2025.08.14
ワークステーションは広義にはパ ソコンであるが支給対象となる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
ワークステーションは、汎用性はあるものの、パソコンよりも高い性能と動作に対する高い信頼性、確実性を有しており、パソコンとは質的に異なるものと考えられるので、支給対象と認められます。
支給要領別紙1((注5)(業種別課題対応コースにおいては(注7))②の「パソコン、タブレット、スマートフォン」には該当しません。
ワークステーションは、汎用性はあるものの、パソコンよりも高い性能と動作に対する高い信頼性、確実性を有しており、パソコンとは質的に異なるものと考えられるので、支給対象と認められます。
支給要領別紙1((注5)(業種別課題対応コースにおいては(注7))②の「パソコン、タブレット、スマートフォン」には該当しません。
2025.08.13
勤務間インターバル導入コースにおける派遣労働者は、 「所属する労働者の半数を超える労働者」にカウントできる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
①派遣元が申請を行う場合
派遣労働者の就業場所は派遣元事業場ではないので、派遣元は派遣労働者を除外して申請することができます。
なお、派遣元は派遣労働者を対象に含めて申請し、過半数の分子に派遣労働者をカウントすることも可能ですが、その場合には当該派遣労働者に係る就業規則(これは専ら派遣元が策定する)あるいは労働協約(これも専ら派遣元と組合との間で締結する)においてインターバルについて規定する必要があります。
②派遣先が申請を行う場合
派遣先事業場は派遣労働者を除外する形で申請することはできません。当該派遣労働者を過半数の分子にカウントしようとする場合には、当該派遣労働者に係る就業規則あるいは労働協約は派遣元のみが策定あるいは締結できるので、派遣先は派遣元に、当該就業規則あるいは労働協約にインターバルについて規定するよう要請する必要があります。
①派遣元が申請を行う場合
派遣労働者の就業場所は派遣元事業場ではないので、派遣元は派遣労働者を除外して申請することができます。
なお、派遣元は派遣労働者を対象に含めて申請し、過半数の分子に派遣労働者をカウントすることも可能ですが、その場合には当該派遣労働者に係る就業規則(これは専ら派遣元が策定する)あるいは労働協約(これも専ら派遣元と組合との間で締結する)においてインターバルについて規定する必要があります。
②派遣先が申請を行う場合
派遣先事業場は派遣労働者を除外する形で申請することはできません。当該派遣労働者を過半数の分子にカウントしようとする場合には、当該派遣労働者に係る就業規則あるいは労働協約は派遣元のみが策定あるいは締結できるので、派遣先は派遣元に、当該就業規則あるいは労働協約にインターバルについて規定するよう要請する必要があります。
2025.08.12
個人事業主(夫)の配偶者(妻) 名義の預金口座から事業対象経費が支払われた場合、助成金の助成対象として認められる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
個人事業主(夫)の配偶者(妻)名義の預金口座から働き方改革推進支援助成金の事業に要する経費が支払われ、また、本助成金に関係のない経費等についても日常的に配偶者名義の預金口座から支払っており、事実上、当該口座が個人事業のために使用している口座である場合であっても、対象経費と認められるのでしょうか?
当該助成金の改善事業の実施主体は、交付要綱第2条(目的条文)に記載のとおり、「中小企業事業主」です。
今回のケースではその実施主体(中小企業事業主)である夫ではなく、配偶者が改善事業に係る事業経費を支払っているため契約から支払までの流れが完結していないと判断され、対象経費としては認められません。
個人事業主(夫)の配偶者(妻)名義の預金口座から働き方改革推進支援助成金の事業に要する経費が支払われ、また、本助成金に関係のない経費等についても日常的に配偶者名義の預金口座から支払っており、事実上、当該口座が個人事業のために使用している口座である場合であっても、対象経費と認められるのでしょうか?
当該助成金の改善事業の実施主体は、交付要綱第2条(目的条文)に記載のとおり、「中小企業事業主」です。
今回のケースではその実施主体(中小企業事業主)である夫ではなく、配偶者が改善事業に係る事業経費を支払っているため契約から支払までの流れが完結していないと判断され、対象経費としては認められません。
2025.08.11
長時間労働恒常化要件の「過去2年の間で1日でも途切れている場合」の考え方とは?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
長時間労働恒常化要件については、今年度から新たに設けられた支給対象事業経費の緩和措置であり、以下に該当する場合は適用不可とされています。
①36協定届の有効期間が、連続する過去2年の間で1日でも途切れている場合
②当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合
過去2年間において、以下の状態の事業所はどのように判断されるでしょうか?
R5.11.20 提出(有効期間:R5.12.1~R6.11.30)
R7.01.10 提出(有効期間:R6.12.1~R7.11.30)
本件は上記①には該当しないものの、所轄監督署に届け出るまでの期間(R6.12.1~R7.1.9)は労基法違反の状態(有効ではない期間)であり、上記②に該当することになるので、長時間労働恒常化要件は適用不可となります。
長時間労働恒常化要件については、今年度から新たに設けられた支給対象事業経費の緩和措置であり、以下に該当する場合は適用不可とされています。
①36協定届の有効期間が、連続する過去2年の間で1日でも途切れている場合
②当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合
過去2年間において、以下の状態の事業所はどのように判断されるでしょうか?
