2025.08.05
地域別最賃の発効日前に申請を行えば、発効日以後に賃金を引き上げても助成要件を満たす?
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地域別最賃の発効日以後に賃金を引き上げる場合は、地域別最賃の発効日以後の最低賃金額から所定の額以上引き上げる必要があります。その際、発効日以後の地域別最賃額より事業場内最賃の方が高い場合は、事業場内最賃から所定の額以上引き上げる必要があります。
一方で、地域別最賃の発効日前に交付申請を行い、地域別最賃の発効日前に事業場内最賃から所定の額以上引上げる場合は助成対象となりますが、賃金引上げ日を休業日等に定めて支払い実績が確認できない場合は、発効日前の賃金引上げとは認められません。
また、賃金引上げ日から地域別最賃の発効日までに勤務実績がないことなどにより、賃金引上げが実施されたか確認できない場合、当該労働者を賃金引上げ対象者に含めることはできません。
地域別最賃の発効日以後に賃金を引き上げる場合は、地域別最賃の発効日以後の最低賃金額から所定の額以上引き上げる必要があります。その際、発効日以後の地域別最賃額より事業場内最賃の方が高い場合は、事業場内最賃から所定の額以上引き上げる必要があります。
一方で、地域別最賃の発効日前に交付申請を行い、地域別最賃の発効日前に事業場内最賃から所定の額以上引上げる場合は助成対象となりますが、賃金引上げ日を休業日等に定めて支払い実績が確認できない場合は、発効日前の賃金引上げとは認められません。
また、賃金引上げ日から地域別最賃の発効日までに勤務実績がないことなどにより、賃金引上げが実施されたか確認できない場合、当該労働者を賃金引上げ対象者に含めることはできません。