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2025.07.06
賃上げ加算について、定年を控える者の賃金額の引上げ後、再雇用により賃金額が減少した場合は未達成?

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不交付決定や交付決定の取消の要件として、

「対象事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合、所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の正常な運営が不可能となった場合又は法定休暇の取得その他労働者の都合による場合を除く。)に係る労働契約の内容を変更して当該事業場の労働者について、変更前の労働契約に基づいて算定した賃金額より当該変更後の賃金額を減じた場合」

と規定されていますが、指定対象事業場の在籍労働者のうち、今年60歳で定年を迎える者を引き続き65 歳まで勤務させようとした際に、時間当たりの賃金額を引き下げる等した場合には、支給要領に基づき成果目標は未達成とされています。

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