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2025.09.15
特別休暇導入の成果目標の場合、時効消滅した有給休暇日数分を病気休暇として付与するのは問題ない?

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特別休暇導入の成果目標に取り組む場合、年次有給休暇の未消化分で時効消滅する日数が生じる場合、当該日数分を病気休暇として付与するという内容の規定は、特別休暇については、法定の年次有給休暇とは別個独立して規定する必要があり、年次有給休暇の取得状況に応じて特別休暇が付与されるかどうか決まるというのは、本助成金において求めている特別休暇の趣旨に反するため、認められないとされています。

2025.09.14
副業として週 1 日勤務する労災適用の副業先クリニックでも申請できる?

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副業として週 1 日のみの勤務である労働者災害補償保険の適用を受ける医業に従事する医師を雇用している副業先の病院やクリニックであっても、本業・副業先問わず労働者災害補償保険の適用を受ける医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を営む中小企業事業主は第一義的には対象と成り得ますが、本助成金の交付(支給)は、交付要綱第2条の交付の目的に沿って改善事業を実施し、生産性の向上を図るなど時間外労働の削減その他の労働時間等の設定の改善の成果を上げた事業主に支給するものです。

したがって、副業先における当該医師の時間外労働(長時間労働)の有無など勤務実態を把握・確認の上、長時間労働を削減するため、改善事業を実施することが必要な事業主(交付要綱第2条交付の目的に沿った事業主)であるか否かにより、全体として適否を判断したうえ申請することになります。

2025.09.13
労働時間設定改善委員会が交付申請時より前には開催されているが、交付決定後に未実施の場合は?

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労働時間設定改善委員会等が交付申請時より前には開催されていますが、交付決定後、事業実施予定期間内には 1 度も行われていない場合であっても、交付申請に先立って労使で話し合いを行い、助成金を活用して改善事業を実施すること、及び所定の成果目標の実現を目指すことについて予め合意することは有意義であるので、交付申請前の労使の話し合いを行った場合は支給対象となるとされています。

2025.09.11
令和5年度適用猶予業種等対応コースを申請していた場合、今年度に再申請できる?

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令和5年度に適用猶予業種等対応コースで、成果目標を 36 協定の引き下げにし、月 80 時間超え→月 80 時間以下に設定した事業主が、令和7年度の業種別課題対応コースの成果目標:36 協定を月 80 時間→月 60 時間以下に設定して申請したい場合、36 協定の上限時間引下げに係る成果目標の2回目の取組については、2年連続での取組が対象となるものであり、設定することができないとされています。

2025.09.10
どの時点での労働者数を用いて補助率の判定をすべき?

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労働者数が30人の場合、労働者が1人でも増加したら補助率が4分の3に下がりますが、補助率の算定にあたっては、交付申請時点での労働者数で判断することとされています。

2025.09.03
事業実施計画の周知について、助成対象費用額や助成金申請額を周知しなくてもいい?

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事業経費や助成額については、改善事業の規模感を把握する一助となり、事業実施計画の重要な要素であるため、原則、周知内容に含めることが必要です。

ただし、周知内容に含めないことに合理的な理由があり、改善事業の内容や規模感が十分把握できる内容の周知が行われている場合はこの限りではないとされています。

2025.09.02
インターネットを利用して取得した見積書の有効期限はなしとなっていても有効?

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インターネットからの取得した見積書に有効期限を記載することができない場合は、有効期限が記載されていない見積書であっても有効な見積書として取り扱って差し支えないとされています。なおその際には、

・インターネットに有効期限が記載できない注意書きが掲載されているのであればこの注意書きを印刷したもの
・見積書を発行した会社に問い合わせを行い、有効期限が記載できない旨及びその理由を聴取した場合は、そのことがわかる申立書
・見積書を取得した日にちが分かるもの

などを添付し、当該見積書が適正であること確認できるものとし、可能な限り新しい見積書を用意する必要があります。

2025.09.01
成果目標「年次有給休暇の計画的付与制度導入」で、付与日数に満たない者に特別休暇付与等は必要?

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交付要綱別紙1の1(2)には、「年次有給休暇の付与日数が少ない者の扱い」については記載することとしているため、「年次有給休暇の付与日数が少ない者の扱い」について労使協定に何らかの記載がなされていれば、交付要綱第3条第3項(2)(業種別課題対応コースにおいては、同項(1)②)に定める年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入したものとして取り扱って差し支えないとされています。

(補足)
助成金の支給に際し、モデル就業規則の記載どおりに規定することを必須としているものでありません。

一方、昭和 63 年 12 月 14 日基発第 150 号、婦発第 47 号において、「事業場全体の休業による一斉付与の場合には、年休がない労働者や少ない労働者の取り扱いが問題となる。事業場全体の休業による一斉付与の場合には、これらの労働者について特別の休暇を与える、年休の日数を増やす等の措置がとられることが望ましいが、そのような措置を取らずに当該労働者を休業させる場合には、少なくとも 26 条の規定による休業手当の支払いが必要である。」としていることに留意し、規定の内容を検討してください。

2025.08.31
「長時間労働恒常化要件」を適用する場合、過去2年分の36協定写しを確認する基準は?

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「長時間労働恒常化要件」の適用にあたっては、交付申請時点で締結・届出されている有効な36協定に記載された「協定の有効期間」開始日前の連続する過去2年に締結・届出されていた36協定を、全て提出することが必要となります。

なお、連続する過去2年の間に36協定が締結されていない期間がある場合には適用対象外となります。
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