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2025.08.30
事業実施予定期間よりも早期に事業が終了した際は、その 日から支給申請可能?

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各要領とも支給申請書の提出について「事業が終了したときは、第8条の事業実施予定期間の最終日から起算して30日後の日又は~」とありますが、事業実施計画において指定した事業実施予定期間よりも早期に事業が終了した際は、その日から支給申請可能とされています。

この場合は軽微な変更とし、事業実施計画変更申請書も不要です。

2025.08.29
成果目標「週休2日制推進」で4週の休日を増やすにあたり、1日の所定労働時間を延長しても大丈夫?

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成果目標「週休2日制の推進」において、4週当たり4日の所定休日である建設業の事業場が4週当たりの休日を増やすにあたり1日の所定労働時間を延長する場合、本成果目標については週休2日制の推進の観点も踏まえ、交付要綱第3条第3項(1)⑤のとおり、所定休日の増加を要件とするものであって所定労働時間数の減少を要件とするものではないため、成果目標を達成したとものとされています。

例えば、4週当たり4日の所定休日である事業場が4週当たりの休日を増やすにあたり、1日の労働時間が6.5時間(6 日=週 39 時間)であったものを、8時間(5 日=週 40 時間)にすることで週の労働時間が増加する場合であっても、所定労働時間数の減少を要件とされていないため、成果目標を達成したとたものとされています。

2025.08.28
提出代行者又は事務代理者である 社労士が、改善事業を受託することも可能?

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提出代行者又は事務代理者である社労士が、改善事業を受託することも可能であるとされています。

ただし、改善事業を遂行するための売買、請負、その他の契約は、一般競争によることが原則であり(交付要綱第 7 条)、通常は、複数の見積りを比較して低価格のものを選択することになります。そのため、複数の見積書が必要であり、適正な価格水準であることの確認に特に留意してください。

2025.08.18
成果目標「時間外・休日労働の 上限設定」で、令和6年 12 月末まで締結していた36協定届の再締結を忘れていた場合は?

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成果目標「時間外・休日労働の上限設定」について、令和6年12 月末まで締結していましたが、再締結を忘れ、令和7年1月 31 日に、従前と同じく1か月の延長可能時間を月 60 時間を超える時間数で再締結の上、労働基準監督署に届け出た場合には、36協定の届出日は令和7年1月1日以後であるものの、令和7年1月1日よりも前の36協定が1か月の延長可能時間を月60時間を超える時間数で協定していることから、申請要件に適合するとされています。

2025.08.17
大企業の親会社から出資を受けている「みなし大企業」は、支給対象となる?

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大企業である親会社から出資を受けている、いわゆる「みなし大企業」について、中小企業基本法上は特に規定はありませんが、個別の中小企業立法又は制度の運用基準により中小企業にはならないことがあるとされています。(中小企業庁 HP 参照)。

働き方改革推進支援助成金においては、「みなし大企業」を対象から外す規定を設けていないため、支給要領第1の1に定める支給対象事業主の要件を満たせば、支給対象となります。

申請予定の企業は大企業の子会社であり、親会社と当該中小企業の社長は同一人物であるような場合も、助成対象となります。

2025.08.15
賃上げ加算は、病院等は医師以外(看護師等)、運送業は運転者以外 (事務員等)のみ対象としたものでもいい?

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病院等については医師以外の者(看護師、事務職員等)、運送業においては自動車運転以外の者(事務職員等)のみを対象として賃上げを行った場合であっても、成果目標の達成となります。

2025.08.14
ワークステーションは広義にはパ ソコンであるが支給対象となる?

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ワークステーションは、汎用性はあるものの、パソコンよりも高い性能と動作に対する高い信頼性、確実性を有しており、パソコンとは質的に異なるものと考えられるので、支給対象と認められます。

支給要領別紙1((注5)(業種別課題対応コースにおいては(注7))②の「パソコン、タブレット、スマートフォン」には該当しません。

2025.08.13
勤務間インターバル導入コースにおける派遣労働者は、 「所属する労働者の半数を超える労働者」にカウントできる?

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①派遣元が申請を行う場合

派遣労働者の就業場所は派遣元事業場ではないので、派遣元は派遣労働者を除外して申請することができます。
なお、派遣元は派遣労働者を対象に含めて申請し、過半数の分子に派遣労働者をカウントすることも可能ですが、その場合には当該派遣労働者に係る就業規則(これは専ら派遣元が策定する)あるいは労働協約(これも専ら派遣元と組合との間で締結する)においてインターバルについて規定する必要があります。

②派遣先が申請を行う場合

派遣先事業場は派遣労働者を除外する形で申請することはできません。当該派遣労働者を過半数の分子にカウントしようとする場合には、当該派遣労働者に係る就業規則あるいは労働協約は派遣元のみが策定あるいは締結できるので、派遣先は派遣元に、当該就業規則あるいは労働協約にインターバルについて規定するよう要請する必要があります。

2025.08.12
個人事業主(夫)の配偶者(妻) 名義の預金口座から事業対象経費が支払われた場合、助成金の助成対象として認められる?

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個人事業主(夫)の配偶者(妻)名義の預金口座から働き方改革推進支援助成金の事業に要する経費が支払われ、また、本助成金に関係のない経費等についても日常的に配偶者名義の預金口座から支払っており、事実上、当該口座が個人事業のために使用している口座である場合であっても、対象経費と認められるのでしょうか?

当該助成金の改善事業の実施主体は、交付要綱第2条(目的条文)に記載のとおり、「中小企業事業主」です。

今回のケースではその実施主体(中小企業事業主)である夫ではなく、配偶者が改善事業に係る事業経費を支払っているため契約から支払までの流れが完結していないと判断され、対象経費としては認められません。

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