2025.07.29
賃金加算の成果目標を設定した場合、時給額賃上げの実施計画の周知はトラブルを懸念しても実施が必要?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
労働者に対する事業実施計画の周知において、様式第1号別添別紙2については、これを周知することにより特定労働者の賃金水準が他の労働者に周知されてしまうので、個人情報保護の観点から、周知内容から除外して差し支えないとされています。
一方、様式第1号別添の「対象労働者の賃金引上げ」については原則、周知内容に含めるべきものです。ただし、周知内容に含めないことに特段の事情が認められる場合(例えば、労働者数が少なく、当該部分を周知することにより、別紙2と同様、特定労働者の賃金引上げが他の労働者に知れ渡ってしまう場合など)は、周知内容から除外して差し支えありません。
労働者に対する事業実施計画の周知において、様式第1号別添別紙2については、これを周知することにより特定労働者の賃金水準が他の労働者に周知されてしまうので、個人情報保護の観点から、周知内容から除外して差し支えないとされています。
一方、様式第1号別添の「対象労働者の賃金引上げ」については原則、周知内容に含めるべきものです。ただし、周知内容に含めないことに特段の事情が認められる場合(例えば、労働者数が少なく、当該部分を周知することにより、別紙2と同様、特定労働者の賃金引上げが他の労働者に知れ渡ってしまう場合など)は、周知内容から除外して差し支えありません。