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2025.08.29
成果目標「週休2日制推進」で4週の休日を増やすにあたり、1日の所定労働時間を延長しても大丈夫?

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成果目標「週休2日制の推進」において、4週当たり4日の所定休日である建設業の事業場が4週当たりの休日を増やすにあたり1日の所定労働時間を延長する場合、本成果目標については週休2日制の推進の観点も踏まえ、交付要綱第3条第3項(1)⑤のとおり、所定休日の増加を要件とするものであって所定労働時間数の減少を要件とするものではないため、成果目標を達成したとものとされています。

例えば、4週当たり4日の所定休日である事業場が4週当たりの休日を増やすにあたり、1日の労働時間が6.5時間(6 日=週 39 時間)であったものを、8時間(5 日=週 40 時間)にすることで週の労働時間が増加する場合であっても、所定労働時間数の減少を要件とされていないため、成果目標を達成したとたものとされています。

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