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2025.08.31
「長時間労働恒常化要件」を適用する場合、過去2年分の36協定写しを確認する基準は?

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「長時間労働恒常化要件」の適用にあたっては、交付申請時点で締結・届出されている有効な36協定に記載された「協定の有効期間」開始日前の連続する過去2年に締結・届出されていた36協定を、全て提出することが必要となります。

なお、連続する過去2年の間に36協定が締結されていない期間がある場合には適用対象外となります。

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