2025.06.10
賃金加算の成果目標を設定した場合における事業実施計画周知の注意点は?
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賃金加算の成果目標を設定した場合における労働者に対する事業実施計画の周知について、対象労働者氏名や各労働者の時給額を含んだ賃上げの実施計画を周知することは、申請事業場内のトラブルを懸念する事業主が出てくることが想定されますが、様式第1号別添別紙2については、これを周知することにより特定労働者の賃金水準が他の労働者に周知されてしまうので、個人情報保護の観点から周知内容から除外して問題ありません。
一方、様式第号別添(続紙2)「対象労働者の賃金引上げ」については原則、周知内容に含めるべきものとされています。
ただし、周知内容に含めないことに特段の事情が認められる場合(例えば、労働者数が少なく、当該部分を周知することにより、別紙2 と同様、特定労働者の賃金引上げが他の労働者に知れ渡ってしまう場合など)は、周知内容から除外して差し支えないとされています。
賃金加算の成果目標を設定した場合における労働者に対する事業実施計画の周知について、対象労働者氏名や各労働者の時給額を含んだ賃上げの実施計画を周知することは、申請事業場内のトラブルを懸念する事業主が出てくることが想定されますが、様式第1号別添別紙2については、これを周知することにより特定労働者の賃金水準が他の労働者に周知されてしまうので、個人情報保護の観点から周知内容から除外して問題ありません。
一方、様式第号別添(続紙2)「対象労働者の賃金引上げ」については原則、周知内容に含めるべきものとされています。
ただし、周知内容に含めないことに特段の事情が認められる場合(例えば、労働者数が少なく、当該部分を周知することにより、別紙2 と同様、特定労働者の賃金引上げが他の労働者に知れ渡ってしまう場合など)は、周知内容から除外して差し支えないとされています。
2025.06.06
労働時間等設定改善委員会にWeb会議による方法はOK?
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労働時間等設定改善委員会の開催は、実施体制の整備など本助成金の核となる重要な取組であり、確実に議事が行われる必要があるため、例えば、メールによる意見聴取による方法など、「議事が行われた」と認められないような手法の場合は、原則として認められません。
ただし、Web 会議システムを用いた遠隔会議において、出席者がネットワーク上、一堂に会して議事を行うことが担保されるような手法であれば認められます。
労働時間等設定改善委員会の開催は、実施体制の整備など本助成金の核となる重要な取組であり、確実に議事が行われる必要があるため、例えば、メールによる意見聴取による方法など、「議事が行われた」と認められないような手法の場合は、原則として認められません。
ただし、Web 会議システムを用いた遠隔会議において、出席者がネットワーク上、一堂に会して議事を行うことが担保されるような手法であれば認められます。
2025.06.04
リース契約の場合における助成対象はどのくらい?
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リース料等のサービス利用契約については、労働局が交付決定した日から事業実施予定期間終了日までの経費が助成対象となります。リース契約の場合、事業実施予定期間中に1年分の費用を払ったとしても、助成対象となるのは事業実施予定期間分のみです。
事業実施予定期間後のリース料は助成対象外となります。
リース料等のサービス利用契約については、労働局が交付決定した日から事業実施予定期間終了日までの経費が助成対象となります。リース契約の場合、事業実施予定期間中に1年分の費用を払ったとしても、助成対象となるのは事業実施予定期間分のみです。
事業実施予定期間後のリース料は助成対象外となります。
2025.06.02
賃金加算の対象労働者が、引上げ後の賃金が支払われる初回の賃金算定期間中に産休に入ったら?
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賃金加算の対象労働者が、引上げ後の賃金が支払われる初回の賃金算定期間中に産休に入ったケースなど、当該労働者に支払われる賃金が1月分に満たない場合は、当該労働者は賃金加算の対象外となります。
賃金加算の対象労働者が、引上げ後の賃金が支払われる初回の賃金算定期間中に産休に入ったケースなど、当該労働者に支払われる賃金が1月分に満たない場合は、当該労働者は賃金加算の対象外となります。
2025.06.01
見積書を 2 通提出する際にあたり、見積書を作成 した 2 社がグループ会社である場合、相見積もりとして有効?
