2025.05.24
サーバの導入に要する費用は、本助成金の支給対象となる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトに訪問いいただき、ありがとうございます。
支給要領別紙注5②によると、パソコン、スマホ、タブレットに限って支給対象外とする趣旨であり、汎用性のあるコンピューター機器を全て支給対象外とする趣旨ではありません。
したがって、サーバも含め、パソコン、スマホ、タブレット以外のコンピューター機器については、汎用性がある場合でも、労働能率増進効果が認められれば支給対象となります。
支給要領別紙注5②によると、パソコン、スマホ、タブレットに限って支給対象外とする趣旨であり、汎用性のあるコンピューター機器を全て支給対象外とする趣旨ではありません。
したがって、サーバも含め、パソコン、スマホ、タブレット以外のコンピューター機器については、汎用性がある場合でも、労働能率増進効果が認められれば支給対象となります。
2025.05.23
インターネットを利用して見積書を取得した場合について、その有効期限は?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトに訪問いいただき、ありがとうございます。
インターネットからの取得した見積書に有効期限を記載することができない場合は、有効期限が記載されていない見積書であってもを有効な見積書として取り扱って差し支えありません。
なお、見積書には以下を添付し、当該見積書が適正であること確認できるものとする必要があります。
・インターネットに有効期限が記載できない注意書きが掲載されているのであればこの注意書きを印刷したもの
・見積書を発行した会社に問い合わせを行い、有効期限が記載できない旨及びその理由を聴取した場合は、そのことがわかる申立書
・見積書を取得した日にちが分かるもの
インターネットからの取得した見積書に有効期限を記載することができない場合は、有効期限が記載されていない見積書であってもを有効な見積書として取り扱って差し支えありません。
なお、見積書には以下を添付し、当該見積書が適正であること確認できるものとする必要があります。
・インターネットに有効期限が記載できない注意書きが掲載されているのであればこの注意書きを印刷したもの
・見積書を発行した会社に問い合わせを行い、有効期限が記載できない旨及びその理由を聴取した場合は、そのことがわかる申立書
・見積書を取得した日にちが分かるもの
2025.05.22
国庫補助所要額の判定は、どの時点の労働者数を用いる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトに訪問いいただき、ありがとうございます。
交付申請時の労働者数が30人の場合、労働者が1人でも増加したら補助率が4分の3 に下がりますが、交付申請時点での労働者数を用いて補助率の判定を行います。
交付申請時の労働者数が30人の場合、労働者が1人でも増加したら補助率が4分の3 に下がりますが、交付申請時点での労働者数を用いて補助率の判定を行います。
2025.05.21
「労働能率の増進に資する設備・機器等」として中古の機械を購入する場合の見積書は必要?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトに訪問いいただき、ありがとうございます。
契約に際しては一般競争を原則とし、場合によっては指名競争又は随意契約が認められていますが、その金額が適正な水準のものか確認する必要があるため、原則として、見積書を複数提出する必要があるとされています。(交付要綱第7条)
新規であるか中古であるかを問わず、通常の場合と同様に見積書を提出する必要があります。
契約に際しては一般競争を原則とし、場合によっては指名競争又は随意契約が認められていますが、その金額が適正な水準のものか確認する必要があるため、原則として、見積書を複数提出する必要があるとされています。(交付要綱第7条)
新規であるか中古であるかを問わず、通常の場合と同様に見積書を提出する必要があります。
2025.05.20
成果目標「週休2日制の推進」の取り扱いルールは?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトに訪問いいただき、ありがとうございます。
①交付申請時において、建設現場における作業員の就業規則の所定休日が4週6休であるものの、店社における事務員の所定休日が4週8休の場合、所定休日は4週6休として取り扱っている。
また、支給申請時点において同様の状況であれば、所定休日は4週6休となるのか?
⇒交付申請時、支給申請時、どちらにおいても、就業規則における、所定休日が最も少ないものを所定休日と取り扱う。
②成果目標「週休2日制の推進」を選択する場合で、就業規則に年間の所定休日数が定められており、年間休日数÷(365日÷7)×4で所定休日を算出した場合、小数点以下はどのように取り扱うか?
⇒小数点以下は切り捨てとする。
③成果目標「週休2日制の推進」を選択する場合、交付申請時に労働者が10 人未満であり、就業規則がない場合、所定休日はどのように確認するか?
⇒労働者の労働条件通知書に記載されている所定休日のうち、所定休日数が最も少ない労働者のものを採用する。
①交付申請時において、建設現場における作業員の就業規則の所定休日が4週6休であるものの、店社における事務員の所定休日が4週8休の場合、所定休日は4週6休として取り扱っている。
また、支給申請時点において同様の状況であれば、所定休日は4週6休となるのか?
