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2025.08.11
長時間労働恒常化要件の「過去2年の間で1日でも途切れている場合」の考え方とは?

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長時間労働恒常化要件については、今年度から新たに設けられた支給対象事業経費の緩和措置であり、以下に該当する場合は適用不可とされています。

①36協定届の有効期間が、連続する過去2年の間で1日でも途切れている場合
②当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合

過去2年間において、以下の状態の事業所はどのように判断されるでしょうか?

R5.11.20 提出(有効期間:R5.12.1~R6.11.30)
R7.01.10 提出(有効期間:R6.12.1~R7.11.30)

本件は上記①には該当しないものの、所轄監督署に届け出るまでの期間(R6.12.1~R7.1.9)は労基法違反の状態(有効ではない期間)であり、上記②に該当することになるので、長時間労働恒常化要件は適用不可となります。

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