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2025.05.31
「労働能率の増進に資する設備・機器等の導 入・更新」について、「オフィスのエアコンの 更新」は対象となる?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトに訪問いいただき、ありがとうございます。

一般的にはオフィスのエアコンの更新は対象になりません。
「労働能率の増進に資する設備・機器等」かどうかは、労働者が直接行う業務負担を軽減する、または生産性向上により労働時間の縮減に資する設備・機器等かどうかで判断されます。
不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした場合には対象となりません。

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