2025.04.30
リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費は?
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リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費は、助成実施年度に支払われるものに限り、対象となります。また、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費は、助成実施年度に支払われるものに限り、対象となります。また、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
2025.04.27
季節労働者や、労働時間が極端に短い労働者の賃金を事業場内最賃にできる?
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季節労働者(ア)や、総実労働時間が短い労働者(イ)の取扱いについては、以下のとおりです。
ア 毎年、一定の時季に限って就労する季節労働者(申請前の継続勤務期間が3月未満)事業の性質から一定の季節に限って生ずる業務に従事させるため、前季に引き続き使用する労働者がおり、今後も当該労働者が当該季節に就労することが見込まれる場合には、当該労働者を事業場内最賃の支払対象者として申請することができます。
イ 就労日が毎週1日、1日の労働時間が2時間など、総実労働時間が相当短い労働者要綱においては、事業場内最賃の支払対象労働者の一定期間における労働日数や所定労働時間数の下限についての定めはなく、所定労働時間が相当に短い労働者であっても、その者に支払う賃金を事業場内最賃として申請することができます。
ただし、所定労働時間等が極端に短く、かつ、事業場内最賃の支払対象者数も1、2人である場合等には、労働契約締結状況、出勤実績、賃金支払実績等により、労働者性の有無等についても審査、調査を行うことがあります。
季節労働者(ア)や、総実労働時間が短い労働者(イ)の取扱いについては、以下のとおりです。
ア 毎年、一定の時季に限って就労する季節労働者(申請前の継続勤務期間が3月未満)事業の性質から一定の季節に限って生ずる業務に従事させるため、前季に引き続き使用する労働者がおり、今後も当該労働者が当該季節に就労することが見込まれる場合には、当該労働者を事業場内最賃の支払対象者として申請することができます。
イ 就労日が毎週1日、1日の労働時間が2時間など、総実労働時間が相当短い労働者要綱においては、事業場内最賃の支払対象労働者の一定期間における労働日数や所定労働時間数の下限についての定めはなく、所定労働時間が相当に短い労働者であっても、その者に支払う賃金を事業場内最賃として申請することができます。
ただし、所定労働時間等が極端に短く、かつ、事業場内最賃の支払対象者数も1、2人である場合等には、労働契約締結状況、出勤実績、賃金支払実績等により、労働者性の有無等についても審査、調査を行うことがあります。
2025.04.25
変更申請が不要な「軽微な変更」とは?
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計画変更申請が不要である「軽微な変更」は以下の通り例示されています。
①申請時と同一の型番の製品について申請時の見積額より安価となった場合
②賃金引上げ日の変更の場合(事業完了予定期日の翌日以降への変更となるときは、事業完了予定期日変更報告書が必要)
③助成対象機器の納品期日が変更となった場合についても、事業完了予定日を超えないものは軽微な変更となる。
(予定期日の翌日以降に変更するときは事業完了予定期日変更報告書が必要)
軽微な変更でなければ、計画変更申請や、事業完了予定期日変更報告書の提出が必要です。
計画変更申請が不要である「軽微な変更」は以下の通り例示されています。
①申請時と同一の型番の製品について申請時の見積額より安価となった場合
②賃金引上げ日の変更の場合(事業完了予定期日の翌日以降への変更となるときは、事業完了予定期日変更報告書が必要)
③助成対象機器の納品期日が変更となった場合についても、事業完了予定日を超えないものは軽微な変更となる。
(予定期日の翌日以降に変更するときは事業完了予定期日変更報告書が必要)
軽微な変更でなければ、計画変更申請や、事業完了予定期日変更報告書の提出が必要です。
2025.04.24
クレジットカードや約束手形による支払いは?
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クレジットカード、小切手、約束手形(回し手形を除く。)等による支払いでは、原則として事業完了期日である、交付決定の属する年度の1月31日まで(やむを得ない理由により事業完了期限の延長が認められた場合には、その期限まで)に口座から引き落とされていれば対象となります。
クレジットカード、小切手、約束手形(回し手形を除く。)等による支払いでは、原則として事業完了期日である、交付決定の属する年度の1月31日まで(やむを得ない理由により事業完了期限の延長が認められた場合には、その期限まで)に口座から引き落とされていれば対象となります。
2025.04.22
導入物の最低限度額とは?
