2025.08.04
賃金の引き上げを、2回に分けて(2段階で)行うことはできる?
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令和7年度のルールでは、事業場内最賃の引上げについて、2回に分けて行うことはできなくなりました。
(例)
5 月 1 日に事業場内最賃を 1,000 円から 1,010 円に、9 月 1 日に 1,010 円を 1,030 円に、2段階に分けて 30 円引き上げるものとして申請をした場合、5 月 1 日と 9 月 1 日を合算して引上げ額を算定することはできません。
また、それぞれの引上げ額は 10 円と 20 円ですので、30 円以上引き上げたことになりません。
令和7年度のルールでは、事業場内最賃の引上げについて、2回に分けて行うことはできなくなりました。
(例)
5 月 1 日に事業場内最賃を 1,000 円から 1,010 円に、9 月 1 日に 1,010 円を 1,030 円に、2段階に分けて 30 円引き上げるものとして申請をした場合、5 月 1 日と 9 月 1 日を合算して引上げ額を算定することはできません。
また、それぞれの引上げ額は 10 円と 20 円ですので、30 円以上引き上げたことになりません。
2025.08.03
就業規則の改正時期にかかわらず、引上げ後の賃金が交付申請後に支払われていれば、助成対象になる?
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賃金の引上げは、要領第2の7において就業規則等の改正及び適用がなされたことをもって実施されたこととなると定めています。
例えば、
①交付申請日:7 月 10 日、賃金引上げ日:8 月 1 日、賃金締切日:8月末日、賃金支払日:9 月 15 日の場合は要件を満たしますが、
②交付申請日:7 月 10 日、賃金引上げ日:7 月 1 日、賃金締切日:7月末日、賃金支払日:8 月 15 日の場合は、交付申請より前に引き上げたことになり、助成対象とはならないことにご留意ください。
なお、賃金引上げに当たっては、上記のとおり就業規則等の改正及び適用がなされる必要がありますが、引上げ後の事業場内最賃額と同額を就業規則等に記載する必要があります。
①交付申請日:7 月 10 日、賃金引上げに係る改正就業規則の適用日:8 月 1 日、賃金引上げ日:8 月 1 日、賃金締切日:8 月末日、賃金支払日:9 月 15 日の場合は要件を満たしますが、
②交付申請日:7 月 10 日、賃金引上げに係る改正就業規則の適用日:7 月 1 日、賃金引上げ日:8 月 1 日、賃金締切日:8 月末日、賃金支払日:9 月 15 日の場合は、実際の賃金引上げ日が 8 月 1 日であっても、改正就業規則の適用日が申請日よりも前であるため、助成対象とはなりません。
賃金の引上げは、要領第2の7において就業規則等の改正及び適用がなされたことをもって実施されたこととなると定めています。
例えば、
①交付申請日:7 月 10 日、賃金引上げ日:8 月 1 日、賃金締切日:8月末日、賃金支払日:9 月 15 日の場合は要件を満たしますが、
②交付申請日:7 月 10 日、賃金引上げ日:7 月 1 日、賃金締切日:7月末日、賃金支払日:8 月 15 日の場合は、交付申請より前に引き上げたことになり、助成対象とはならないことにご留意ください。
なお、賃金引上げに当たっては、上記のとおり就業規則等の改正及び適用がなされる必要がありますが、引上げ後の事業場内最賃額と同額を就業規則等に記載する必要があります。
①交付申請日:7 月 10 日、賃金引上げに係る改正就業規則の適用日:8 月 1 日、賃金引上げ日:8 月 1 日、賃金締切日:8 月末日、賃金支払日:9 月 15 日の場合は要件を満たしますが、
②交付申請日:7 月 10 日、賃金引上げに係る改正就業規則の適用日:7 月 1 日、賃金引上げ日:8 月 1 日、賃金締切日:8 月末日、賃金支払日:9 月 15 日の場合は、実際の賃金引上げ日が 8 月 1 日であっても、改正就業規則の適用日が申請日よりも前であるため、助成対象とはなりません。
2025.07.31
「引き上げる労働者数」に、地域別最賃と時間給との差額が 50 円を超える労働者を含めることはできる?
