2025.09.18
老朽化して機能が低下した設備、破損した設備の更新を行った場合も、設備投資等に当たる?
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既存の機器設備等の老朽化又は破損に伴い、同等性能の機器設備等を導入することは、要綱上の「設備投資等を行う」ものとは認められません。
ただし、老朽化又は破損したことを機に、既存の機器設備等より高い能力を有する上級機器を導入し、それにより、生産性の向上、労働能率の増進に資することが認められれば、助成対象となります。
既存の機器設備等の老朽化又は破損に伴い、同等性能の機器設備等を導入することは、要綱上の「設備投資等を行う」ものとは認められません。
ただし、老朽化又は破損したことを機に、既存の機器設備等より高い能力を有する上級機器を導入し、それにより、生産性の向上、労働能率の増進に資することが認められれば、助成対象となります。
2025.09.12
令和7年度業務改善助成金の一部変更とは?
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令和7年度の地域別最低賃金改定が全都府県で答申されたため、対象事業場の範囲を拡充、一部変更が発表されました。
(1) 事業場内最低賃金の範囲の拡大
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001556067.pdf
令和7年度の地域別最低賃金改定が全都府県で答申されたため、対象事業場の範囲を拡充、一部変更が発表されました。
(1) 事業場内最低賃金の範囲の拡大
(改正前)地域別最低賃金+50円以内
(改正後)地域別最低賃金+令和7年度最賃改定額未満
(2) 交付申請前(9月5日~)の賃金引上げを認める
(改正前)交付申請前の賃金引上げはできない
(改正後)9月5日以降に賃上げを実施していても、地域別最低賃金改定日の前日まで交付申請が可能
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001556067.pdf
厚生労働省が地方最低賃金審議会が答申した令和7年度の地域別最低賃金の改定額を公表しました。
(別紙)令和7年度地域別最低賃金額答申状況
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001557056.pdf
2025.09.09
設備投資等は、年間を通じて常時使用するものに限られる?
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設備投資等については、使用する時季が限られるもの、常時使用するものではないものであっても助成対象となり得ます。
ただし、想定される使用頻度が極端に低いものについては、生産性の向上、労働能率の増進に資するとはいえず、要領別紙3の(注8)の⑦又は⑧に該当するものとして不交付決定されることがありますのでご注意ください。
設備投資等については、使用する時季が限られるもの、常時使用するものではないものであっても助成対象となり得ます。
ただし、想定される使用頻度が極端に低いものについては、生産性の向上、労働能率の増進に資するとはいえず、要領別紙3の(注8)の⑦又は⑧に該当するものとして不交付決定されることがありますのでご注意ください。
2025.09.08
計画変更申請が不要な「軽微な変更」とはどのようなもの?
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①申請時と同一の型番の製品について申請時の見積額より安価となった場合
(見積額より高額になった場合には計画変更申請が必要)
②賃金引上げ日の変更の場合
(事業完了予定期日の翌日以降への変更となるときは、事業完了予定期日変更報告書が必要)
以上は軽微な変更となります。
また、助成対象機器の納品期日が変更となった場合についても、事業完了予定日を超えないものは軽微な変更となります。(予定期日の翌日以降に変更するときは事業完了予定期日変更報告書が必要)
①申請時と同一の型番の製品について申請時の見積額より安価となった場合
(見積額より高額になった場合には計画変更申請が必要)
②賃金引上げ日の変更の場合
(事業完了予定期日の翌日以降への変更となるときは、事業完了予定期日変更報告書が必要)
以上は軽微な変更となります。
また、助成対象機器の納品期日が変更となった場合についても、事業完了予定日を超えないものは軽微な変更となります。(予定期日の翌日以降に変更するときは事業完了予定期日変更報告書が必要)
2025.09.07
定年退職後の再雇用の際等に賃金が減少するのは、賃金引下げに当たる?
