2025.04.17
対象者の雇用期間が「3か月以上」から「6か月以上」になりました。
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基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、今年度は「3か月以上」から「6か月以上」になりました。
①交付申請時の添付書類として、賃金台帳は6か月分が必要です。
②解雇等と賃金引き下げの禁止期間も、交付申請書の提出日の前日から起算して6か月前となりました。
③雇入れ後6か月未満の労働者でも「引き上げる労働者数」に含めることができます。
基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、今年度は「3か月以上」から「6か月以上」になりました。
①交付申請時の添付書類として、賃金台帳は6か月分が必要です。
②解雇等と賃金引き下げの禁止期間も、交付申請書の提出日の前日から起算して6か月前となりました。
③雇入れ後6か月未満の労働者でも「引き上げる労働者数」に含めることができます。