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2025.07.11
成果目標「週休2日制の推進」を選択の場合、就業規則で所定休日数が「その他会社が指定する日」等とされ明確でない場合は?

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成果目標「週休2日制の推進」において、就業規則では「休日は日曜日、年末年始(12月28日~1月3日)、その他会社が指定する日」と規定しており、所定休日数が明確でなく、また、1年単位の変形労働時間を採用し、対象期間を令和7年4月1日~令和8年3月31日、所定休日を4週6休(年間休日から算出)としている場合には、令和8年4月1日以降の所定休日の変更を規定することで、成果目標を達成しているものとして差し支えないとされています。

この場合には、交付申請後から事業実施予定期間の終了日までに、就業規則又は労働協約の作成・変更を行い、必要な手続きを経て施行されていることが必要です。

(参考)1年単位の変形労働時間制については、「労使協定により、変形期間における労働日及び当該労働日毎の労働時間を具体的に定めることを要し、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しない」(平成6年1月4日付け基発第1号、平成 11 年3月 31 日付け基発第 168号)。

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