2025.04.14
36協定の届出要件が「令和6年12月31日まで」に変更されました。
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令和7年度の改正で、36協定を初めて提出の場合、「令和6年12月31日」までに届出し有効な36協定が必要となりました。
令和6年度までは、令和6年「4月1日」以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外としていましたが、
令和7年度の改正では3か月前倒しされ、令和7年「1月1日」以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であるとしました。
令和7年度の改正で、36協定を初めて提出の場合、「令和6年12月31日」までに届出し有効な36協定が必要となりました。
令和6年度までは、令和6年「4月1日」以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外としていましたが、
令和7年度の改正では3か月前倒しされ、令和7年「1月1日」以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であるとしました。
2025.04.09
新たに導入する特別休暇の設定
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働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)の新たに導入する特別休暇の設定は、
令和7年度改正で以下の通りとなりました。
令和6年度と比較し、裁判員のための休暇等、設定する範囲が拡大されています。
イ 特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対する特別休暇
ニ 公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者に対する特別休暇
ホ 単身赴任者に対する特別休暇
ヘ 自発的な職業能力開発を図る労働者に対する特別休暇
ト 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇
チ その他特に配慮を必要とする労働者に対する特別休暇
特別休暇名〔不妊治療に関する休暇等〕の
選択とし、どの休暇を選択しても、特別休暇の取得見込みを記載するようになりました。
・特別休暇の取得見込み
働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)の新たに導入する特別休暇の設定は、
令和7年度改正で以下の通りとなりました。
令和6年度と比較し、裁判員のための休暇等、設定する範囲が拡大されています。
イ 特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対する特別休暇
ニ 公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者に対する特別休暇
ホ 単身赴任者に対する特別休暇
ヘ 自発的な職業能力開発を図る労働者に対する特別休暇
ト 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇
チ その他特に配慮を必要とする労働者に対する特別休暇
特別休暇名〔不妊治療に関する休暇等〕の
選択とし、どの休暇を選択しても、特別休暇の取得見込みを記載するようになりました。
・特別休暇の取得見込み
2025.04.03
新要件「長時間労働恒常化要件」追加で、乗用自動車、パソコン、タブレット、スマートフォンが可能になりました。
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働き方改革推進支援助成金に令和7年度新たに追加された長時間労働恒常化要件では、
交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」開始日前の連続する過去2年に締結・届出されていた36 協定の写しを交付申請時に全て提出する要件があります。
1.「長時間労働恒常化要件」とは
災害や商慣行等の外的要因により、自社での労働時間等設定改善に向けた取組に限界のある事業者からの申請について、支給要領の別紙1で定める「事業で認められる経費」を一部緩和します。
2.緩和対象となる経費
①備品費
緩和前:自動車(貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
緩和後:自動車(乗車定員7人以上又は車両本体価格200 万円以下の乗用自動車、貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
②機械装置等購入費
緩和前:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用ついては対象経費から除くものとする
緩和後:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用を含む)
3.本要件の適用に必要な証拠書類
交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」開始日前の連続する過去2年に締結・届出されていた36 協定の写しを交付申請時に全て提出してください。
なお、「協定の有効期間」が、連続する過去2年の間で1日でも途切れている場合は、本要件の適用対象外となりますので、ご留意ください。
例)交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」の開始日が、「令和7年4月1日」の場合
「協定の有効期間」が、
①令和5年4月1日から令和7年3月31 日までを期間に含む36 協定(※当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合は本要件の適用不可)、
②交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定、を添付資料として、交付申請を行います。
働き方改革推進支援助成金に令和7年度新たに追加された長時間労働恒常化要件では、
交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」開始日前の連続する過去2年に締結・届出されていた36 協定の写しを交付申請時に全て提出する要件があります。
1.「長時間労働恒常化要件」とは
災害や商慣行等の外的要因により、自社での労働時間等設定改善に向けた取組に限界のある事業者からの申請について、支給要領の別紙1で定める「事業で認められる経費」を一部緩和します。
2.緩和対象となる経費
①備品費
緩和前:自動車(貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
緩和後:自動車(乗車定員7人以上又は車両本体価格200 万円以下の乗用自動車、貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
②機械装置等購入費
緩和前:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用ついては対象経費から除くものとする
緩和後:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用を含む)
3.本要件の適用に必要な証拠書類
交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」開始日前の連続する過去2年に締結・届出されていた36 協定の写しを交付申請時に全て提出してください。
なお、「協定の有効期間」が、連続する過去2年の間で1日でも途切れている場合は、本要件の適用対象外となりますので、ご留意ください。
例)交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」の開始日が、「令和7年4月1日」の場合
「協定の有効期間」が、
①令和5年4月1日から令和7年3月31 日までを期間に含む36 協定(※当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合は本要件の適用不可)、
②交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定、を添付資料として、交付申請を行います。
2025.04.02
令和7年度の業種別課題対応コースに「情報通信業、宿泊業」の業種追加
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働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)の適用業種に新しく、情報通信業と、宿泊業が追加されました。これにより、建設、運輸、病院等に加え、情報通信業、宿泊業の36協定の月上限時間の削減は最大250万円となります。
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
【情報通信業】
情報通信業とは、主たる事業が日本標準産業分類に規定される「G 情報通信業」(大分類)を主たる事業とする事業主を指します。
37 通信業
38 放送業
39 情報サービス業
40 インターネット付随サービス業
41 映像・音声・文字情報制作業
【宿泊業】
宿泊業とは、主たる事業が日本標準産業分類に規定される「M 宿泊業、飲食サービス業」(大分類)のうち「75 宿泊業」(中分類)を主たる事業とする事業主を指します。
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)の適用業種に新しく、情報通信業と、宿泊業が追加されました。これにより、建設、運輸、病院等に加え、情報通信業、宿泊業の36協定の月上限時間の削減は最大250万円となります。
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
【情報通信業】
情報通信業とは、主たる事業が日本標準産業分類に規定される「G 情報通信業」(大分類)を主たる事業とする事業主を指します。
37 通信業
38 放送業
39 情報サービス業
40 インターネット付随サービス業
41 映像・音声・文字情報制作業
【宿泊業】
宿泊業とは、主たる事業が日本標準産業分類に規定される「M 宿泊業、飲食サービス業」(大分類)のうち「75 宿泊業」(中分類)を主たる事業とする事業主を指します。
2025.03.31
労働基準監督署の是正勧告があった場合は?
