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2025.05.11
「常時使用する労働者」の定義とは?

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働き方改革推進支援助成金における「常時使用する労働者の数」は、労働保険の常時使用労働者数で使用している数に準拠して記入することになっています。

なお、従前より常態として使用する短時間労働者(パート労働者等)も常時使用する労働者数に含めます。

2025.05.10
勤務間インターバルに分割休息はOK?

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成果目標「勤務間インターバル制度の導入」において、勤務間インターバルを導入する際、
改正改善基準告示に即して分割休息について就業規則を定めた場合でも、交付要綱別添1の就業規則の規定例と
同等以上であれば成果目標達成と認められます。

2025.05.08
「勤務間インターバル」とは?

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働き方改革推進支援助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。

なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバル制度を導入しているものとします。

一方で、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバル制度を導入していないものとします。

2025.05.07
価格改定があった場合に変更届は必要?

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交付申請から事業の終了までの間に、導入物によっては価格改定があり増額となるときがあります。
価格改定によって増額となり、支払い金額が変わる場合には必ず変更申請が必要です。

2025.05.05
申請事業主以外の者が経費を支払ってもOK?

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法人名ではなく、法人の代表取締役個人が個人銀行口座から振込みするケースは認められません。

支払元は、見積書宛先、注文書発行者、請求書宛先と支払いの証明(振込利用明細)で完全一致することが必要です。

2025.05.04
就業規則の変更時期はいつ?

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働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル(2025年度)

交付決定後、事業実施計画に沿って取組を実施してください。交付決定の前に事業に係る発注・契約等を行った場合や、事業実施期間の終了後に取組を実施した場合、当該事業に係る経費について、助成金の支給を受けることができませんので、ご留意願います。事業実施期間中に、事業実施計画に沿って取組を実施した事実を証明できる資料を保管・整理してください。

2025.05.02
交付決定前に発注はできる?

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働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル(2025年度)

交付決定後、事業実施計画に沿って取組を実施してください。交付決定の前に事業に係る発注・契約等を行った場合や、事業実施期間の終了後に取組を実施した場合、当該事業に係る経費について、助成金の支給を受けることができません。事業実施期間中に、事業実施計画に沿って取組を実施した事実を証明できる資料を保管・整理してください。

2025.05.01
解雇、賃金低下による不支給とは?

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賃金引上げ加算を選択した場合は、申請事業主が、交付申請日の前日から起算して3月前の日から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に以下に該当すると不支給となります。

①対象事業場の労働者を解雇した場合(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く。)

②その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合

③主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い労働者が退職した場合

2025.04.29
賃金引上げ加算の場合、終了後の報告義務とは?

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(働き方改革推進支援助成金賃金支払状況報告書)
助成金の支給(賃金引上げの加算を受けた場合のみ)を受けた事業主は、就業規則により賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日までの交付に必要な行為の実施状況について、様式第9号の2「働き方改革推進支援助成金賃金支払状況報告書」を、就業規則により賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日から起算して30日以内に、労働局長に提出しなければなりません。
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