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2025.10.15
人材育成・教育訓練費はどのようなものが助成対象となる?

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教育等の内容については、賃金引上げに効果的なものに限られており(要領別紙3(注5))、そのような教育等を行うことができる団体等であれば助成対象となります。

なお、例えば労働者の一般的教養を高めるためのセミナー等は対象となりません。

2025.10.14
作業場の無駄な動きを削減し、解消するためのレイアウト変更は助成対象となる?

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例えば、飲食店においては、調理場の改修、調理した料理を一時的に置く棚の設置、ホール側から直接棚の料理を取って配膳できるようにするカウンターの改修、洗い場に隣接した食器の一時保管棚の設置等により、労働者の移動等の時間が削減され作業が効率化する場合、あるいは、1階を資材等の保管スペースとしており、事務員等は2階で就労している事業場における1階玄関への来客感知システム(インターフォン、カメラ、モニター等が一体となったもの)の設置等により、事務員等が就労場所から離れずに来客に対応することができるようになる場合には助成対象となります。

2025.10.13
助成対象となるパソコンやタブレット端末は具体的にどのようなもの?

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例えば、POS レジシステムを導入するために既存のタブレット端末では稼働せず、システムと一体となって使用する場合は助成対象となります。

また、単なるパソコンの買い換えや、汎用タブレット端末等は原則として助成対象にはなりません。ただし、パソコン、スマートフォン、タブレット及びその周辺機器の新規購入については、物価高騰等の影響を受けた事業者(※特例事業者)である場合に限って、助成対象となります。

※ 原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、最近3か月のうち任意の1月における利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が3%ポイント以上低下している事業者(物価高騰等要件に該当する特例事業者)

2025.10.12
新たに事業場を設けた直後や、個人事業主が法人化した直後でも助成対象となる?

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業務改善助成金の賃金引上げ対象者は「雇入れ後6月を経過した労働者」ですが、要綱第4条第1項は、事業場の継続期間を要件としていません。

「雇入れ後6月を経過した労働者」が、新設事業場における事業場内最賃の支払対象者である場合、当該新設事業場において既に業務が行われ、当該業務が設備投資等によって生産性の向上、労働能率の増進に資することを確認できるのであれば、新設事業場の業務継続期間が6月未満でも助成対象となり得ます。

個人事業が法人化した場合でも、法人化前に雇入れ後6月以上経過した労働者を使用している場合は、上記と同様、法人化後の経過期間にかかわらず、助成対象となり得ます。

なお、個人事業主の場合も、「雇入れ後6月を経過した労働者」が在籍していれば、同様に助成対象となります。

2025.10.05
増加が予想される外国人観光客を接客等するために、外国語の研修費用は助成対象になる?

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外国人観光客の接客等のための外国語の研修費用については、外国人観光客の増加を図り、売上げの増加等が期待できる具体的な計画が策定されているのであれば、賃金引上げに効果的なものとして助成対象となります。

2025.09.25
雇入れ後6月未満の労働者は「引き上げる労働者数」に含まれる?

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要領第10条では、「引き上げる労働者数」の雇用期間について定めていないことから、雇入れ後6月未満の労働者も「引上げ後の賃金額を下回る労働者」に該当します。


一方で事業場内最賃を決める際には、雇入れ後6月以上の労働者を基準にする必要があります(要綱第4条)のでご注意ください。

2025.09.24
設備投資として、事業主が使用する機器も助成対象となる?

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事業主が専ら使用する機械設備の導入であっても、事業主が労働者と同じように使用することにより、申請事業場の生産性向上が認められる場合は、助成対象となります。

2025.09.23
設備投資等を自社で施工、製造するものでも助成対象となる?

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原則として、自社で施工、製造するものは助成の対象外ですが、施工等に要する原材料費のみを事業費とするものは助成対象となります。

ただし、この場合においても、原材料費について二者以上からの見積もりが必要となりますのでご注意ください。

2025.09.19
除雪等に使用するホイールローダーは、特例事業者の「3%要件」が必要となる?

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ホイールローダーのナンバーは、車両の大きさや用途によって「小型特殊」または「大型特殊」に分類され、それぞれ異なる免許と登録が必要です。公道走行の有無にかかわらず、所有する限りナンバー登録が義務付けられています。

業務改善助成金の対象経費とするにあたり、「小型特殊」または「大型特殊」いずれにおいても、特例事業者に求められるいわゆる「3%要件」は必要とされていません。
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