2025.06.01
見積書を 2 通提出する際にあたり、見積書を作成 した 2 社がグループ会社である場合、相見積もりとして有効?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトに訪問いただき、ありがとうございます。
グループ会社による相見積もりでは、公正さが担保されているとは言えないで、原則として、適正なものとは認められません。ただし、当該商品が当該グループでのみ販売され、グループ会社以外から見積もりを取ることが事実上不可能である場合は、見積書を「複数提出できない場合」に該当しますので、金額が適正な水準であることが確認できる資料が提出されることをもって、有効なものとして取り扱うことが可能です。
グループ会社による相見積もりでは、公正さが担保されているとは言えないで、原則として、適正なものとは認められません。ただし、当該商品が当該グループでのみ販売され、グループ会社以外から見積もりを取ることが事実上不可能である場合は、見積書を「複数提出できない場合」に該当しますので、金額が適正な水準であることが確認できる資料が提出されることをもって、有効なものとして取り扱うことが可能です。
2025.05.31
「労働能率の増進に資する設備・機器等の導 入・更新」について、「オフィスのエアコンの 更新」は対象となる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトに訪問いいただき、ありがとうございます。
一般的にはオフィスのエアコンの更新は対象になりません。
「労働能率の増進に資する設備・機器等」かどうかは、労働者が直接行う業務負担を軽減する、または生産性向上により労働時間の縮減に資する設備・機器等かどうかで判断されます。
不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした場合には対象となりません。
一般的にはオフィスのエアコンの更新は対象になりません。
「労働能率の増進に資する設備・機器等」かどうかは、労働者が直接行う業務負担を軽減する、または生産性向上により労働時間の縮減に資する設備・機器等かどうかで判断されます。
不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした場合には対象となりません。
2025.05.30
事業実施予定期間終了後に支払った経費についても助成対象になる?
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対象事業の発注や納品等は事業実施予定期間中に必ず行う必要があります。一方、助成対象経費の範囲は、原則として事業を実施するために、交付決定日から支給申請日までに実際に支出した経費です。
対象事業の発注や納品等は事業実施予定期間中に必ず行う必要があります。一方、助成対象経費の範囲は、原則として事業を実施するために、交付決定日から支給申請日までに実際に支出した経費です。
2025.05.29
労働条件の変更を所定労働時間の短縮のみとする ことによる賃上げは認められる?
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労働条件の変更を所定労働時間の短縮によるものであっても、所定の計算方式(最低賃金計算準拠)により算出した時間給が引き上げられるのであれば、以下のように賃金引上げとして認められます。
具体例
・基本給20万円、所定労働日は月20日
・1 日の所定労働時間8時間(時間単価1,250 円)
⇒6時間(時間単価1,666 円)に変更した場合、賃上げ率としては5%以上UPとなります。
労働条件の変更を所定労働時間の短縮によるものであっても、所定の計算方式(最低賃金計算準拠)により算出した時間給が引き上げられるのであれば、以下のように賃金引上げとして認められます。
具体例
・基本給20万円、所定労働日は月20日
・1 日の所定労働時間8時間(時間単価1,250 円)
⇒6時間(時間単価1,666 円)に変更した場合、賃上げ率としては5%以上UPとなります。
2025.05.28
中小企業庁「中小企業投資促進税 制」の対象となる機器を導入した場合に併給できる?
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中小企業庁が行っている「中小企業投資促進税制」の対象となる機器を導入した場合、労働者の労働能率も向上します。この場合、税制措置を受け、かつ、働き方改革推進支援助成金(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入として)の支給の対象となるのでしょうか?
国又は地方公共団体から他の補助金(間接補助金を含む)の交付を受けている場合、当助成金の支給を受けることはできませんが(支給要領第5)、税制措置を受けている場合に当助成金の支給を妨げる規定は設けられていません。
中小企業庁が行っている「中小企業投資促進税制」の対象となる機器を導入した場合、労働者の労働能率も向上します。この場合、税制措置を受け、かつ、働き方改革推進支援助成金(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入として)の支給の対象となるのでしょうか?
国又は地方公共団体から他の補助金(間接補助金を含む)の交付を受けている場合、当助成金の支給を受けることはできませんが(支給要領第5)、税制措置を受けている場合に当助成金の支給を妨げる規定は設けられていません。
2025.05.27
重機等の車両置き場としている敷地の整備は助成対象となる?
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敷地の整備は、仮にそれによって労働能率増進効果が認められるとしても、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の事業」には該当せず、コンクリートに改良する、又は鉄板を敷設する等のいずれも支給対象とはなりません。
敷地の整備は、仮にそれによって労働能率増進効果が認められるとしても、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の事業」には該当せず、コンクリートに改良する、又は鉄板を敷設する等のいずれも支給対象とはなりません。
2025.05.26
除雪車は支給対象となる?
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支給対象外となる乗用自動車等とは、乗車定員10 人以下の自動車であって、貨物自動車及び特種用途自動車等以
外のものをいいます。(国土交通省通達「自動車の用途等の区分について」より)
除雪車は、特種用途自動車等として支給対象となります。
支給対象外となる乗用自動車等とは、乗車定員10 人以下の自動車であって、貨物自動車及び特種用途自動車等以
外のものをいいます。(国土交通省通達「自動車の用途等の区分について」より)
除雪車は、特種用途自動車等として支給対象となります。
2025.05.25
PBX(事務所への着信電話を出先社員の電話に転送する機能のある電話交換機)は支給対象となる?
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PBX(事務所への着信電話を出先社員の電話に転送すること等の機能を有するいわば電話交換機)は当該機器に労働能率増進効果が認められるのであれば、「労働能率増進に資する設備・機器等」として支給対象となります。
なお、PBXは、通常は備えておくべき設備や機器とまではいえず、助成対象外の定義たる「通常の事業活動に伴う経費」には該当しません。
PBX(事務所への着信電話を出先社員の電話に転送すること等の機能を有するいわば電話交換機)は当該機器に労働能率増進効果が認められるのであれば、「労働能率増進に資する設備・機器等」として支給対象となります。
なお、PBXは、通常は備えておくべき設備や機器とまではいえず、助成対象外の定義たる「通常の事業活動に伴う経費」には該当しません。
2025.05.24
サーバの導入に要する費用は、本助成金の支給対象となる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトに訪問いいただき、ありがとうございます。
支給要領別紙注5②によると、パソコン、スマホ、タブレットに限って支給対象外とする趣旨であり、汎用性のあるコンピューター機器を全て支給対象外とする趣旨ではありません。
したがって、サーバも含め、パソコン、スマホ、タブレット以外のコンピューター機器については、汎用性がある場合でも、労働能率増進効果が認められれば支給対象となります。
支給要領別紙注5②によると、パソコン、スマホ、タブレットに限って支給対象外とする趣旨であり、汎用性のあるコンピューター機器を全て支給対象外とする趣旨ではありません。
したがって、サーバも含め、パソコン、スマホ、タブレット以外のコンピューター機器については、汎用性がある場合でも、労働能率増進効果が認められれば支給対象となります。