⇒交付申請時、支給申請時、どちらにおいても、就業規則における、所定休日が最も少ないものを所定休日と取り扱う。
②成果目標「週休2日制の推進」を選択する場合で、就業規則に年間の所定休日数が定められており、年間休日数÷(365日÷7)×4で所定休日を算出した場合、小数点以下はどのように取り扱うか?
⇒小数点以下は切り捨てとする。
③成果目標「週休2日制の推進」を選択する場合、交付申請時に労働者が10 人未満であり、就業規則がない場合、所定休日はどのように確認するか?
⇒労働者の労働条件通知書に記載されている所定休日のうち、所定休日数が最も少ない労働者のものを採用する。
2025.05.19
事業主及び所在地が同じ別法人はそれぞれ申請できる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトに訪問に訪問いただきありがとうございます。
A社とB社は事業主及び所在地が同じですが別会社である場合、一般的にA、Bが別法人であれば助成対象となり得ますが、A、Bの業務実態の精査を所轄の労働局が行います。
A社とB社は事業主及び所在地が同じですが別会社である場合、一般的にA、Bが別法人であれば助成対象となり得ますが、A、Bの業務実態の精査を所轄の労働局が行います。
2025.05.18
賃上げ対象者が業務改善助成金の賃金引上げ対象者と重複する場合、併給できる?
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賃上げ対象者が業務改善助成金の賃金引上げ対象者と重複する場合、働き方改革推進支援助成金の賃金加算制度と業務改善助成金は原則として併給可能であり、賃金引上げの対象者と業務改善助成金の最賃額引上げの対象者と重複しても問題ありません。
賃上げ対象者が業務改善助成金の賃金引上げ対象者と重複する場合、働き方改革推進支援助成金の賃金加算制度と業務改善助成金は原則として併給可能であり、賃金引上げの対象者と業務改善助成金の最賃額引上げの対象者と重複しても問題ありません。
2025.05.16
自動車の購入について、車両本体以外の関連費用はどのようなものが助成対象となる?
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自動車購入に際して支払を要する費用のうち、車両本体以外で助成対象となるものは以下の通りです。
①検査登録(届出)手続の代行費
②車庫証明手続の代行費
③納車費用等
対象とならないものは以下の通りです。
①検査登録(届出)手続預かり法定費用
②車庫証明手続預かり法定費用
③販売車両リサイクル料金
③自動車取得税、自動車重量税
④自動車賠償責任保険 等
なお、希望ナンバー交付手数料のほか、オーディオ等のオプション装備についても原則として対象外ですが、
クレーン、リフト等の労働能率の増進に資する機器や、カーペットマット、サイドバイザー(ドアバイザー)等
通常装備されるものについては、助成対象となります。
自動車購入に際して支払を要する費用のうち、車両本体以外で助成対象となるものは以下の通りです。
①検査登録(届出)手続の代行費
②車庫証明手続の代行費
③納車費用等
対象とならないものは以下の通りです。
①検査登録(届出)手続預かり法定費用
②車庫証明手続預かり法定費用
③販売車両リサイクル料金
③自動車取得税、自動車重量税
④自動車賠償責任保険 等
なお、希望ナンバー交付手数料のほか、オーディオ等のオプション装備についても原則として対象外ですが、
クレーン、リフト等の労働能率の増進に資する機器や、カーペットマット、サイドバイザー(ドアバイザー)等
通常装備されるものについては、助成対象となります。
2025.05.15
交付申請時に個人事業で、交付決定前に法人化した場合の取り扱いは?
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① 交付申請時に個人事業であったが、交付決定前に事業を法人化した。
申請事業主は個人事業主であるにもかかわらず、法人に対して交付決定できるか?
② 交付決定時には個人事業であったが、支給申請時には事業を法人化しており、法人で支給申請がなされた。
個人事業主あてに交付決定を行っているにもかかわらず、法人に対して支給決定できるか?
①及び②いずれも、労働者の権利義務関係が引き継がれているなど実態として同一事業主といえる場合は、交付決定、支給決定が可能となっています。
① 交付申請時に個人事業であったが、交付決定前に事業を法人化した。
申請事業主は個人事業主であるにもかかわらず、法人に対して交付決定できるか?
② 交付決定時には個人事業であったが、支給申請時には事業を法人化しており、法人で支給申請がなされた。
個人事業主あてに交付決定を行っているにもかかわらず、法人に対して支給決定できるか?
①及び②いずれも、労働者の権利義務関係が引き継がれているなど実態として同一事業主といえる場合は、交付決定、支給決定が可能となっています。