2025.09.02
インターネットを利用して取得した見積書の有効期限はなしとなっていても有効?
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インターネットからの取得した見積書に有効期限を記載することができない場合は、有効期限が記載されていない見積書であっても有効な見積書として取り扱って差し支えないとされています。なおその際には、
・インターネットに有効期限が記載できない注意書きが掲載されているのであればこの注意書きを印刷したもの
・見積書を発行した会社に問い合わせを行い、有効期限が記載できない旨及びその理由を聴取した場合は、そのことがわかる申立書
・見積書を取得した日にちが分かるもの
などを添付し、当該見積書が適正であること確認できるものとし、可能な限り新しい見積書を用意する必要があります。
インターネットからの取得した見積書に有効期限を記載することができない場合は、有効期限が記載されていない見積書であっても有効な見積書として取り扱って差し支えないとされています。なおその際には、
・インターネットに有効期限が記載できない注意書きが掲載されているのであればこの注意書きを印刷したもの
・見積書を発行した会社に問い合わせを行い、有効期限が記載できない旨及びその理由を聴取した場合は、そのことがわかる申立書
・見積書を取得した日にちが分かるもの
などを添付し、当該見積書が適正であること確認できるものとし、可能な限り新しい見積書を用意する必要があります。
2025.09.01
成果目標「年次有給休暇の計画的付与制度導入」で、付与日数に満たない者に特別休暇付与等は必要?
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交付要綱別紙1の1(2)には、「年次有給休暇の付与日数が少ない者の扱い」については記載することとしているため、「年次有給休暇の付与日数が少ない者の扱い」について労使協定に何らかの記載がなされていれば、交付要綱第3条第3項(2)(業種別課題対応コースにおいては、同項(1)②)に定める年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入したものとして取り扱って差し支えないとされています。
(補足)
助成金の支給に際し、モデル就業規則の記載どおりに規定することを必須としているものでありません。
一方、昭和 63 年 12 月 14 日基発第 150 号、婦発第 47 号において、「事業場全体の休業による一斉付与の場合には、年休がない労働者や少ない労働者の取り扱いが問題となる。事業場全体の休業による一斉付与の場合には、これらの労働者について特別の休暇を与える、年休の日数を増やす等の措置がとられることが望ましいが、そのような措置を取らずに当該労働者を休業させる場合には、少なくとも 26 条の規定による休業手当の支払いが必要である。」としていることに留意し、規定の内容を検討してください。
交付要綱別紙1の1(2)には、「年次有給休暇の付与日数が少ない者の扱い」については記載することとしているため、「年次有給休暇の付与日数が少ない者の扱い」について労使協定に何らかの記載がなされていれば、交付要綱第3条第3項(2)(業種別課題対応コースにおいては、同項(1)②)に定める年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入したものとして取り扱って差し支えないとされています。
(補足)
助成金の支給に際し、モデル就業規則の記載どおりに規定することを必須としているものでありません。
一方、昭和 63 年 12 月 14 日基発第 150 号、婦発第 47 号において、「事業場全体の休業による一斉付与の場合には、年休がない労働者や少ない労働者の取り扱いが問題となる。事業場全体の休業による一斉付与の場合には、これらの労働者について特別の休暇を与える、年休の日数を増やす等の措置がとられることが望ましいが、そのような措置を取らずに当該労働者を休業させる場合には、少なくとも 26 条の規定による休業手当の支払いが必要である。」としていることに留意し、規定の内容を検討してください。
2025.08.31
「長時間労働恒常化要件」を適用する場合、過去2年分の36協定写しを確認する基準は?
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「長時間労働恒常化要件」の適用にあたっては、交付申請時点で締結・届出されている有効な36協定に記載された「協定の有効期間」開始日前の連続する過去2年に締結・届出されていた36協定を、全て提出することが必要となります。
なお、連続する過去2年の間に36協定が締結されていない期間がある場合には適用対象外となります。
「長時間労働恒常化要件」の適用にあたっては、交付申請時点で締結・届出されている有効な36協定に記載された「協定の有効期間」開始日前の連続する過去2年に締結・届出されていた36協定を、全て提出することが必要となります。
なお、連続する過去2年の間に36協定が締結されていない期間がある場合には適用対象外となります。
2025.08.30
事業実施予定期間よりも早期に事業が終了した際は、その 日から支給申請可能?
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各要領とも支給申請書の提出について「事業が終了したときは、第8条の事業実施予定期間の最終日から起算して30日後の日又は~」とありますが、事業実施計画において指定した事業実施予定期間よりも早期に事業が終了した際は、その日から支給申請可能とされています。
この場合は軽微な変更とし、事業実施計画変更申請書も不要です。
各要領とも支給申請書の提出について「事業が終了したときは、第8条の事業実施予定期間の最終日から起算して30日後の日又は~」とありますが、事業実施計画において指定した事業実施予定期間よりも早期に事業が終了した際は、その日から支給申請可能とされています。
この場合は軽微な変更とし、事業実施計画変更申請書も不要です。
2025.08.29
成果目標「週休2日制推進」で4週の休日を増やすにあたり、1日の所定労働時間を延長しても大丈夫?