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業務改善助成金では導入物の最低限度額があり、10万円未満の設備投資等は助成の対象となりません。
業務改善助成金では導入物の最低限度額があり、10万円未満の設備投資等は助成の対象となりません。
2025.04.21
振込の場合でも領収書が必要です。
サンライズ社会保険労務士法人のサイトに訪問いただきありがとうございます。
振込による支払の場合には通常領収書は発行しませんが、業務改善助成金では支給申請時に領収書を求められます。
振込による支払の場合には通常領収書は発行しませんが、業務改善助成金では支給申請時に領収書を求められます。
2025.04.20
令和7度はみなし大企業が助成対象外となりました。
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令和6年度では、みなし大企業も対象でしたが、令和7年度から、資本金又は従業員数から中小企業に該当しても、みなし大企業に該当すると対象外となりました。
業務改善助成金 交付要綱
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は中小企業事業者から除く。
なお、大企業とは、中小企業事業者以外の者であって、事業を営む者をいう。
ただし、中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社又は投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとする。
一 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業事業者
二 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業事業者
三 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業事業者
四 発行済株式の総数又は出資価格の総額を本条第2項第一号から第三号に該当する者が所有している中小企業事業者
五 本条第2項第一号から第三号に該当する者の役員又は職員を兼ねている者が、役員の全てを占めている中小企業事業者
六 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業事業者
令和6年度では、みなし大企業も対象でしたが、令和7年度から、資本金又は従業員数から中小企業に該当しても、みなし大企業に該当すると対象外となりました。
業務改善助成金 交付要綱
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は中小企業事業者から除く。
なお、大企業とは、中小企業事業者以外の者であって、事業を営む者をいう。
ただし、中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社又は投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとする。
一 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業事業者
二 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業事業者
三 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業事業者
四 発行済株式の総数又は出資価格の総額を本条第2項第一号から第三号に該当する者が所有している中小企業事業者
五 本条第2項第一号から第三号に該当する者の役員又は職員を兼ねている者が、役員の全てを占めている中小企業事業者
六 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業事業者
2025.04.19
相見積を取ることにより難い場合とは?
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業務改善助成金Q&A(令和7年4月14 日~)
問58 相見積はどのような場合に必要になりますか。また、何か留意点はありますか。
答 相見積が不要となるのは、「契約予定額が10 万円未満の場合」又は「相見積を取ることにより難い場合」のい
ずれかの場合です。なお、この10 万円は税抜価格で判断します。
ただし、知的財産権や独占販売権等によって、販売元が限られており、そのことが客観的に分かる場合には見積書が提出できない場合として認められますが、システム改修の場合で著作権上や契約上他の業者に改修をさせることができない場合、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等は見積書の提出を不用とすることはできません。
業務改善助成金Q&A(令和7年4月14 日~)
問58 相見積はどのような場合に必要になりますか。また、何か留意点はありますか。
答 相見積が不要となるのは、「契約予定額が10 万円未満の場合」又は「相見積を取ることにより難い場合」のい
ずれかの場合です。なお、この10 万円は税抜価格で判断します。
ただし、知的財産権や独占販売権等によって、販売元が限られており、そのことが客観的に分かる場合には見積書が提出できない場合として認められますが、システム改修の場合で著作権上や契約上他の業者に改修をさせることができない場合、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等は見積書の提出を不用とすることはできません。
2025.04.17
対象者の雇用期間が「3か月以上」から「6か月以上」になりました。
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基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、今年度は「3か月以上」から「6か月以上」になりました。
①交付申請時の添付書類として、賃金台帳は6か月分が必要です。
②解雇等と賃金引き下げの禁止期間も、交付申請書の提出日の前日から起算して6か月前となりました。
③雇入れ後6か月未満の労働者でも「引き上げる労働者数」に含めることができます。
基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、今年度は「3か月以上」から「6か月以上」になりました。
①交付申請時の添付書類として、賃金台帳は6か月分が必要です。
②解雇等と賃金引き下げの禁止期間も、交付申請書の提出日の前日から起算して6か月前となりました。
③雇入れ後6か月未満の労働者でも「引き上げる労働者数」に含めることができます。