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申請コースと同額以上引き上げた場合、その労働者も引上げ労働者数に含めることができます。
例えば 60 円コースの場合、ある事業場の労働者の賃金が A(1,000 円)、B(1,010 円)、C(1,055 円)であって、地域別最賃、事業場内最賃額ともに 1,000 円であり、A を当該最賃額から 60 円引き上げ 1,060 円とする場合は、追い抜かれる B と C も 60 円引き上げ、それぞれ1,070 円、1,115 円とした場合、地域別最賃と時間給との差額が 50 円を超えている C も引上げ労働者に含めることができ、引上げ労働者数は合計3人となります。
申請コースと同額以上引き上げた場合、その労働者も引上げ労働者数に含めることができます。
例えば 60 円コースの場合、ある事業場の労働者の賃金が A(1,000 円)、B(1,010 円)、C(1,055 円)であって、地域別最賃、事業場内最賃額ともに 1,000 円であり、A を当該最賃額から 60 円引き上げ 1,060 円とする場合は、追い抜かれる B と C も 60 円引き上げ、それぞれ1,070 円、1,115 円とした場合、地域別最賃と時間給との差額が 50 円を超えている C も引上げ労働者に含めることができ、引上げ労働者数は合計3人となります。
2025.07.30
社内で賃金の異なる2種類の業務に従事している場合に、低い方の額で申請できる?
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例えば、介護業務と事務業務の2種類の業務それぞれの賃金等の労働条件が明確となっている場合には、そのうちの一方の業務について、その所定労働時間の多寡を問わず、当該賃金額を事業場内最賃として申請することができます。
例えば、介護業務と事務業務の2種類の業務それぞれの賃金等の労働条件が明確となっている場合には、そのうちの一方の業務について、その所定労働時間の多寡を問わず、当該賃金額を事業場内最賃として申請することができます。
2025.07.27
助成対象となる経営コンサルティング経費とは?
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経営コンサルティングの実施者については、要領別紙3に具体的に示されているほか、金融機関が行う経営相談に準じて、中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関による経営コンサルティング経費についても助成対象となります。また、特定のコンサルティングを依頼する契約のほか、新たに継続的なコンサルティング契約(顧問契約)を締結する場合についても、当該年度内の経費については助成対象となります。
なお、経営コンサルティングを利用しようとする場合についても、原則として二者以上の見積もりが必要ですが、求めようとするコンサルティングの内容等から二者以上から見積書を取ることが困難な場合には、その旨を記載した理由書(様式任意)を提出し、一者見積もりでの妥当性について審査により認められることがあります
経営コンサルティングの実施者については、要領別紙3に具体的に示されているほか、金融機関が行う経営相談に準じて、中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関による経営コンサルティング経費についても助成対象となります。また、特定のコンサルティングを依頼する契約のほか、新たに継続的なコンサルティング契約(顧問契約)を締結する場合についても、当該年度内の経費については助成対象となります。
なお、経営コンサルティングを利用しようとする場合についても、原則として二者以上の見積もりが必要ですが、求めようとするコンサルティングの内容等から二者以上から見積書を取ることが困難な場合には、その旨を記載した理由書(様式任意)を提出し、一者見積もりでの妥当性について審査により認められることがあります
2025.07.26
相見積が不要になる場合と、その際の留意点とは?
