2025.04.19
相見積を取ることにより難い場合とは?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトに訪問いただきありがとうございます。
業務改善助成金Q&A(令和7年4月14 日~)
問58 相見積はどのような場合に必要になりますか。また、何か留意点はありますか。
答 相見積が不要となるのは、「契約予定額が10 万円未満の場合」又は「相見積を取ることにより難い場合」のい
ずれかの場合です。なお、この10 万円は税抜価格で判断します。
ただし、知的財産権や独占販売権等によって、販売元が限られており、そのことが客観的に分かる場合には見積書が提出できない場合として認められますが、システム改修の場合で著作権上や契約上他の業者に改修をさせることができない場合、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等は見積書の提出を不用とすることはできません。
業務改善助成金Q&A(令和7年4月14 日~)
問58 相見積はどのような場合に必要になりますか。また、何か留意点はありますか。
答 相見積が不要となるのは、「契約予定額が10 万円未満の場合」又は「相見積を取ることにより難い場合」のい
ずれかの場合です。なお、この10 万円は税抜価格で判断します。
ただし、知的財産権や独占販売権等によって、販売元が限られており、そのことが客観的に分かる場合には見積書が提出できない場合として認められますが、システム改修の場合で著作権上や契約上他の業者に改修をさせることができない場合、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等は見積書の提出を不用とすることはできません。