最新情報
News

2025.08.13
勤務間インターバル導入コースにおける派遣労働者は、 「所属する労働者の半数を超える労働者」にカウントできる?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。

①派遣元が申請を行う場合

派遣労働者の就業場所は派遣元事業場ではないので、派遣元は派遣労働者を除外して申請することができます。
なお、派遣元は派遣労働者を対象に含めて申請し、過半数の分子に派遣労働者をカウントすることも可能ですが、その場合には当該派遣労働者に係る就業規則(これは専ら派遣元が策定する)あるいは労働協約(これも専ら派遣元と組合との間で締結する)においてインターバルについて規定する必要があります。

②派遣先が申請を行う場合

派遣先事業場は派遣労働者を除外する形で申請することはできません。当該派遣労働者を過半数の分子にカウントしようとする場合には、当該派遣労働者に係る就業規則あるいは労働協約は派遣元のみが策定あるいは締結できるので、派遣先は派遣元に、当該就業規則あるいは労働協約にインターバルについて規定するよう要請する必要があります。

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。