2025.10.07
特別休暇導入の成果目標において、年休未消化分の時効休暇を病気休暇として付与する規定は問題ない?
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特別休暇導入の成果目標に取り組む場合、年次有給休暇の未消化分で時効消滅する日数が生じる場合、当該日数分を病気休暇として付与するというような内容の規定については、法定の年次有給休暇とは別個独立して規定いただく必要があり、年次有給休暇の取得状況に応じて特別休暇が付与されるかどうか決まるというのは、本助成金において求めている特別休暇の趣旨に反するため、認められないとされています。
特別休暇導入の成果目標に取り組む場合、年次有給休暇の未消化分で時効消滅する日数が生じる場合、当該日数分を病気休暇として付与するというような内容の規定については、法定の年次有給休暇とは別個独立して規定いただく必要があり、年次有給休暇の取得状況に応じて特別休暇が付与されるかどうか決まるというのは、本助成金において求めている特別休暇の趣旨に反するため、認められないとされています。
2025.10.06
運転免許を持たない外国人実習生の送迎車両は助成対象となる?
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支給要領の別紙2の特例要件(長時間労働恒常化要件)を満たし、且つ本件送迎用の自動車の導入が労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の事業に該当するもの(労働能率の増進効果が認められるもの)であれば、支給対象となりうるとされています。
なお、「労働能率の増進に資する設備・機器等」に該当するかどうかは、労働者が直接行う業務負担を軽減する、または生産性向上により労働時間の縮減に資する設備・機器等かどうかで判断されます。また、労働能率の増進効果については、明確に客観的かつ合理的な疎明が必要です。
したがって、上記の要件を踏まえ、具体的な労働能率の増進効果について、客観的かつ合理的な疎明(現状の実態確認と改善効果について客観的かつ合理的な内容であること)を行い、労働局から事実認定してもらうことになります。
支給要領の別紙2の特例要件(長時間労働恒常化要件)を満たし、且つ本件送迎用の自動車の導入が労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の事業に該当するもの(労働能率の増進効果が認められるもの)であれば、支給対象となりうるとされています。
なお、「労働能率の増進に資する設備・機器等」に該当するかどうかは、労働者が直接行う業務負担を軽減する、または生産性向上により労働時間の縮減に資する設備・機器等かどうかで判断されます。また、労働能率の増進効果については、明確に客観的かつ合理的な疎明が必要です。
したがって、上記の要件を踏まえ、具体的な労働能率の増進効果について、客観的かつ合理的な疎明(現状の実態確認と改善効果について客観的かつ合理的な内容であること)を行い、労働局から事実認定してもらうことになります。
2025.10.04
機器の故障等に備え長期保証プ ランに加入する際、長期保証料は助成対象となる?
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長期保証料については支給対象外。機器等が故障した場合、それを修理することは改善事業とは認められない(労働能率増進効果がない)ので、修理等の対価に相当する長期保証料を支給対象とすることはできないとされています。
長期保証料については支給対象外。機器等が故障した場合、それを修理することは改善事業とは認められない(労働能率増進効果がない)ので、修理等の対価に相当する長期保証料を支給対象とすることはできないとされています。
2025.10.03
「不妊治療のための特別休暇制度の導入」を成果目標とする場合、両立支援等助成金の併給は?
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「不妊治療のために利用できる特別休暇制度の導入」をして、実際に不妊治療のための特別休暇を利用した場合、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)と両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)は、両方の助成金とも併給は可能とされています。
「不妊治療のために利用できる特別休暇制度の導入」をして、実際に不妊治療のための特別休暇を利用した場合、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)と両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)は、両方の助成金とも併給は可能とされています。
2025.09.22
「長時間労働恒常化要件」について助成対象となる自動車に関連する経費とは?
