2025.08.11
長時間労働恒常化要件の「過去2年の間で1日でも途切れている場合」の考え方とは?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
長時間労働恒常化要件については、今年度から新たに設けられた支給対象事業経費の緩和措置であり、以下に該当する場合は適用不可とされています。
①36協定届の有効期間が、連続する過去2年の間で1日でも途切れている場合
②当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合
過去2年間において、以下の状態の事業所はどのように判断されるでしょうか?
R5.11.20 提出(有効期間:R5.12.1~R6.11.30)
R7.01.10 提出(有効期間:R6.12.1~R7.11.30)
本件は上記①には該当しないものの、所轄監督署に届け出るまでの期間(R6.12.1~R7.1.9)は労基法違反の状態(有効ではない期間)であり、上記②に該当することになるので、長時間労働恒常化要件は適用不可となります。
長時間労働恒常化要件については、今年度から新たに設けられた支給対象事業経費の緩和措置であり、以下に該当する場合は適用不可とされています。
①36協定届の有効期間が、連続する過去2年の間で1日でも途切れている場合
②当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合
過去2年間において、以下の状態の事業所はどのように判断されるでしょうか?
R5.11.20 提出(有効期間:R5.12.1~R6.11.30)
R7.01.10 提出(有効期間:R6.12.1~R7.11.30)
本件は上記①には該当しないものの、所轄監督署に届け出るまでの期間(R6.12.1~R7.1.9)は労基法違反の状態(有効ではない期間)であり、上記②に該当することになるので、長時間労働恒常化要件は適用不可となります。
2025.08.02
人材確保の取組として、自社HPをリニューアルし、求人応募ページを刷新する場合も支給対象になる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
人材確保に向けた取組として、自社のホームページをリニューアルし、求人応募ページを刷新したいとする改善事業が想定されます。
この場合、従来からホームページに応募フォームはあっても、求職者が応募したいと思わせるような会社概要・特色・求人応募欄にリニューアルすることは、人材確保に向けた取組と言えることから、新規作成だけでなくリニューアルも助成対象とされています。
人材確保に向けた取組として、自社のホームページをリニューアルし、求人応募ページを刷新したいとする改善事業が想定されます。
この場合、従来からホームページに応募フォームはあっても、求職者が応募したいと思わせるような会社概要・特色・求人応募欄にリニューアルすることは、人材確保に向けた取組と言えることから、新規作成だけでなくリニューアルも助成対象とされています。
2025.07.31
特別休暇の導入を成果目標とする場合、指針(H20厚労省告示 108 号)特に配慮を必要とする労働者への措置とは?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
業種別課題対応コースにおける特別休暇の導入について、「労働時間等設定改善指針(平成 20 年厚生労働省告示 108 号)」に規定された、特に配慮を必要とする労働者に対する措置としては、原則として以下の特別休暇を対象としています。
なお、労働時間短縮・年休促進支援コースにおいても同様です。
・病気休暇
・教育訓練休暇
・ボランティア休暇
・不妊治療に関する休暇
・時間単位の特別休暇
・裁判員休暇・犯罪被害者等の被害回復のための休暇
・ドナー休暇
・更年期症状による体調不良等のための休暇
業種別課題対応コースにおける特別休暇の導入について、「労働時間等設定改善指針(平成 20 年厚生労働省告示 108 号)」に規定された、特に配慮を必要とする労働者に対する措置としては、原則として以下の特別休暇を対象としています。
なお、労働時間短縮・年休促進支援コースにおいても同様です。
・病気休暇
・教育訓練休暇
・ボランティア休暇
・不妊治療に関する休暇
・時間単位の特別休暇
・裁判員休暇・犯罪被害者等の被害回復のための休暇
・ドナー休暇
・更年期症状による体調不良等のための休暇
2025.07.29
賃金加算の成果目標を設定した場合、時給額賃上げの実施計画の周知はトラブルを懸念しても実施が必要?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
労働者に対する事業実施計画の周知において、様式第1号別添別紙2については、これを周知することにより特定労働者の賃金水準が他の労働者に周知されてしまうので、個人情報保護の観点から、周知内容から除外して差し支えないとされています。
一方、様式第1号別添の「対象労働者の賃金引上げ」については原則、周知内容に含めるべきものです。ただし、周知内容に含めないことに特段の事情が認められる場合(例えば、労働者数が少なく、当該部分を周知することにより、別紙2と同様、特定労働者の賃金引上げが他の労働者に知れ渡ってしまう場合など)は、周知内容から除外して差し支えありません。
労働者に対する事業実施計画の周知において、様式第1号別添別紙2については、これを周知することにより特定労働者の賃金水準が他の労働者に周知されてしまうので、個人情報保護の観点から、周知内容から除外して差し支えないとされています。
