支給条件の変更等)は問いませんが、引上げ前の事業場内最賃に対し、引上げ後の各賃金算定期間において、各コース所定の引上げ額以上とする必要があります。

2025.05.17
労働保険に未加入(労働保険を滞納中)でも助成の対象となる?

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労働者を1人でも雇っている場合(又は労働保険を滞納中の場合)は、労働保険への加入(又は労働保険料の納入)が必須となりますので、加入手続(又は納入手続)を済ませる必要があります。

未加入(又は滞納中)は本助成金を受けることはできませんのでご注意ください。

なお、労働保険暫定任意適用事業場については、未加入でも助成対象となりますが、労働保険の加入手続を済ませた上で滞納している場合には、滞納保険料を納付しなければ本助成金を受けることはできません。

2025.05.09
状況報告の提出期限はいつ?

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業務改善助成金の状況報告は、下記(1)又(2)のいずれか遅い日から起算して1か月以内となっています。

1. 賃金額を引き上げてから(支給申請)実績報告手続きを行った日の前日

2. 賃金額を引き上げてから6か月を経過した日

2025.05.06
雇入れ後6月未満の労働者は「引き上げる労働者数」に含まれるか?

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要領第10 では、「引き上げる労働者数」の雇用期間について定めていないことから、雇入れ後6月未満の労働者も「引上げ後の賃金額を下回る労働者」に該当します。一方で事業場内最賃を決める際には、雇入れ後6月以上の労働者を基準にする必要があります(要綱第4条)のでご留意ください。

解雇等と賃金引き下げの禁止期間も、交付申請書の提出日の前日から起算して6か月前の日からです。

2025.05.03
最低賃金の対象となる賃金の範囲はどこまで?

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最低賃金の計算の対象となる賃金とは、労働基準法第11条に定める賃金であり、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」を言います。
基本給だけでなく、諸手当(職務手当、役職手当等)も対象となります。

ただし、以下の賃金は除外してください。

1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(残業手当など)
4. 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当など)
5. 午後10時から午前2時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜手当など)
6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
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