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働き方改革推進支援助成金は、所轄労働基準監督署による是正勧告があった場合には、是正をしなければ助成金が支給されません。
仮に労働基準監督署から是正勧告を受けていたとしても、支給申請日の前日までにその是正がなされれば(もしくはされる見込みであれば)助成金を受けることができます。
働き方改革推進支援助成金は、所轄労働基準監督署による是正勧告があった場合には、是正をしなければ助成金が支給されません。
仮に労働基準監督署から是正勧告を受けていたとしても、支給申請日の前日までにその是正がなされれば(もしくはされる見込みであれば)助成金を受けることができます。
2025.03.24
解雇、賃金低下による不支給とは?
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働き方改革推進支援助成金では賃金引上げ加算をした場合に、解雇、賃金低下による不支給があります。
【解雇、賃金低下による不支給】
申請事業主が、交付申請日の前日から起算して3月前の日から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に、
①対象事業場の労働者を解雇した場合(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
②又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く。)、その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合
③又は主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合
働き方改革推進支援助成金では賃金引上げ加算をした場合に、解雇、賃金低下による不支給があります。
【解雇、賃金低下による不支給】
申請事業主が、交付申請日の前日から起算して3月前の日から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に、
①対象事業場の労働者を解雇した場合(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
②又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く。)、その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合
③又は主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合
2025.03.20
助成金の対象とならない物・サービスとは?
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働き方改革推進支援助成金は、対象物の導入により労働者の労働時間短縮になることが要件ですので、以下は助成対象となりません。
【助成金の対象とならない物・サービス】
複合機リース料、ガソリン代等
※通常の事業活動に伴う経費(消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等)
パソコン、タブレット等
※パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用
乗用自動車等
※乗用自動車等(乗車定員10人以下の自動車であって、貨物自動車等及び特種用途自動車等以外のものをいう。)の購入費用
LED電球への交換費用等
※単なる経費削減を目的としたもの
エアコン、トイレの改築費用等
※不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善に係る費用
働き方改革推進支援助成金は、対象物の導入により労働者の労働時間短縮になることが要件ですので、以下は助成対象となりません。
【助成金の対象とならない物・サービス】
複合機リース料、ガソリン代等
※通常の事業活動に伴う経費(消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等)
パソコン、タブレット等
※パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用
乗用自動車等
※乗用自動車等(乗車定員10人以下の自動車であって、貨物自動車等及び特種用途自動車等以外のものをいう。)の購入費用
LED電球への交換費用等
※単なる経費削減を目的としたもの
エアコン、トイレの改築費用等
※不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善に係る費用
2025.03.12
労働能率の増進とは?
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働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の導入物の共通点は、「労働能率の増進」です。労働者が使用して効率が上がるような、「労働者に優しい、労働者の業務の助けになる導入物」であれば、原則として認められます。
共通する助成対象
【システム】
売上・売掛・請求管理システム、勤怠システム、給与システム、財務システム、POSレジのシステム、CAD、専門業務ソフト等の生産性がアップするシステム
【機械等】
シャリ弁ロボ、食器洗浄機、オートフライヤー、自動海苔巻き機、POSレジ、セルフレジ、自動券売機、自動釣銭機、お運びロボット、溶接機、塗装機械、自動かんな盤、その他の製造業向け機械、インパクトドライバ、電動マルノコ、草刈り機等
【車両等】
高所作業車、フォークリフト、ショベルカー、バックホー、車いすごとで乗車できる特殊車両等
働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の導入物の共通点は、「労働能率の増進」です。労働者が使用して効率が上がるような、「労働者に優しい、労働者の業務の助けになる導入物」であれば、原則として認められます。
共通する助成対象
【システム】
売上・売掛・請求管理システム、勤怠システム、給与システム、財務システム、POSレジのシステム、CAD、専門業務ソフト等の生産性がアップするシステム
【機械等】
シャリ弁ロボ、食器洗浄機、オートフライヤー、自動海苔巻き機、POSレジ、セルフレジ、自動券売機、自動釣銭機、お運びロボット、溶接機、塗装機械、自動かんな盤、その他の製造業向け機械、インパクトドライバ、電動マルノコ、草刈り機等
【車両等】
高所作業車、フォークリフト、ショベルカー、バックホー、車いすごとで乗車できる特殊車両等
2025.03.11
貨物自動車と乗用自動車の導入はできるのでしょうか?
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働き方改革推進支援助成金では、貨物自動車、4.8ナンバー、特殊車両が認められ、乗用車は認められません。
働き方改革推進支援助成金では、貨物自動車、4.8ナンバー、特殊車両が認められ、乗用車は認められません。