最新情報
News

2025.10.06
運転免許を持たない外国人実習生の送迎車両は助成対象となる?

サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。

支給要領の別紙2の特例要件(長時間労働恒常化要件)を満たし、且つ本件送迎用の自動車の導入が労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の事業に該当するもの(労働能率の増進効果が認められるもの)であれば、支給対象となりうるとされています。

なお、「労働能率の増進に資する設備・機器等」に該当するかどうかは、労働者が直接行う業務負担を軽減する、または生産性向上により労働時間の縮減に資する設備・機器等かどうかで判断されます。また、労働能率の増進効果については、明確に客観的かつ合理的な疎明が必要です。
したがって、上記の要件を踏まえ、具体的な労働能率の増進効果について、客観的かつ合理的な疎明(現状の実態確認と改善効果について客観的かつ合理的な内容であること)を行い、労働局から事実認定してもらうことになります。

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。