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2025.05.29
労働条件の変更を所定労働時間の短縮のみとする ことによる賃上げは認められる?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトに訪問いいただき、ありがとうございます。

労働条件の変更を所定労働時間の短縮によるものであっても、所定の計算方式(最低賃金計算準拠)により算出した時間給が引き上げられるのであれば、以下のように賃金引上げとして認められます。

具体例
・基本給20万円、所定労働日は月20日
・1 日の所定労働時間8時間(時間単価1,250 円)

⇒6時間(時間単価1,666 円)に変更した場合、賃上げ率としては5%以上UPとなります。

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