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2025.07.16
正社員以外のパート等について「別に定める」としながら未作成の場合は申請できる?

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就業規則について

①正社員以外のパート等については、「別に定める」としておきながら作成していない場合
②正社員以外のパート等については、労使で交わす労働条件通知書にて定めるとしている場合

労働者数10人以上の事業場においては、正社員以外のパート等についても就業規則の作成が必要であり、当該就業規則にも労働基準法39条7項に基づく規定が必要ですので、作成及び届出をしない限り事業主要件を満たさないため、申請することができません。

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