2025.04.21
振込の場合でも領収書が必要です。
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振込による支払の場合には通常領収書は発行しませんが、業務改善助成金では支給申請時に領収書を求められます。
振込による支払の場合には通常領収書は発行しませんが、業務改善助成金では支給申請時に領収書を求められます。
2025.04.20
令和7度はみなし大企業が助成対象外となりました。
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令和6年度では、みなし大企業も対象でしたが、令和7年度から、資本金又は従業員数から中小企業に該当しても、みなし大企業に該当すると対象外となりました。
業務改善助成金 交付要綱
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は中小企業事業者から除く。
なお、大企業とは、中小企業事業者以外の者であって、事業を営む者をいう。
ただし、中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社又は投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとする。
一 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業事業者
二 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業事業者
三 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業事業者
四 発行済株式の総数又は出資価格の総額を本条第2項第一号から第三号に該当する者が所有している中小企業事業者
五 本条第2項第一号から第三号に該当する者の役員又は職員を兼ねている者が、役員の全てを占めている中小企業事業者
六 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業事業者
令和6年度では、みなし大企業も対象でしたが、令和7年度から、資本金又は従業員数から中小企業に該当しても、みなし大企業に該当すると対象外となりました。
業務改善助成金 交付要綱
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は中小企業事業者から除く。
なお、大企業とは、中小企業事業者以外の者であって、事業を営む者をいう。
ただし、中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社又は投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとする。
一 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業事業者
二 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業事業者
三 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業事業者
四 発行済株式の総数又は出資価格の総額を本条第2項第一号から第三号に該当する者が所有している中小企業事業者
五 本条第2項第一号から第三号に該当する者の役員又は職員を兼ねている者が、役員の全てを占めている中小企業事業者
六 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業事業者
2025.04.19
相見積を取ることにより難い場合とは?
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業務改善助成金Q&A(令和7年4月14 日~)
問58 相見積はどのような場合に必要になりますか。また、何か留意点はありますか。
答 相見積が不要となるのは、「契約予定額が10 万円未満の場合」又は「相見積を取ることにより難い場合」のい
ずれかの場合です。なお、この10 万円は税抜価格で判断します。
ただし、知的財産権や独占販売権等によって、販売元が限られており、そのことが客観的に分かる場合には見積書が提出できない場合として認められますが、システム改修の場合で著作権上や契約上他の業者に改修をさせることができない場合、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等は見積書の提出を不用とすることはできません。
業務改善助成金Q&A(令和7年4月14 日~)
問58 相見積はどのような場合に必要になりますか。また、何か留意点はありますか。
答 相見積が不要となるのは、「契約予定額が10 万円未満の場合」又は「相見積を取ることにより難い場合」のい
ずれかの場合です。なお、この10 万円は税抜価格で判断します。
ただし、知的財産権や独占販売権等によって、販売元が限られており、そのことが客観的に分かる場合には見積書が提出できない場合として認められますが、システム改修の場合で著作権上や契約上他の業者に改修をさせることができない場合、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等は見積書の提出を不用とすることはできません。
2025.04.17
対象者の雇用期間が「3か月以上」から「6か月以上」になりました。
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基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、今年度は「3か月以上」から「6か月以上」になりました。
①交付申請時の添付書類として、賃金台帳は6か月分が必要です。
②解雇等と賃金引き下げの禁止期間も、交付申請書の提出日の前日から起算して6か月前となりました。
③雇入れ後6か月未満の労働者でも「引き上げる労働者数」に含めることができます。
基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、今年度は「3か月以上」から「6か月以上」になりました。
①交付申請時の添付書類として、賃金台帳は6か月分が必要です。
②解雇等と賃金引き下げの禁止期間も、交付申請書の提出日の前日から起算して6か月前となりました。
③雇入れ後6か月未満の労働者でも「引き上げる労働者数」に含めることができます。
2025.04.16
第1期と第2期に分けて申請と賃金引上げになりました。
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令和7年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471312.pdf
今年度から賃金引き上げ期間に応じた2期に分けての申請期間となりました。
(1)第1期
①申請期間
令和7年4月14日~令和7年6月13日
②賃金引き上げ期間
令和7年5月1日~令和7年6月30日
(2)第2期
①申請期間
令和7年6月14日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
②賃金引き上げ期間
令和7年7月1日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
令和7年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471312.pdf
今年度から賃金引き上げ期間に応じた2期に分けての申請期間となりました。
(1)第1期
①申請期間
令和7年4月14日~令和7年6月13日
②賃金引き上げ期間
令和7年5月1日~令和7年6月30日
(2)第2期
①申請期間
令和7年6月14日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
②賃金引き上げ期間
令和7年7月1日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
2025.04.15
申請上限が事業主単位で600 万円までとなりました。
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交付申請は例年と同じ事業場単位で可能ですが、合計した事業主単位での申請上限が600万円までとなりました。
令和7年度変更点
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領
申請及び審査は、事業場単位で行うが、同一事業主が複数の事業場において申請を行う場合には、事業主単位において、申請額の年間上限額は600万円までとする。
交付申請は例年と同じ事業場単位で可能ですが、合計した事業主単位での申請上限が600万円までとなりました。
令和7年度変更点
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領
申請及び審査は、事業場単位で行うが、同一事業主が複数の事業場において申請を行う場合には、事業主単位において、申請額の年間上限額は600万円までとする。
2025.04.13
令和7年度業務改善助成金の助成率は?