一方、様式第1号別添の「対象労働者の賃金引上げ」については原則、周知内容に含めるべきものです。ただし、周知内容に含めないことに特段の事情が認められる場合(例えば、労働者数が少なく、当該部分を周知することにより、別紙2と同様、特定労働者の賃金引上げが他の労働者に知れ渡ってしまう場合など)は、周知内容から除外して差し支えありません。
2025.07.18
撤去及び買換え等の費用も不可欠なものであれば支給対象となる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
労働能率の増進に資する機器等の導入に当たり、機器本体のほか「機器・設備等の設置の費用」として認められる範囲は、機器等の設置に必要不可欠な費用ですが、「設置の前提として必要となる各種工事等の費用」(例として、現用のシンク及び作業台等の撤去及び買換え等費用)であっても、それが当該機器等の設置に不可欠なものであれば支給対象となり得るとされています。
労働能率の増進に資する機器等の導入に当たり、機器本体のほか「機器・設備等の設置の費用」として認められる範囲は、機器等の設置に必要不可欠な費用ですが、「設置の前提として必要となる各種工事等の費用」(例として、現用のシンク及び作業台等の撤去及び買換え等費用)であっても、それが当該機器等の設置に不可欠なものであれば支給対象となり得るとされています。
2025.07.16
フランチャイジーが申請者で改善事業受託者がフランチャイザーである場合は、いわゆる自己取引に該当する?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
フランチャイジーが使用する機器等についてフランチャイザーが指示し、フランチャイザーが改善事業受託者となる場合は、少なくとも当該指示された機器等に関しては、親会社が子会社に指示をして親会社が改善事業受託者となる場合と同様に、適切な見積もり行為が行われない可能性があるとされています。
したがって、この場合には自己取引に準ずるものとして、支給要領第2の4(1)⑥を根拠に支給対象外となります。
フランチャイジーが使用する機器等についてフランチャイザーが指示し、フランチャイザーが改善事業受託者となる場合は、少なくとも当該指示された機器等に関しては、親会社が子会社に指示をして親会社が改善事業受託者となる場合と同様に、適切な見積もり行為が行われない可能性があるとされています。
したがって、この場合には自己取引に準ずるものとして、支給要領第2の4(1)⑥を根拠に支給対象外となります。
2025.07.16
正社員以外のパート等について「別に定める」としながら未作成の場合は申請できる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
就業規則について
①正社員以外のパート等については、「別に定める」としておきながら作成していない場合
②正社員以外のパート等については、労使で交わす労働条件通知書にて定めるとしている場合
労働者数10人以上の事業場においては、正社員以外のパート等についても就業規則の作成が必要であり、当該就業規則にも労働基準法39条7項に基づく規定が必要ですので、作成及び届出をしない限り事業主要件を満たさないため、申請することができません。
就業規則について
①正社員以外のパート等については、「別に定める」としておきながら作成していない場合
②正社員以外のパート等については、労使で交わす労働条件通知書にて定めるとしている場合
労働者数10人以上の事業場においては、正社員以外のパート等についても就業規則の作成が必要であり、当該就業規則にも労働基準法39条7項に基づく規定が必要ですので、作成及び届出をしない限り事業主要件を満たさないため、申請することができません。
2025.07.13
就業規則作成、36協定作成・届出、コンサルティングの相見積について、行政書士作成のものもOK?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
就業規則・36協定作成は社会保険労務士の独占業務ですが、行政書士法昭和55年改正附則2項により昭和55年9月1日以前に行政書士会に登録している行政書士は業として作成することが可とされています。
これに該当する行政書士においては、届出を除いた上記の内容であれば相見積書として採用して差し支えないとされています。
就業規則・36協定作成は社会保険労務士の独占業務ですが、行政書士法昭和55年改正附則2項により昭和55年9月1日以前に行政書士会に登録している行政書士は業として作成することが可とされています。
これに該当する行政書士においては、届出を除いた上記の内容であれば相見積書として採用して差し支えないとされています。
2025.07.12
改善事業として自動車を購入する場合、スタッドレスタイヤの購入費用も助成対象?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
改善事業として労働能率の増進に資する設備として自動車を購入する場合、付属品である寒冷地(積雪地)におけるスタッドレスタイヤの装備については、通常装備品として支給対象とされています。
改善事業として労働能率の増進に資する設備として自動車を購入する場合、付属品である寒冷地(積雪地)におけるスタッドレスタイヤの装備については、通常装備品として支給対象とされています。