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2025.06.01
見積書を 2 通提出する際にあたり、見積書を作成 した 2 社がグループ会社である場合、相見積もりとして有効?

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グループ会社による相見積もりでは、公正さが担保されているとは言えないで、原則として、適正なものとは認められません。ただし、当該商品が当該グループでのみ販売され、グループ会社以外から見積もりを取ることが事実上不可能である場合は、見積書を「複数提出できない場合」に該当しますので、金額が適正な水準であることが確認できる資料が提出されることをもって、有効なものとして取り扱うことが可能です。

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