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令和7年度の業務改善助成金の助成率は以下の変更となりました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471312.pdf
申請を行う事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって、助成率が変わります。
<助成率>
1,000円未満・・・・5分の4
1,000円以上・・・・4分の3
令和7年度の業務改善助成金の助成率は以下の変更となりました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471312.pdf
申請を行う事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって、助成率が変わります。
<助成率>
1,000円未満・・・・5分の4
1,000円以上・・・・4分の3
2025.04.11
令和7年度業務改善助成金は申請のルールが変更になりました。
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最大8割、600万円の業務改善助成金が公表されました。
業務改善助成金のご案内(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471309.pdf
令和7年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471312.pdf
令和6年度からの主な変更点
1.申請単位は事業場単位で変更ありませんが、申請上限は事業主単位での600 万円までとなりました。
2.大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)は対象外となりました。
3.基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」になりました。
4.申請期間と賃上げ期間について、第1期と第2期に分かれての申請と賃金引上げとなりました。
(1)第1期
①申請期間
令和7年4月14日~令和7年6月13日
②賃金引き上げ期間
令和7年5月1日~令和7年6月30日
(2)第2期
①申請期間
令和7年6月14日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
②賃金引き上げ期間
令和7年7月1日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
最大8割、600万円の業務改善助成金が公表されました。
業務改善助成金のご案内(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471309.pdf
令和7年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471312.pdf
令和6年度からの主な変更点
1.申請単位は事業場単位で変更ありませんが、申請上限は事業主単位での600 万円までとなりました。
2.大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)は対象外となりました。
3.基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」になりました。
4.申請期間と賃上げ期間について、第1期と第2期に分かれての申請と賃金引上げとなりました。
(1)第1期
①申請期間
令和7年4月14日~令和7年6月13日
②賃金引き上げ期間
令和7年5月1日~令和7年6月30日
(2)第2期
①申請期間
令和7年6月14日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
②賃金引き上げ期間
令和7年7月1日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
2025.04.01
事業場内最低賃金の計算方法はどうしたらいい?
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時間当たりの賃金額(時間給または時間換算額)は、以下のように計算してください。
(1)時間給制の場合 時間給
(2)日給制の場合 日給÷1日の所定労働時間数
(3)月給制の場合 月給÷1か月平均の所定労働時間数(※)
(4)歩合給制の場合 直近1年間の歩合給の総額÷その期間の総労働時間数(時間外・休日労働等を含む)
(※)1か月平均の所定労働時間数とは
1年間の所定労働時間の合計を、12ヵ月で割り、1か月あたりの平均の所定労働時間を算出したものです。
一般的には以下の計算式で求めます。
(365日-年間所定休日数)×1日の所定労働時間数÷12ヵ月
時間当たりの賃金額(時間給または時間換算額)は、以下のように計算してください。
(1)時間給制の場合 時間給
(2)日給制の場合 日給÷1日の所定労働時間数
(3)月給制の場合 月給÷1か月平均の所定労働時間数(※)
(4)歩合給制の場合 直近1年間の歩合給の総額÷その期間の総労働時間数(時間外・休日労働等を含む)
(※)1か月平均の所定労働時間数とは
1年間の所定労働時間の合計を、12ヵ月で割り、1か月あたりの平均の所定労働時間を算出したものです。
一般的には以下の計算式で求めます。
(365日-年間所定休日数)×1日の所定労働時間数÷12ヵ月