2025.07.04
年休計画的付与を成果目標とした場合、付与日数に満たない者へ特別休暇付与は必要?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
成果目標として「年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること」が定められた場合、その付与日数に満たない者については、特別休暇付与等により対応する必要があるのでしょうか?
交付要綱別紙1の1(2)には、「年次有給休暇の付与日数が少ない者の扱い」については記載することとしているため、「年次有給休暇の付与日数が少ない者の扱い」について労使協定に何らかの記載がなされていれば、交付要綱第3条第3項(2)(業種別課題対応コースにおいては、同項(1)②)に定める年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入したものとして取り扱って差し支えありません。
(補足)
助成金の支給に際し、モデル就業規則の記載どおりに規定することを必須としているものではありません。
一方、昭和 63 年 12 月 14 日基発第 150 号、婦発第 47 号において、
「事業場全体の休業による一斉付与の場合には、年休がない労働者や少ない労働者の取り扱いが問題となる。事業場全体の休業による一斉付与の場合には、これらの労働者について特別の休暇を与える、年休の日数を増やす等の措置がとられることが望ましいが、そのような措置を取らずに当該労働者を休業させる場合には、少なくとも 26 条の規定による休業手当の支払いが必要である。」
としていることに留意し、規定の内容を検討する必要があります。
成果目標として「年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること」が定められた場合、その付与日数に満たない者については、特別休暇付与等により対応する必要があるのでしょうか?
交付要綱別紙1の1(2)には、「年次有給休暇の付与日数が少ない者の扱い」については記載することとしているため、「年次有給休暇の付与日数が少ない者の扱い」について労使協定に何らかの記載がなされていれば、交付要綱第3条第3項(2)(業種別課題対応コースにおいては、同項(1)②)に定める年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入したものとして取り扱って差し支えありません。
(補足)
助成金の支給に際し、モデル就業規則の記載どおりに規定することを必須としているものではありません。
一方、昭和 63 年 12 月 14 日基発第 150 号、婦発第 47 号において、
「事業場全体の休業による一斉付与の場合には、年休がない労働者や少ない労働者の取り扱いが問題となる。事業場全体の休業による一斉付与の場合には、これらの労働者について特別の休暇を与える、年休の日数を増やす等の措置がとられることが望ましいが、そのような措置を取らずに当該労働者を休業させる場合には、少なくとも 26 条の規定による休業手当の支払いが必要である。」
としていることに留意し、規定の内容を検討する必要があります。