R5.11.20 提出(有効期間:R5.12.1~R6.11.30)
R7.01.10 提出(有効期間:R6.12.1~R7.11.30)
本件は上記①には該当しないものの、所轄監督署に届け出るまでの期間(R6.12.1~R7.1.9)は労基法違反の状態(有効ではない期間)であり、上記②に該当することになるので、長時間労働恒常化要件は適用不可となります。
2025.08.02
人材確保の取組として、自社HPをリニューアルし、求人応募ページを刷新する場合も支給対象になる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
人材確保に向けた取組として、自社のホームページをリニューアルし、求人応募ページを刷新したいとする改善事業が想定されます。
この場合、従来からホームページに応募フォームはあっても、求職者が応募したいと思わせるような会社概要・特色・求人応募欄にリニューアルすることは、人材確保に向けた取組と言えることから、新規作成だけでなくリニューアルも助成対象とされています。
人材確保に向けた取組として、自社のホームページをリニューアルし、求人応募ページを刷新したいとする改善事業が想定されます。
この場合、従来からホームページに応募フォームはあっても、求職者が応募したいと思わせるような会社概要・特色・求人応募欄にリニューアルすることは、人材確保に向けた取組と言えることから、新規作成だけでなくリニューアルも助成対象とされています。
2025.07.31
特別休暇の導入を成果目標とする場合、指針(H20厚労省告示 108 号)特に配慮を必要とする労働者への措置とは?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
業種別課題対応コースにおける特別休暇の導入について、「労働時間等設定改善指針(平成 20 年厚生労働省告示 108 号)」に規定された、特に配慮を必要とする労働者に対する措置としては、原則として以下の特別休暇を対象としています。
なお、労働時間短縮・年休促進支援コースにおいても同様です。
・病気休暇
・教育訓練休暇
・ボランティア休暇
・不妊治療に関する休暇
・時間単位の特別休暇
・裁判員休暇・犯罪被害者等の被害回復のための休暇
・ドナー休暇
・更年期症状による体調不良等のための休暇
業種別課題対応コースにおける特別休暇の導入について、「労働時間等設定改善指針(平成 20 年厚生労働省告示 108 号)」に規定された、特に配慮を必要とする労働者に対する措置としては、原則として以下の特別休暇を対象としています。
なお、労働時間短縮・年休促進支援コースにおいても同様です。
・病気休暇
・教育訓練休暇
・ボランティア休暇
・不妊治療に関する休暇
・時間単位の特別休暇
・裁判員休暇・犯罪被害者等の被害回復のための休暇
・ドナー休暇
・更年期症状による体調不良等のための休暇
2025.07.29
賃金加算の成果目標を設定した場合、時給額賃上げの実施計画の周知はトラブルを懸念しても実施が必要?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
労働者に対する事業実施計画の周知において、様式第1号別添別紙2については、これを周知することにより特定労働者の賃金水準が他の労働者に周知されてしまうので、個人情報保護の観点から、周知内容から除外して差し支えないとされています。
一方、様式第1号別添の「対象労働者の賃金引上げ」については原則、周知内容に含めるべきものです。ただし、周知内容に含めないことに特段の事情が認められる場合(例えば、労働者数が少なく、当該部分を周知することにより、別紙2と同様、特定労働者の賃金引上げが他の労働者に知れ渡ってしまう場合など)は、周知内容から除外して差し支えありません。
労働者に対する事業実施計画の周知において、様式第1号別添別紙2については、これを周知することにより特定労働者の賃金水準が他の労働者に周知されてしまうので、個人情報保護の観点から、周知内容から除外して差し支えないとされています。
一方、様式第1号別添の「対象労働者の賃金引上げ」については原則、周知内容に含めるべきものです。ただし、周知内容に含めないことに特段の事情が認められる場合(例えば、労働者数が少なく、当該部分を周知することにより、別紙2と同様、特定労働者の賃金引上げが他の労働者に知れ渡ってしまう場合など)は、周知内容から除外して差し支えありません。
2025.07.18
撤去及び買換え等の費用も不可欠なものであれば支給対象となる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
労働能率の増進に資する機器等の導入に当たり、機器本体のほか「機器・設備等の設置の費用」として認められる範囲は、機器等の設置に必要不可欠な費用ですが、「設置の前提として必要となる各種工事等の費用」(例として、現用のシンク及び作業台等の撤去及び買換え等費用)であっても、それが当該機器等の設置に不可欠なものであれば支給対象となり得るとされています。
労働能率の増進に資する機器等の導入に当たり、機器本体のほか「機器・設備等の設置の費用」として認められる範囲は、機器等の設置に必要不可欠な費用ですが、「設置の前提として必要となる各種工事等の費用」(例として、現用のシンク及び作業台等の撤去及び買換え等費用)であっても、それが当該機器等の設置に不可欠なものであれば支給対象となり得るとされています。
2025.07.16
フランチャイジーが申請者で改善事業受託者がフランチャイザーである場合は、いわゆる自己取引に該当する?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
フランチャイジーが使用する機器等についてフランチャイザーが指示し、フランチャイザーが改善事業受託者となる場合は、少なくとも当該指示された機器等に関しては、親会社が子会社に指示をして親会社が改善事業受託者となる場合と同様に、適切な見積もり行為が行われない可能性があるとされています。
したがって、この場合には自己取引に準ずるものとして、支給要領第2の4(1)⑥を根拠に支給対象外となります。
フランチャイジーが使用する機器等についてフランチャイザーが指示し、フランチャイザーが改善事業受託者となる場合は、少なくとも当該指示された機器等に関しては、親会社が子会社に指示をして親会社が改善事業受託者となる場合と同様に、適切な見積もり行為が行われない可能性があるとされています。
したがって、この場合には自己取引に準ずるものとして、支給要領第2の4(1)⑥を根拠に支給対象外となります。