2025.07.18
撤去及び買換え等の費用も不可欠なものであれば支給対象となる?
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労働能率の増進に資する機器等の導入に当たり、機器本体のほか「機器・設備等の設置の費用」として認められる範囲は、機器等の設置に必要不可欠な費用ですが、「設置の前提として必要となる各種工事等の費用」(例として、現用のシンク及び作業台等の撤去及び買換え等費用)であっても、それが当該機器等の設置に不可欠なものであれば支給対象となり得るとされています。
労働能率の増進に資する機器等の導入に当たり、機器本体のほか「機器・設備等の設置の費用」として認められる範囲は、機器等の設置に必要不可欠な費用ですが、「設置の前提として必要となる各種工事等の費用」(例として、現用のシンク及び作業台等の撤去及び買換え等費用)であっても、それが当該機器等の設置に不可欠なものであれば支給対象となり得るとされています。