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「長時間労働恒常化要件」について助成対象となる「自動車(乗車定員7人以上又は車両本体価格 200 万円以下の乗用自動車)」について、車両本体価格とは、自動車本体の価格に消費税を含んだ金額のことを指し、オプションパーツや、備品については含みません。
なお、上記自動車の購入と合わせてカーナビやバックモニター、フロアマット等も別途導入する場合、当該オプションによって更なる労働能率の増進が図られる場合は、対象経費となり得るとされています。
「長時間労働恒常化要件」について助成対象となる「自動車(乗車定員7人以上又は車両本体価格 200 万円以下の乗用自動車)」について、車両本体価格とは、自動車本体の価格に消費税を含んだ金額のことを指し、オプションパーツや、備品については含みません。
なお、上記自動車の購入と合わせてカーナビやバックモニター、フロアマット等も別途導入する場合、当該オプションによって更なる労働能率の増進が図られる場合は、対象経費となり得るとされています。
2025.09.21
各種様式には代理人の記載欄があるが、社労士以外の者でも代理することが可能?
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各種様式には代理人の氏名等を記載する欄がありますが、社会保険労務士以外の者でも代理人が申請書等を代理提出することは可能です。この場合、代理人であることを確認するため、申請者から代理を受けていることを証明する資料の提出が必要となります。
事務代理・提出代行については、社会保険労務士法第2条に規定されている社会保険労務士の業務に該当します。
各種様式には代理人の氏名等を記載する欄がありますが、社会保険労務士以外の者でも代理人が申請書等を代理提出することは可能です。この場合、代理人であることを確認するため、申請者から代理を受けていることを証明する資料の提出が必要となります。
事務代理・提出代行については、社会保険労務士法第2条に規定されている社会保険労務士の業務に該当します。
2025.09.20
提出代行者又は事務代理者である社労士が、改善事業を受託することは可能?
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提出代行者又は事務代理者である社労士が、改善事業を受託することも可能であると解して差し支えないとされています。
なお、改善事業を遂行するための売買、請負、その他の契約は、一般競争によることが原則であり(交付要綱第 7 条)、通常は、複数の見積りを比較して低価格のものを選択することになります。
そのため、他の同業者から見積書を取得のうえ、適正な価格水準であることの確認に特に留意する必要があります。
提出代行者又は事務代理者である社労士が、改善事業を受託することも可能であると解して差し支えないとされています。
なお、改善事業を遂行するための売買、請負、その他の契約は、一般競争によることが原則であり(交付要綱第 7 条)、通常は、複数の見積りを比較して低価格のものを選択することになります。
そのため、他の同業者から見積書を取得のうえ、適正な価格水準であることの確認に特に留意する必要があります。
2025.09.17
事業実施計画で指定した事業実施予定期間よりも早く事業が終了した場合、その 日から支給申請は可能?
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各要領とも支給申請書の提出について「事業が終了したときは、第8条の事業実施予定期間の最終日から起算して 30 日後の日又は~」とされていますが、事業実施計画において指定した事業実施予定期間よりも早期に事業が終了した際は、その日から支給申請可能です。
またこの場合には、軽微な変更として事業実施計画変更申請書も提出不要です。
各要領とも支給申請書の提出について「事業が終了したときは、第8条の事業実施予定期間の最終日から起算して 30 日後の日又は~」とされていますが、事業実施計画において指定した事業実施予定期間よりも早期に事業が終了した際は、その日から支給申請可能です。
またこの場合には、軽微な変更として事業実施計画変更申請書も提出不要です。
2025.09.16
交付決定後に労働者が増加したことにより、対象事業主でなくなる場合は支給申請できる?
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交付決定後に「常時使用する労働者」が増加したことにより対象事業主でなくなる等、支給申請時に要件を満たさなくなった場合には、支給要領第2の4(1)に該当することになる(「資本金の額又は出資の総額」が、支給対象事業主の要件に該当する場合を除く)ため、支給申請することはできないとされています。
交付決定後に「常時使用する労働者」が増加したことにより対象事業主でなくなる等、支給申請時に要件を満たさなくなった場合には、支給要領第2の4(1)に該当することになる(「資本金の額又は出資の総額」が、支給対象事業主の要件に該当する場合を除く)ため、支給申請することはできないとされています。