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2025.08.04
賃金の引き上げを、2回に分けて(2段階で)行うことはできる?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。

令和7年度のルールでは、事業場内最賃の引上げについて、2回に分けて行うことはできなくなりました。

(例)

5 月 1 日に事業場内最賃を 1,000 円から 1,010 円に、9 月 1 日に 1,010 円を 1,030 円に、2段階に分けて 30 円引き上げるものとして申請をした場合、5 月 1 日と 9 月 1 日を合算して引上げ額を算定することはできません。

また、それぞれの引上げ額は 10 円と 20 円ですので、30 円以上引き上げたことになりません。

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