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成果目標「週休2日制の推進」において、4週当たり4日の所定休日である建設業の事業場が4週当たりの休日を増やすにあたり1日の所定労働時間を延長する場合、本成果目標については週休2日制の推進の観点も踏まえ、交付要綱第3条第3項(1)⑤のとおり、所定休日の増加を要件とするものであって所定労働時間数の減少を要件とするものではないため、成果目標を達成したとものとされています。
例えば、4週当たり4日の所定休日である事業場が4週当たりの休日を増やすにあたり、1日の労働時間が6.5時間(6 日=週 39 時間)であったものを、8時間(5 日=週 40 時間)にすることで週の労働時間が増加する場合であっても、所定労働時間数の減少を要件とされていないため、成果目標を達成したとたものとされています。
成果目標「週休2日制の推進」において、4週当たり4日の所定休日である建設業の事業場が4週当たりの休日を増やすにあたり1日の所定労働時間を延長する場合、本成果目標については週休2日制の推進の観点も踏まえ、交付要綱第3条第3項(1)⑤のとおり、所定休日の増加を要件とするものであって所定労働時間数の減少を要件とするものではないため、成果目標を達成したとものとされています。
例えば、4週当たり4日の所定休日である事業場が4週当たりの休日を増やすにあたり、1日の労働時間が6.5時間(6 日=週 39 時間)であったものを、8時間(5 日=週 40 時間)にすることで週の労働時間が増加する場合であっても、所定労働時間数の減少を要件とされていないため、成果目標を達成したとたものとされています。
2025.08.28
提出代行者又は事務代理者である 社労士が、改善事業を受託することも可能?
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提出代行者又は事務代理者である社労士が、改善事業を受託することも可能であるとされています。
ただし、改善事業を遂行するための売買、請負、その他の契約は、一般競争によることが原則であり(交付要綱第 7 条)、通常は、複数の見積りを比較して低価格のものを選択することになります。そのため、複数の見積書が必要であり、適正な価格水準であることの確認に特に留意してください。
提出代行者又は事務代理者である社労士が、改善事業を受託することも可能であるとされています。
ただし、改善事業を遂行するための売買、請負、その他の契約は、一般競争によることが原則であり(交付要綱第 7 条)、通常は、複数の見積りを比較して低価格のものを選択することになります。そのため、複数の見積書が必要であり、適正な価格水準であることの確認に特に留意してください。
2025.08.18
成果目標「時間外・休日労働の 上限設定」で、令和6年 12 月末まで締結していた36協定届の再締結を忘れていた場合は?
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成果目標「時間外・休日労働の上限設定」について、令和6年12 月末まで締結していましたが、再締結を忘れ、令和7年1月 31 日に、従前と同じく1か月の延長可能時間を月 60 時間を超える時間数で再締結の上、労働基準監督署に届け出た場合には、36協定の届出日は令和7年1月1日以後であるものの、令和7年1月1日よりも前の36協定が1か月の延長可能時間を月60時間を超える時間数で協定していることから、申請要件に適合するとされています。
成果目標「時間外・休日労働の上限設定」について、令和6年12 月末まで締結していましたが、再締結を忘れ、令和7年1月 31 日に、従前と同じく1か月の延長可能時間を月 60 時間を超える時間数で再締結の上、労働基準監督署に届け出た場合には、36協定の届出日は令和7年1月1日以後であるものの、令和7年1月1日よりも前の36協定が1か月の延長可能時間を月60時間を超える時間数で協定していることから、申請要件に適合するとされています。
2025.08.17
大企業の親会社から出資を受けている「みなし大企業」は、支給対象となる?
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大企業である親会社から出資を受けている、いわゆる「みなし大企業」について、中小企業基本法上は特に規定はありませんが、個別の中小企業立法又は制度の運用基準により中小企業にはならないことがあるとされています。(中小企業庁 HP 参照)。
働き方改革推進支援助成金においては、「みなし大企業」を対象から外す規定を設けていないため、支給要領第1の1に定める支給対象事業主の要件を満たせば、支給対象となります。
申請予定の企業は大企業の子会社であり、親会社と当該中小企業の社長は同一人物であるような場合も、助成対象となります。
大企業である親会社から出資を受けている、いわゆる「みなし大企業」について、中小企業基本法上は特に規定はありませんが、個別の中小企業立法又は制度の運用基準により中小企業にはならないことがあるとされています。(中小企業庁 HP 参照)。
働き方改革推進支援助成金においては、「みなし大企業」を対象から外す規定を設けていないため、支給要領第1の1に定める支給対象事業主の要件を満たせば、支給対象となります。
申請予定の企業は大企業の子会社であり、親会社と当該中小企業の社長は同一人物であるような場合も、助成対象となります。
2025.08.15
賃上げ加算は、病院等は医師以外(看護師等)、運送業は運転者以外 (事務員等)のみ対象としたものでもいい?
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病院等については医師以外の者(看護師、事務職員等)、運送業においては自動車運転以外の者(事務職員等)のみを対象として賃上げを行った場合であっても、成果目標の達成となります。
病院等については医師以外の者(看護師、事務職員等)、運送業においては自動車運転以外の者(事務職員等)のみを対象として賃上げを行った場合であっても、成果目標の達成となります。