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2025.08.09
現在見習い中で、数ヶ月後に賃金引上げを予定している労働者の賃金は、事業場内最賃とみなされる?

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見習い、研修、試用期間中等の労働者について、一定期間経過後に予定される賃金引上げは、事業場内最賃の引上げには当たりません。これら以外の労働者の賃金額のうち最も低い額を事業場内最賃とする必要があります。

なお、業務改善助成金を利用して一般の労働者の事業場内最賃の引上げがなされた場合、試用期間中等の労働者の賃金額が引上げ後の事業場内最賃を下回っていても、試用期間中等の労働者について、事業場内最賃の引上げ額と同額以上の引上げを行えば、計画に基づく所要の賃金引上げがなされたものと取り扱います。

(試用期間等の終了後は、引上げ後の事業場内最賃以上の賃金を支払う必要があります。)

その場合の試用期間中の定めについては、別途就業規則等で定める必要があります。

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