2025.07.14
月給制の賃金の時間額に1円未満の端数がでる場合、賃金の引き上げ額はどのように扱われる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
時間額以外の方法で賃金額が定められている場合であれば、1時間当たりの額に1円未満の端数がでる場合についても、その賃金額を基準に申請コース区分の金額以上引き上げれば、本事業における引上げと認められます。
例えば、1時間当たりの額が 945円50銭の場合、1時間当たりの額を975円50銭以上に引き上げることとすれば、30 円コースの引上げと認められます。
時間額以外の方法で賃金額が定められている場合であれば、1時間当たりの額に1円未満の端数がでる場合についても、その賃金額を基準に申請コース区分の金額以上引き上げれば、本事業における引上げと認められます。
例えば、1時間当たりの額が 945円50銭の場合、1時間当たりの額を975円50銭以上に引き上げることとすれば、30 円コースの引上げと認められます。