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2025.07.30
社内で賃金の異なる2種類の業務に従事している場合に、低い方の額で申請できる?

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例えば、介護業務と事務業務の2種類の業務それぞれの賃金等の労働条件が明確となっている場合には、そのうちの一方の業務について、その所定労働時間の多寡を問わず、当該賃金額を事業場内最賃として申請することができます。

2025.07.27
助成対象となる経営コンサルティング経費とは?

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経営コンサルティングの実施者については、要領別紙3に具体的に示されているほか、金融機関が行う経営相談に準じて、中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関による経営コンサルティング経費についても助成対象となります。また、特定のコンサルティングを依頼する契約のほか、新たに継続的なコンサルティング契約(顧問契約)を締結する場合についても、当該年度内の経費については助成対象となります。

なお、経営コンサルティングを利用しようとする場合についても、原則として二者以上の見積もりが必要ですが、求めようとするコンサルティングの内容等から二者以上から見積書を取ることが困難な場合には、その旨を記載した理由書(様式任意)を提出し、一者見積もりでの妥当性について審査により認められることがあります

2025.07.26
相見積が不要になる場合と、その際の留意点とは?

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相見積が不要となるのは、「契約予定額が10万円未満の場合」又は「相見積を取ることにより難い場合」のいずれかの場合です。この10万円は税抜価格で判断します。

ただし、知的財産権や独占販売権等によって、販売元が限られており、そのことが客観的に分かる場合には見積書が提出できない場合として認められますが、システム改修の場合で著作権上や契約上他の業者に改修をさせることができない場合、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等は見積書の提出を不用とすることはできません。

2025.07.24
業務改善助成金における事業場に業務継続期間の要件はある?

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業務改善助成金の賃金引上げ対象者は「雇入れ後6月を経過した労働者」ですが、要綱第4条第1項は、事業場の継続期間を要件としていません。

当該企業で「雇入れ後6月を経過した労働者」が、新設事業場における事業場内最賃の支払対象者である場合、当該新設事業場において既に業務が行われ、当該業務が設備投資等によって生産性の向上、労働能率の増進に資することを確認できるのであれば、新設事業場の業務継続期間が6月未満でも助成対象となり得ます。

また、個人事業が法人化した場合でも、法人化前に雇入れ後6月以上経過した労働者を使用している場合は、上記と同様、法人化後の経過期間にかかわらず、助成対象となり得ます。

2025.07.15
業務改善助成金の対象経費として申請した導入機器の「発注」が交付決定前でも、助成を受けることはできる?

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導入機器等の納品は交付決定後でなければならず、交付決定前に納品された場合は助成を受けることはできませんので注意してください。

一方、導入予定機器等を申請後、交付決定前であっても発注すること自体は差し支えありません。

なお、申請後、交付決定前に、導入予定機器等を販売業者等から無償で借り受け試験的に使用すること(いわゆるデモ機)は、設備投資等を行うことにはならず、交付決定後に当該機器等の購入契約を締結して正式に導入する場合は、助成を受けることができます。

2025.07.14
月給制の賃金の時間額に1円未満の端数がでる場合、賃金の引き上げ額はどのように扱われる?

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時間額以外の方法で賃金額が定められている場合であれば、1時間当たりの額に1円未満の端数がでる場合についても、その賃金額を基準に申請コース区分の金額以上引き上げれば、本事業における引上げと認められます。

例えば、1時間当たりの額が 945円50銭の場合、1時間当たりの額を975円50銭以上に引き上げることとすれば、30 円コースの引上げと認められます。

2025.07.10
歩合給制度を採用し支給している場合、事業場内最賃の算定や引上げの方法は?

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業務改善助成金は労働者の当該事業場で最も低い時間当たりの賃金額を引き上げる(要綱第4条第1項)ものです。

歩合給は賃金算定期間毎にその支払額が変動するものであることを踏まえ、以下のとおり取り扱います。

ア ①各労働者の申請直近の1年間(雇入れ後1年に満たない者については少なくとも3月間)の歩合給合計額を、その間の総実労働時間で除し、②除した額に、固定給の時間当たりの額を加え、③加えた額のうち、最も低い時間当たりの賃金額となります。

イ 賃金引上げについては、その方法(固定給の引上げ、歩合給の支給条件の変更等)は問いませんが、引上げ前の事業場内最賃に対し、引上げ後の各賃金算定期間において、各コース所定の引上げ額以上とする必要があります。

例えば、固定給について各コース所定の額以上引上げ、歩合給の支給条件については変更しない場合、賃金引上げ後のある賃金算定期間において歩合給が低額となった場合、時間当たりの賃金額が各コース所定の引上げ額に満たないことがあり得ます。そのときの当該期間については、別途、当該不足額に相当する額以上の賃金を支払うこととし、その旨を就業規則等に定める必要がありますのでご注意ください。

2025.07.07
本人の希望で短時間勤務等へ変更し賃金の引下げを行った場合も、不交付事由の賃金引下げになる?

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要綱上、所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少が労働者の都合による場合は、賃金を引き下げた場合に当たらない旨示されています。(要綱第4条第4項第一号ウ)

そのため、本人希望による短時間勤務や所定労働日の少ない勤務への変更に伴い賃金の引下げがあった場合でも、交付対象となり得ます。

なお、こうした場合については、労働者自身の希望によるものであることを明らかにするため、所定労働時間の短縮等を申し出る旨及びその理由が簡潔に記載され、労働者の署名又は記名押印のある書面を事業実績報告書に添付し提出してください。

2025.06.27
それまで外注していた業務を自社で行う場合も助成対象となる?

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申請事業場内の一連の業務のうち一部外注していたものを、設備投資等を行うことにより、新たに自社で対応することとする場合は、一連の業務全体でみると、通常、生産性の向上・労働能率の増進に資すると考えられることから助成対象となります。
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