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グループ会社による相見積もりでは、公正さが担保されているとは言えないで、原則として、適正なものとは認められません。ただし、当該商品が当該グループでのみ販売され、グループ会社以外から見積もりを取ることが事実上不可能である場合は、見積書を「複数提出できない場合」に該当しますので、金額が適正な水準であることが確認できる資料が提出されることをもって、有効なものとして取り扱うことが可能です。
グループ会社による相見積もりでは、公正さが担保されているとは言えないで、原則として、適正なものとは認められません。ただし、当該商品が当該グループでのみ販売され、グループ会社以外から見積もりを取ることが事実上不可能である場合は、見積書を「複数提出できない場合」に該当しますので、金額が適正な水準であることが確認できる資料が提出されることをもって、有効なものとして取り扱うことが可能です。
2025.05.31
「労働能率の増進に資する設備・機器等の導 入・更新」について、「オフィスのエアコンの 更新」は対象となる?
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一般的にはオフィスのエアコンの更新は対象になりません。
「労働能率の増進に資する設備・機器等」かどうかは、労働者が直接行う業務負担を軽減する、または生産性向上により労働時間の縮減に資する設備・機器等かどうかで判断されます。
不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした場合には対象となりません。
一般的にはオフィスのエアコンの更新は対象になりません。
「労働能率の増進に資する設備・機器等」かどうかは、労働者が直接行う業務負担を軽減する、または生産性向上により労働時間の縮減に資する設備・機器等かどうかで判断されます。
不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした場合には対象となりません。
2025.05.30
事業実施予定期間終了後に支払った経費についても助成対象になる?
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対象事業の発注や納品等は事業実施予定期間中に必ず行う必要があります。一方、助成対象経費の範囲は、原則として事業を実施するために、交付決定日から支給申請日までに実際に支出した経費です。
対象事業の発注や納品等は事業実施予定期間中に必ず行う必要があります。一方、助成対象経費の範囲は、原則として事業を実施するために、交付決定日から支給申請日までに実際に支出した経費です。
2025.05.29
労働条件の変更を所定労働時間の短縮のみとする ことによる賃上げは認められる?
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労働条件の変更を所定労働時間の短縮によるものであっても、所定の計算方式(最低賃金計算準拠)により算出した時間給が引き上げられるのであれば、以下のように賃金引上げとして認められます。
具体例
・基本給20万円、所定労働日は月20日
・1 日の所定労働時間8時間(時間単価1,250 円)
⇒6時間(時間単価1,666 円)に変更した場合、賃上げ率としては5%以上UPとなります。
労働条件の変更を所定労働時間の短縮によるものであっても、所定の計算方式(最低賃金計算準拠)により算出した時間給が引き上げられるのであれば、以下のように賃金引上げとして認められます。
具体例
・基本給20万円、所定労働日は月20日
・1 日の所定労働時間8時間(時間単価1,250 円)
⇒6時間(時間単価1,666 円)に変更した場合、賃上げ率としては5%以上UPとなります。
2025.05.28
中小企業庁「中小企業投資促進税 制」の対象となる機器を導入した場合に併給できる?
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中小企業庁が行っている「中小企業投資促進税制」の対象となる機器を導入した場合、労働者の労働能率も向上します。この場合、税制措置を受け、かつ、働き方改革推進支援助成金(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入として)の支給の対象となるのでしょうか?
国又は地方公共団体から他の補助金(間接補助金を含む)の交付を受けている場合、当助成金の支給を受けることはできませんが(支給要領第5)、税制措置を受けている場合に当助成金の支給を妨げる規定は設けられていません。
中小企業庁が行っている「中小企業投資促進税制」の対象となる機器を導入した場合、労働者の労働能率も向上します。この場合、税制措置を受け、かつ、働き方改革推進支援助成金(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入として)の支給の対象となるのでしょうか?
国又は地方公共団体から他の補助金(間接補助金を含む)の交付を受けている場合、当助成金の支給を受けることはできませんが(支給要領第5)、税制措置を受けている場合に当助成金の支給を妨げる規定は設けられていません。