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2025.04.25
変更申請が不要な「軽微な変更」とは?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトに訪問いただきありがとうございます。

計画変更申請が不要である「軽微な変更」は以下の通り例示されています。
 
①申請時と同一の型番の製品について申請時の見積額より安価となった場合
②賃金引上げ日の変更の場合(事業完了予定期日の翌日以降への変更となるときは、事業完了予定期日変更報告書が必要)
③助成対象機器の納品期日が変更となった場合についても、事業完了予定日を超えないものは軽微な変更となる。
(予定期日の翌日以降に変更するときは事業完了予定期日変更報告書が必要)

軽微な変更でなければ、計画変更申請や、事業完了予定期日変更報告書の提出が必要です。

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