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相見積が不要となるのは、「契約予定額が10万円未満の場合」又は「相見積を取ることにより難い場合」のいずれかの場合です。この10万円は税抜価格で判断します。
ただし、知的財産権や独占販売権等によって、販売元が限られており、そのことが客観的に分かる場合には見積書が提出できない場合として認められますが、システム改修の場合で著作権上や契約上他の業者に改修をさせることができない場合、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等は見積書の提出を不用とすることはできません。
相見積が不要となるのは、「契約予定額が10万円未満の場合」又は「相見積を取ることにより難い場合」のいずれかの場合です。この10万円は税抜価格で判断します。
ただし、知的財産権や独占販売権等によって、販売元が限られており、そのことが客観的に分かる場合には見積書が提出できない場合として認められますが、システム改修の場合で著作権上や契約上他の業者に改修をさせることができない場合、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等は見積書の提出を不用とすることはできません。
2025.07.24
業務改善助成金における事業場に業務継続期間の要件はある?
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業務改善助成金の賃金引上げ対象者は「雇入れ後6月を経過した労働者」ですが、要綱第4条第1項は、事業場の継続期間を要件としていません。
当該企業で「雇入れ後6月を経過した労働者」が、新設事業場における事業場内最賃の支払対象者である場合、当該新設事業場において既に業務が行われ、当該業務が設備投資等によって生産性の向上、労働能率の増進に資することを確認できるのであれば、新設事業場の業務継続期間が6月未満でも助成対象となり得ます。
また、個人事業が法人化した場合でも、法人化前に雇入れ後6月以上経過した労働者を使用している場合は、上記と同様、法人化後の経過期間にかかわらず、助成対象となり得ます。
業務改善助成金の賃金引上げ対象者は「雇入れ後6月を経過した労働者」ですが、要綱第4条第1項は、事業場の継続期間を要件としていません。
当該企業で「雇入れ後6月を経過した労働者」が、新設事業場における事業場内最賃の支払対象者である場合、当該新設事業場において既に業務が行われ、当該業務が設備投資等によって生産性の向上、労働能率の増進に資することを確認できるのであれば、新設事業場の業務継続期間が6月未満でも助成対象となり得ます。
また、個人事業が法人化した場合でも、法人化前に雇入れ後6月以上経過した労働者を使用している場合は、上記と同様、法人化後の経過期間にかかわらず、助成対象となり得ます。
2025.07.15
業務改善助成金の対象経費として申請した導入機器の「発注」が交付決定前でも、助成を受けることはできる?
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導入機器等の納品は交付決定後でなければならず、交付決定前に納品された場合は助成を受けることはできませんので注意してください。
一方、導入予定機器等を申請後、交付決定前であっても発注すること自体は差し支えありません。
なお、申請後、交付決定前に、導入予定機器等を販売業者等から無償で借り受け試験的に使用すること(いわゆるデモ機)は、設備投資等を行うことにはならず、交付決定後に当該機器等の購入契約を締結して正式に導入する場合は、助成を受けることができます。
導入機器等の納品は交付決定後でなければならず、交付決定前に納品された場合は助成を受けることはできませんので注意してください。
一方、導入予定機器等を申請後、交付決定前であっても発注すること自体は差し支えありません。
なお、申請後、交付決定前に、導入予定機器等を販売業者等から無償で借り受け試験的に使用すること(いわゆるデモ機)は、設備投資等を行うことにはならず、交付決定後に当該機器等の購入契約を締結して正式に導入する場合は、助成を受けることができます。
2025.07.14
月給制の賃金の時間額に1円未満の端数がでる場合、賃金の引き上げ額はどのように扱われる?
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時間額以外の方法で賃金額が定められている場合であれば、1時間当たりの額に1円未満の端数がでる場合についても、その賃金額を基準に申請コース区分の金額以上引き上げれば、本事業における引上げと認められます。
例えば、1時間当たりの額が 945円50銭の場合、1時間当たりの額を975円50銭以上に引き上げることとすれば、30 円コースの引上げと認められます。
時間額以外の方法で賃金額が定められている場合であれば、1時間当たりの額に1円未満の端数がでる場合についても、その賃金額を基準に申請コース区分の金額以上引き上げれば、本事業における引上げと認められます。
例えば、1時間当たりの額が 945円50銭の場合、1時間当たりの額を975円50銭以上に引き上げることとすれば、30 円コースの引上げと認められます。