2025.09.07
定年退職後の再雇用の際等に賃金が減少するのは、賃金引下げに当たる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
賃金規程に基づく賃金の減少については、就業規則等であらかじめ定められている場合には、このケースの他、賃金体系上、高齢期にいわゆる賃金カーブが右肩下がりになっていることによるものについても、要綱第4条第4項第一号の賃金引下げには該当しません。
ただし、例えば、再雇用の労働者に対し時給 1500 円を支払っていたにもかかわらず、不当に時給 1000 円に切り下げるなど、労働条件の不利益変更を行った場合には該当することになります。
賃金規程に基づく賃金の減少については、就業規則等であらかじめ定められている場合には、このケースの他、賃金体系上、高齢期にいわゆる賃金カーブが右肩下がりになっていることによるものについても、要綱第4条第4項第一号の賃金引下げには該当しません。
ただし、例えば、再雇用の労働者に対し時給 1500 円を支払っていたにもかかわらず、不当に時給 1000 円に切り下げるなど、労働条件の不利益変更を行った場合には該当することになります。
2025.09.06
経営不振、生産調整による賃金引下げは、不交付決定となる賃金引下げに当たる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
経営不振、生産調整のような状況の下での賃金引下げについては、要綱第4条第4項第一号イに当たる場合の他、所定労働時間(日数)の短縮(減少)による月当たりの賃金額を引き下げた場合についても、同号ウに該当するため助成対象となりません。
経営不振、生産調整のような状況の下での賃金引下げについては、要綱第4条第4項第一号イに当たる場合の他、所定労働時間(日数)の短縮(減少)による月当たりの賃金額を引き下げた場合についても、同号ウに該当するため助成対象となりません。
2025.09.05
基本給を減額するとともに、手当を新設、増額する賃金体系の変更は不交付決定の賃下げになる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
基本給を減額するものであっても、手当が新設、増額される等により、賃金算定期間毎の賃金総額が減少する労働者が生じないような賃金体系の変更の場合は、要綱第4条第4項第一号の賃金引下げには当たりません。
基本給を減額するものであっても、手当が新設、増額される等により、賃金算定期間毎の賃金総額が減少する労働者が生じないような賃金体系の変更の場合は、要綱第4条第4項第一号の賃金引下げには当たりません。
2025.09.04
人事評価に基づく賃金引下げは、賃金引下げによる不交付決定となる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
要領上、人事評価制度による賃金額の見直し等正当な理由によると所轄労働局長が認めた場合は、賃金の引下げには当たらないとされています(要領第2の 14 のなお書)。
これについては、単に人事評価制度が設けられているか否かだけではなく、例えば、賃金の減額は、当該労働者の業績が不良である等具体的な事由に基づきなされるものとなっているか等、制度の合理性及び運用の適切性を踏まえて判断することとなります。
要領上、人事評価制度による賃金額の見直し等正当な理由によると所轄労働局長が認めた場合は、賃金の引下げには当たらないとされています(要領第2の 14 のなお書)。
これについては、単に人事評価制度が設けられているか否かだけではなく、例えば、賃金の減額は、当該労働者の業績が不良である等具体的な事由に基づきなされるものとなっているか等、制度の合理性及び運用の適切性を踏まえて判断することとなります。
2025.08.27
「資本金の額又は出資の総額」には地方公共団体が拠出した「出捐金(しゅつえんきん)」は含まれる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
申請者が公益財団の場合において、支給要領第 1 の 1 の(2)における、「資本金の額又は出資の総額」の中に、地方公共団体が拠出した「出捐金(しゅつえんきん)」が含まれるかの解釈については、従来は地方自治法上(昭和 38.12.19自治省通知)「出資による権利」の範囲を広く解して公有財産として扱われており、財産の帰属は公益財団法人にあるとの解釈が認められております。
寄付金という解釈になることから、「出資の総額」に含まれるとされています。
申請者が公益財団の場合において、支給要領第 1 の 1 の(2)における、「資本金の額又は出資の総額」の中に、地方公共団体が拠出した「出捐金(しゅつえんきん)」が含まれるかの解釈については、従来は地方自治法上(昭和 38.12.19自治省通知)「出資による権利」の範囲を広く解して公有財産として扱われており、財産の帰属は公益財団法人にあるとの解釈が認められております。
