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2025.07.31
「引き上げる労働者数」に、地域別最賃と時間給との差額が 50 円を超える労働者を含めることはできる?

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申請コースと同額以上引き上げた場合、その労働者も引上げ労働者数に含めることができます。

例えば 60 円コースの場合、ある事業場の労働者の賃金が A(1,000 円)、B(1,010 円)、C(1,055 円)であって、地域別最賃、事業場内最賃額ともに 1,000 円であり、A を当該最賃額から 60 円引き上げ 1,060 円とする場合は、追い抜かれる B と C も 60 円引き上げ、それぞれ1,070 円、1,115 円とした場合、地域別最賃と時間給との差額が 50 円を超えている C も引上げ労働者に含めることができ、引上げ労働者数は合計3人となります。

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