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賃金規程に基づく賃金の減少については、就業規則等であらかじめ定められている場合には、このケースの他、賃金体系上、高齢期にいわゆる賃金カーブが右肩下がりになっていることによるものについても、要綱第4条第4項第一号の賃金引下げには該当しません。
ただし、例えば、再雇用の労働者に対し時給 1500 円を支払っていたにもかかわらず、不当に時給 1000 円に切り下げるなど、労働条件の不利益変更を行った場合には該当することになります。
賃金規程に基づく賃金の減少については、就業規則等であらかじめ定められている場合には、このケースの他、賃金体系上、高齢期にいわゆる賃金カーブが右肩下がりになっていることによるものについても、要綱第4条第4項第一号の賃金引下げには該当しません。
ただし、例えば、再雇用の労働者に対し時給 1500 円を支払っていたにもかかわらず、不当に時給 1000 円に切り下げるなど、労働条件の不利益変更を行った場合には該当することになります。
2025.09.06
経営不振、生産調整による賃金引下げは、不交付決定となる賃金引下げに当たる?
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経営不振、生産調整のような状況の下での賃金引下げについては、要綱第4条第4項第一号イに当たる場合の他、所定労働時間(日数)の短縮(減少)による月当たりの賃金額を引き下げた場合についても、同号ウに該当するため助成対象となりません。
経営不振、生産調整のような状況の下での賃金引下げについては、要綱第4条第4項第一号イに当たる場合の他、所定労働時間(日数)の短縮(減少)による月当たりの賃金額を引き下げた場合についても、同号ウに該当するため助成対象となりません。
2025.09.05
基本給を減額するとともに、手当を新設、増額する賃金体系の変更は不交付決定の賃下げになる?
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基本給を減額するものであっても、手当が新設、増額される等により、賃金算定期間毎の賃金総額が減少する労働者が生じないような賃金体系の変更の場合は、要綱第4条第4項第一号の賃金引下げには当たりません。
基本給を減額するものであっても、手当が新設、増額される等により、賃金算定期間毎の賃金総額が減少する労働者が生じないような賃金体系の変更の場合は、要綱第4条第4項第一号の賃金引下げには当たりません。
2025.09.04
人事評価に基づく賃金引下げは、賃金引下げによる不交付決定となる?
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要領上、人事評価制度による賃金額の見直し等正当な理由によると所轄労働局長が認めた場合は、賃金の引下げには当たらないとされています(要領第2の 14 のなお書)。
これについては、単に人事評価制度が設けられているか否かだけではなく、例えば、賃金の減額は、当該労働者の業績が不良である等具体的な事由に基づきなされるものとなっているか等、制度の合理性及び運用の適切性を踏まえて判断することとなります。
要領上、人事評価制度による賃金額の見直し等正当な理由によると所轄労働局長が認めた場合は、賃金の引下げには当たらないとされています(要領第2の 14 のなお書)。
これについては、単に人事評価制度が設けられているか否かだけではなく、例えば、賃金の減額は、当該労働者の業績が不良である等具体的な事由に基づきなされるものとなっているか等、制度の合理性及び運用の適切性を踏まえて判断することとなります。
2025.08.27
「資本金の額又は出資の総額」には地方公共団体が拠出した「出捐金(しゅつえんきん)」は含まれる?
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申請者が公益財団の場合において、支給要領第 1 の 1 の(2)における、「資本金の額又は出資の総額」の中に、地方公共団体が拠出した「出捐金(しゅつえんきん)」が含まれるかの解釈については、従来は地方自治法上(昭和 38.12.19自治省通知)「出資による権利」の範囲を広く解して公有財産として扱われており、財産の帰属は公益財団法人にあるとの解釈が認められております。
寄付金という解釈になることから、「出資の総額」に含まれるとされています。
申請者が公益財団の場合において、支給要領第 1 の 1 の(2)における、「資本金の額又は出資の総額」の中に、地方公共団体が拠出した「出捐金(しゅつえんきん)」が含まれるかの解釈については、従来は地方自治法上(昭和 38.12.19自治省通知)「出資による権利」の範囲を広く解して公有財産として扱われており、財産の帰属は公益財団法人にあるとの解釈が認められております。
寄付金という解釈になることから、「出資の総額」に含まれるとされています。