寄付金という解釈になることから、「出資の総額」に含まれるとされています。
2025.08.26
設備投資として、事業主が使用する機器も助成対象となる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
事業主が専ら使用する機械設備の導入であっても、事業主が労働者と同じように使用することにより、申請事業場の生産性向上が認められる場合は、助成対象となります。
事業主が専ら使用する機械設備の導入であっても、事業主が労働者と同じように使用することにより、申請事業場の生産性向上が認められる場合は、助成対象となります。
2025.08.25
助成対象経費の下限は10 万円ですが、消費税を含めて 10 万円以上である必要がある?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
助成対象経費の下限の 10 万円に消費税は含まれません。
例えば、税込価格(消費税率 10%)が 104,500 円であっても、税抜価格は 95,000 円で 10万円未満となりますので、対象となりません。
ただし、1つの価格が 10 万円未満の設備投資等であっても、他の生産性向上に資する設備投資等と合わせた合計金額が 10 万円以上となる場合は、助成の対象となります。
助成対象経費の下限の 10 万円に消費税は含まれません。
例えば、税込価格(消費税率 10%)が 104,500 円であっても、税抜価格は 95,000 円で 10万円未満となりますので、対象となりません。
ただし、1つの価格が 10 万円未満の設備投資等であっても、他の生産性向上に資する設備投資等と合わせた合計金額が 10 万円以上となる場合は、助成の対象となります。
2025.08.24
手当等を減額して基本給を引き上げた場合でも、業務改善助成金利用による引上げと認められる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
業務改善助成金利用による賃金引上げとは、すべての賃金の合計額をみて、所定の額以上の引上げがなされている場合をいいます。したがって、例えば、本助成金利用による賃金引上げに際し、賃金体系全体を見直して一部の手当等を減額する場合でも、このことのみにより交付対象とならないものではありません。
しかし、見直し後、すべての労働者に対して支払う賃金総額が引上げ後の事業場内最賃以上である必要があります。
なお、以上により手当を減額する場合については、最低賃金法第4条及び同法施行規則第1条ないし第2条の規定による地域別最賃の算定において、同法第4条第3項第三号の「当該最低賃金において算入しないことを定める賃金」として算入を除外される精皆勤手当、通勤手当又は家族手当についても賃金総額に含まれ、これらを引下げ又は廃止した結果、賃金総額でみた引上げ額が各コース所定の引上げ額を下回る場合は、本助成金利用による賃金の引上げとは認められませんのでご注意ください。
業務改善助成金利用による賃金引上げとは、すべての賃金の合計額をみて、所定の額以上の引上げがなされている場合をいいます。したがって、例えば、本助成金利用による賃金引上げに際し、賃金体系全体を見直して一部の手当等を減額する場合でも、このことのみにより交付対象とならないものではありません。
しかし、見直し後、すべての労働者に対して支払う賃金総額が引上げ後の事業場内最賃以上である必要があります。
なお、以上により手当を減額する場合については、最低賃金法第4条及び同法施行規則第1条ないし第2条の規定による地域別最賃の算定において、同法第4条第3項第三号の「当該最低賃金において算入しないことを定める賃金」として算入を除外される精皆勤手当、通勤手当又は家族手当についても賃金総額に含まれ、これらを引下げ又は廃止した結果、賃金総額でみた引上げ額が各コース所定の引上げ額を下回る場合は、本助成金利用による賃金の引上げとは認められませんのでご注意ください。
2025.08.16
事業開始1年未満の為前年同期の利益率指標と比較できない場合は、物価高騰等要件を満たさない?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
事業開始から1年を経過しておらず、前年同期との比較ができる利益率指標がない場合は、事業開始日以降で労働者を雇ってから申請の前々月までの間の適当な月の指標で判断することとされています。
事業開始から1年を経過しておらず、前年同期との比較ができる利益率指標がない場合は、事業開始日以降で労働者を雇ってから申請の前々月までの間の適当な月の指標で判断することとされています。